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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

国民健康保険法 第107条(事業状況の報告)

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  1. 次の各号に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を、それぞれ当該各号に定める者に報告しなければならない。
  2. 一都道府県厚生労働大臣
  3. 二市町村若しくは組合又は連合会当該市町村若しくは組合又は連合会をその区域内に含む都道府県を統括する都道府県知事

この条文の基本情報

事業状況の報告とは何ですか?

定義事業状況の報告とは、国民健康保険法第107条に定められた規定で、「次の各号に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を、それぞれ当該各号に定める者に報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第107条(事業状況の報告)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第107条の条文原文は「次の各号に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を、それぞれ当該各号に定める者に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 国民健康保険法第107条は第十章に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第107条の前の条は国民健康保険法第106条です。
  7. 国民健康保険法第107条の次の条は国民健康保険法第108条です。
  8. 国民健康保険法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第107条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/107

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法107条は、事業状況の報告義務を定める。都道府県は厚生労働大臣へ、市町村・組合・連合会は都道府県知事へ報告し、様式と期日は厚生労働省令が定める。

Q · 国保料の根拠になっている数字って、そもそも誰がどこに出しているんですか?

国保の事業状況を国と都道府県へ報告させる条文です

国民健康保険法107条が根拠です。都道府県は厚生労働大臣へ、市町村・国民健康保険組合・国民健康保険団体連合会は当該区域を含む都道府県を統括する都道府県知事へ、厚生労働省令の定めるところにより事業状況を報告しなければなりません。ここで集まった一人当たり医療費・収納率・所得水準などの数値が国民健康保険事業年報等として集計・公表され、都道府県が市町村ごとの納付金と標準保険料率を算定する土台になります。最終的な料率は市町村が条例で定めます。

解説

厚生労働省が毎年公表する「国民健康保険事業年報」という分厚い統計がある。市町村ごとの一人当たり医療費、保険料の収納率、加入者の所得水準まで並んでいる。あの数字が毎年どこから湧いてくるのかというと、まさにこの条文だ。都道府県は厚生労働大臣へ、市町村・国民健康保険組合・国保連合会は都道府県知事へ、事業状況を報告しなければならない。任意の協力ではなく、法律上の義務である。なぜあなたに関係するのか。2018年度から国保の財政運営は都道府県単位になり、市町村ごとの納付金と標準保険料率は、こうして上がっていく医療費・所得・収納率の数字を土台に決まる。つまり、あなたの保険料の根拠データはすでに公開の場に出ている。高いと感じたとき、感覚で文句を言うか、自分の市町村の数字を指して言うかで、話が通る相手が変わる。

法的な位置づけ

国民健康保険法107条は、国民健康保険の事業状況に関する報告義務を定める規定である。報告主体は都道府県、市町村、国民健康保険組合および国民健康保険団体連合会であり、都道府県は厚生労働大臣に、その他の者は当該区域を含む都道府県を統括する都道府県知事に報告する。報告の様式・期日・記載事項は厚生労働省令に委任されている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.決定通知書で内訳と料率を確認する 国民健康保険料(税)決定通知書を開き、所得割・均等割・平等割の区分ごとに、料率と算定基礎額を書き出す。前年度の通知書と並べ、どの区分が上がったのかを先に特定する
  2. 2.自分の市町村の事業状況の数字を探す 厚生労働省の国民健康保険事業年報と、市町村が公表する国保特別会計の決算資料を突き合わせ、一人当たり医療費、収納率、加入者の所得水準、一般会計からの法定外繰入の有無を確認する
  3. 3.国民健康保険運営協議会の資料と議事録を読む 市町村の国民健康保険運営協議会は料率改定を審議する。会議資料と議事録から、料率上昇の要因が医療費なのか収納率なのか所得構造なのかを分解し、次回開催日と傍聴・意見提出の方法を確認する
  4. 4.公表資料で足りない部分は情報公開請求で補う 算定の元データが公表資料に出ていない場合、市町村保有文書は情報公開条例、国保連合会や国が保有する文書は各制度の入口から開示請求する。請求書には文書名ではなく内容で特定する書き方が通りやすい
  5. 5.料率が決まる前に意見を出す 分解した数字を根拠に、料率改定の審議前に運営協議会やパブリックコメントの窓口へ意見を出す。決定後の審査請求は、保険料方式か保険税方式かで入口が分かれるうえ期限も短いため、改定前に動くほうが効く

よくある質問 AI による整理

Q1国民健康保険事業年報とはどんな統計ですか?

厚生労働省が毎年度公表する国保の全国統計です。市町村ごとの加入者数、一人当たり医療費、保険料の収納率、所得水準などが並び、国民健康保険法107条の報告が集計の土台になっています。

Q2国保の事業状況報告は誰が誰に出すのですか?

