国民健康保険法 第112条(戸籍に関する無料証明)
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市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村若しくは組合又は保険給付を受ける者に対し、被保険者又は被保険者であつた者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
この条文の基本情報
戸籍に関する無料証明とは何ですか?
定義戸籍に関する無料証明とは、国民健康保険法第112条に定められた規定で、「市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第112条(戸籍に関する無料証明)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第112条の条文原文は「市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。」で始まります。
- 国民健康保険法第112条は第十一章に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第112条の前の条は国民健康保険法第111条の3です。
- 国民健康保険法第112条の次の条は国民健康保険法第113条です。
- 国民健康保険法第112条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/112
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法112条は、市町村長が当該市町村の条例の定めにより、保険者や保険給付を受ける者に対し、被保険者の戸籍の証明を無料で行えると定める。条例がなければ免除は発動しない。
Q · 葬祭費を申請するときの戸籍謄本の手数料、無料にできますか?
市の条例があれば無料にできる。先に国保窓口で申し出る
国民健康保険法112条により、市町村長は当該市町村の条例で定めるところにより、保険者(市町村・国保組合)または保険給付を受ける者に対し、被保険者または被保険者であった者の戸籍に関する証明を無料で行うことができます。ただし「できる」規定であり、条例がなければ発動しません。また住民側に免除請求権を与えた規定ではないため、確認すべきは「自分が免除対象か」ではなく「この市に条例があるか」です。戸籍窓口で手数料を払う前に、国保窓口で用途を告げて申し出る順番が費用を左右します。
解説
戸籍全部事項証明書は一通450円、除籍謄本や改製原戸籍は一通750円(地方公共団体の手数料の標準に関する政令。最新の改正状況をご確認ください)。親を送った直後、国民健康保険の葬祭費を申請しようと窓口に立つと、続柄の分かる戸籍を求められる。財布を開く前に、112条という回路がある。市町村長は、当該市町村の条例で定めるところにより、保険給付を受ける者や保険者(市町村・国保組合)に対し、被保険者または被保険者であった者の戸籍に関する証明を無料で行うことができる。要点は二つ。第一に「できる」規定であり、条例がなければ発動しない。第二に、証明の受け手に保険者自身が含まれている。条例のある自治体では、あなたが戸籍を買って持参しなくても、保険者が直接無料で確認できる建付けになっている。そして窓口は、聞かれるまでこの話をしない。
法的な位置づけ
国民健康保険法112条は、戸籍の無料証明に関する規定であり、市町村長が当該市町村の条例の定めるところにより、保険者(市町村・国民健康保険組合)または保険給付を受ける者に対して、被保険者もしくは被保険者であった者の戸籍に関する証明を無料で行うことができる旨を定める。戸籍謄本等の交付に手数料を課す一般原則に対する、条例委任型の費用特則として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.戸籍窓口に並ぶ前に条例の有無を確認する 自治体サイトの例規集で「無料証明」「手数料」を検索するか、国保担当課に電話し、国民健康保険法112条に基づく無料証明の条例があるかを確認する。順番を逆にすると手数料は支払済みになり、事後の還付は事実上むずかしい
- 2.国保窓口で用途を明示して無料証明を申し出る 戸籍窓口ではなく先に国保窓口へ行き、「葬祭費申請のための続柄確認」という用途を明示したうえで、112条に基づく無料証明の取扱いを申し出る。条例があっても申し出なければ通常どおり有料で処理される
- 3.戸籍以外の代替資料で足りるかを同時に聞く 保険者側の目的は「実際に葬祭を行った者か」の確認であるため、会葬礼状や喪主名の記載された葬儀費用の領収書で足りる自治体がある。戸籍が唯一の手段ではない前提で、代替可能な資料を窓口で確認する
- 4.2年の時効から逆算して申請を完了させる 保険給付を受ける権利は葬祭を行った日の翌日から2年で時効消滅する(110条1項)。本籍地が遠方で除籍謄本・改製原戸籍の取り寄せに二週間かかる場合もあるため、四十九日を終えた時点でまとめて片付ける
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康保険法112条とは?
市町村長が当該市町村の条例で定めるところにより、保険者または保険給付を受ける者に対し、被保険者や被保険者であった者の戸籍の証明を無料で行える旨を定めた規定です。条例がなければ発動しません。
Q2葬祭費の申請に戸籍謄本は必要?
葬祭を行った者であることの確認のため求められることが多いですが、自治体によっては会葬礼状や喪主名義の葬儀費用領収書で足ります。必要書類は申請先の市町村に事前確認してください。
Q3葬祭費はいくらもらえる?
国民健康保険の葬祭費は市町村の条例で定められ、一般に3万円から7万円程度の幅があります。全国一律ではないため、加入していた市町村の条例で金額を確認する必要があります。
Q4葬祭費の申請期限はいつまで?