都道府県は厚生労働大臣へ、市町村・国民健康保険組合・国民健康保険団体連合会は当該区域を含む都道府県を統括する都道府県知事へ報告します。二層構造になっている点が107条の特徴です。

Q3自分の市町村の国保の数字はどこで見られますか?

市町村の国民健康保険運営協議会の会議資料と、厚生労働省の国民健康保険事業年報が入口です。一人当たり医療費、収納率、一般会計からの法定外繰入の有無まで確認できます。

Q4国民健康保険団体連合会とは何をする団体ですか?

保険者が共同で設立する団体で、診療報酬の審査支払などを担います。107条では市町村や組合と並んで報告主体に位置づけられ、都道府県知事へ事業状況を報告します。

Q5国民健康保険組合にも報告義務がありますか?

あります。国民健康保険組合は市町村・連合会と同じ号に置かれ、当該区域を含む都道府県を統括する都道府県知事へ事業状況を報告します。業種別の組合も例外ではありません。

Q6国保の報告書類は情報公開請求できますか?

市町村が保有する文書は各自治体の情報公開条例、国が保有する文書は情報公開法が入口です。「内部資料だから」と諦める前に、保有主体がどちらかを確認するのが先決です。

Q7報告した数字は保険料にどう影響しますか?

収納率や医療費などの実績値は保険者の評価や交付金の配分に接続し、都道府県が示す納付金と標準保険料率を通じて、市町村が条例で定める料率に反映されていきます。

Q8国保料の料率はいつ決まりますか?

年度単位で決まります。都道府県が納付金と標準保険料率を示し、市町村が国民健康保険運営協議会の審議を経て条例で定めます。決定後に動かすのは困難なため、改定前に動くのが要点です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国保料って、なんで市町村によってこんなに違うんですか?

2018年度から都道府県が財政運営の責任主体になり、市町村ごとの納付金と標準保険料率を示しますが、最終的な料率は各市町村が条例で決めます。算定の土台は一人当たり医療費・所得水準・収納率で、まさに107条で毎年国へ上がっていく数字です。実務のポイント:自分の市町村の一人当たり医療費、収納率、一般会計からの法定外繰入の有無は、国民健康保険事業年報と運営協議会の資料で誰でも読める。引っ越しや独立の前にこれを見る人はほとんどいない

Q2保険料が高すぎる、文句を言う先はどこですか?

同じ国保の負担でも入口が違います。「国民健康保険料」方式の市町村なら国民健康保険審査会への審査請求(国民健康保険法91条)、「国民健康保険税」方式なら地方税法に基づき市町村長への審査請求です。どちらかは納付書の名称で分かります。実務のポイント:この入口を間違えると、期限内に出しても門前払いになる。実際には税方式を採る市町村が多数派で、「国保の不服は審査会」とだけ覚えていると外す

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国保料は全国共通の計算式で決まる」という前提で高い安いを考えている人が多いが、問いの立て方自体がずれている。2018年度以降、都道府県が市町村ごとの納付金と標準保険料率を示し、最終的な料率は市町村が条例で定める。比較すべきは全国平均ではなく、自分の市町村と隣の市町村だ
  • 報告義務が存在すること自体は誰でも想像がつく。知られていないのはその深刻度で、収納率や健診受診率といった実績値は保険者の評価と交付金の配分に接続し、最終的に保険料水準へ跳ね返る。行政の成績表だと思っていた数字が、加入者の財布に直結している
  • あなたから見れば役所内部の事務作業だが、法律から見れば国と地方の関係、つまり国の「関与」の一形態である。だから報告先も内容も法律と省令で縛られ、担当者の裁量では省略できない。この落差が、本来は表に出せる資料を「内部資料だから」と諦めさせている。市町村の保有文書なら情報公開条例、国の保有文書なら情報公開法という入口がある
比較の観点この条文ほかの条文
数字を動かす主体国民健康保険法107条:保険者側が義務として能動的に報告する地方自治法245条の4:国・都道府県が資料提出を要求する
情報公開法3条:住民が開示を請求する
根拠の性質国保制度に固有の個別法上の報告義務国の関与の一般法(法定主義の枠内での技術的助言・資料要求)
何人にも認められる一般的な開示請求権
発動のタイミング厚生労働省令の定める期日に周期的(年度単位)国が必要と判断したとき随時
請求者が必要と判断したとき随時
加入者が直接使えるか使えない(ただし成果物が事業年報等として公表される)使えない
使える(市町村保有文書は各自治体の情報公開条例が入口)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保險法

台湾は単一保険者制で、保険人である中央健康保險署が主管機関へ業務・財務状況を報告し統計を公表する一本の系統。日本のように市町村・組合・連合会が都道府県知事へ、都道府県が国へという二層構造は生じない

韓国
국민건강보험법(国民健康保険法)

韓国も2000年の統合以降は国民健康保険公団による単一保険者制で、公団が保健福祉部長官へ業務状況を報告する。地域保険者ごとの料率差という論点自体が存在しない点が日本と大きく異なる

ドイツ
SGB V(社会法典第5編)

ドイツは多数の疾病金庫が自治行政の下で併存し、監督官庁への事業・財務報告と公的統計の公表が制度化されている。保険者が複数併存する点で日本に近いが、加入者が金庫を選択できる点が決定的に異なる

アメリカ
Social Security Act Title XIX(Medicaid)

米国は公的医療保障が対象者別に分断され、Medicaid では州が CMS へ支出・登録状況を報告する。州ごとに給付水準が大きく異なる点は、日本の市町村間格差と構造的に似た論点を生む

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国保料の決定通知が届いて、去年より二万円高い。納得できないとき、根拠になる数字はどこにあるのか? 答えは、市町村が毎年国へ上げている事業状況の中にある。しかも不服申立てには期限があり、処分を知った日の翌日から原則三か月(最新の改正状況をご確認ください)。数字を探して役所を往復しているうちに、その三か月は簡単に溶ける
  • あなたが市町村の国保担当だとする。年度末、事業状況報告の提出期日が迫り、収納率の欄で集計基準に迷う。その一行が、翌年度の保険者評価に乗る数字になる。
  • 会社を辞めて独立する年、国保料の見積りで青ざめた人へ。住民票を置く市町村が違えば、同じ所得でも年額は大きく変わる。比較に使える公表統計は、この報告義務が毎年生み出している。さらに業種によっては、保険料が所得に関わらず定額の国民健康保険組合という選択肢が残っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 決定通知で所得割・均等割・平等割の内訳と料率を確認する2. 市町村の国民健康保険運営協議会の資料と国民健康保険事業年報で、一人当たり医療費・収納率・一般会計からの法定外繰入の有無を確認し、料率上昇の要因を特定する3. 軽減・減免の該当を確認する(所得に応じた法定軽減のほか、倒産・解雇などの非自発的失業者は前年の給与所得を三割とみなす軽減がある。最新の改正状況をご確認ください) 4. それでも不服なら審査請求。ただし入口は「保険料」方式か「保険税」方式かで分かれる

訴えられた側:報告する側(市町村・組合・連合会の担当者)の手順。1. 様式・期日・記載事項は厚生労働省令と毎年度の通知で決まる。前年の提出済データと必ず突き合わせ、継続性を確認する2. 収納率や医療費の数値は保険者評価と交付金配分に接続するため、集計基準を変えた年は注記を残す3. 誤りに気付いたら訂正報告を早期に出す。統計として公表された後の訂正は住民説明のコストが跳ね上がる4. 住民からの開示請求が来る前提で、集計元データの保存年限をあらかじめ決めておく

時効(請求できる期限):報告の期日は厚生労働省令および毎年度の通知で定まる(年報は年度単位)。加入者側の期限は別軸で、保険料その他の徴収金を徴収し、または還付を受ける権利および保険給付を受ける権利は二年で時効消滅する(国民健康保険法110条)。保険料に関する処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して原則三か月(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政法・地方自治法):本条による報告の徴収は、地方自治法上の「国の関与」の一類型として理解される。事業内容そのものを指図するのではなく実態把握にとどまる最小限の関与であり、かつ市町村等の報告先を都道府県知事とする二層構造を採ることで、保険者の自治と国による全国的把握の両立が図られていると説明される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法、平成13年(2001年)施行 中央省庁再編に伴い、報告先および委任先の表記が「厚生大臣・厚生省令」から「厚生労働大臣・厚生労働省令」へ改められた
  • 平成27年(2015年)法律第31号、平成30年(2018年)4月施行 国保の都道府県単位化により都道府県が保険者に加わったことに伴う改正。報告主体と報告先を号建てで整理し、都道府県は厚生労働大臣へ直接、市町村・組合・連合会は当該区域を統括する都道府県知事へ報告する二層構造になった

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年)成立・平成13年(2001年)施行 改正:中央省庁等改革に伴い、報告先および委任先の表記が「厚生大臣・厚生省令」から「厚生労働大臣・厚生労働省令」へ改められた
  2. 2.平成27年(2015年)法律第31号・平成30年(2018年)4月施行 改正:国保の都道府県単位化により都道府県が保険者に加わったことに伴う改正。報告主体と報告先を号建てで整理し、都道府県は厚生労働大臣へ直接、市町村・組合・連合会は区域を統括する都道府県知事へ報告する二層構造となった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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