保険給付を受ける権利は2年で時効消滅します(国民健康保険法110条1項)。葬祭費は葬祭を行った日の翌日が起算点です。遠方から戸籍を取り寄せる日数も見込んで逆算してください。
Q5戸籍の無料証明は誰が受けられる?
条文上の相手方は、市町村もしくは組合(保険者)と、保険給付を受ける者です。申請者が持参する経路だけでなく、保険者が直接無料で証明を受け取る経路も条文に組み込まれています。
Q6葬祭費の申請に必要な書類は?
一般に保険証、葬祭を行ったことが分かる書類(会葬礼状や領収書)、喪主の口座情報、本人確認書類などです。続柄確認のため戸籍を求められる場合があり、その費用が112条の対象になります。
Q7戸籍の広域交付なら手数料は無料になる?
無料にはなりません。2024年3月1日に始まった広域交付は本籍地以外でも取得できる制度で、手数料そのものは残ります。費用をゼロにする回路は112条と市町村の条例の側にあります。
Q8国保組合の加入者でも無料証明は使える?
条文は証明の相手方に「組合」を明記しており、国民健康保険組合も含まれます。ただし無料化の可否を決めるのは証明を行う市町村の条例であって、組合側の規約ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1たかが450円のために、そんな条文まで調べる意味あります?
一通だけならそうかもしれません。ただ死亡がからむと除籍謄本750円、改製原戸籍750円が複数通必要になり、数千円に膨らみます。しかも112条の本体は金額ではなく、保険者(市町村・組合)自身が無料で証明を受け取れる点にあります。実務のポイント:自治体の葬祭費の案内ページに無料証明の記載がないことは珍しくありません。条例があっても申し出なければ通常どおり有料で処理されます。免除は窓口が見つけてくれるものではなく、申請者が名乗り出る制度です。
Q2うちの市に条例があるかどうか、どこを見れば分かりますか?
自治体サイトの例規集で「無料証明」や「手数料」を検索するのが早道です。手数料条例の免除規定に埋め込まれている場合と、独立した無料証明の条例になっている場合があります。実務のポイント:多くの自治体は、国民健康保険法だけでなく国民年金法など他の社会保険法に基づく無料証明を一本の条例にまとめて規定しています。「国保」で検索してヒットしなくても、「無料証明」で引き直すと出てくることが多い。
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分は無料にしてもらえるのか」という問いの立て方自体がずれている。112条は市町村長に権限を与えているだけで、住民の側に免除請求権を作ってはいない。だから問うべきは「私は免除対象か」ではなく「この市に条例があるか」。前者を窓口にぶつけても答えは出ないが、後者は例規集を引けば十分で決着する
- 手数料が数百円浮くだけの小さな規定だと理解している人でも、この条文の射程が「保険者が直接無料で証明を受け取れる」ところまで及ぶことは知らない。条文は証明の相手方として「市町村若しくは組合」を明記している。申請者が戸籍を買って持ち込む以外の経路が、はじめから用意されている
- あなたから見れば「3万円から7万円の葬祭費をもらうための面倒な書類集め」だが、保険者から見れば「支給要件(実際に葬祭を行った者か)を確認する審査」である。この落差を理解していれば、戸籍だけが唯一の手段ではないと分かる。会葬礼状や喪主名の記載された葬儀費用の領収書で足りる自治体は珍しくない。目的が確認である以上、代替できる資料は存在する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 112条:市町村長に戸籍の無料証明を行う権限を与える条例委任型の裁量規定 | 58条:葬祭費・出産育児一時金など任意給付の根拠規定 110条:保険給付を受ける権利の2年消滅時効 |
| 発動の要件 | 当該市町村に無料証明の条例があること+申請者または保険者からの申し出 | 市町村の条例または組合の規約に給付の定めがあること 起算点(葬祭を行った日の翌日等)から2年が経過すること |
| 住民側の権利性 | 住民に免除請求権はない。条例があれば無料化され得るにとどまる | 要件を満たせば給付を請求できる 期間経過により請求権そのものが消滅する |
| 自治体ごとの差 | 条例の有無で無料か有料かが分かれる(不均一) | 支給額に差がある(葬祭費は概ね3万〜7万円) 2年の時効は全国一律 |
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父を送った翌週、国保の窓口で葬祭費の申請書を渡された。続柄の分かる戸籍が要ると言われ、隣の窓口で450円を払った。条例のある市なら、その450円は払わなくてよかった
- もし、葬儀から1年半が過ぎた頃に親戚から「葬祭費はもらった?」と聞かれたとしたら? 残りは半年。葬祭を行った日の翌日から2年で、給付を受ける権利そのものが時効で消える(国民健康保険法110条1項)。本籍地が遠方なら除籍・改製原戸籍の取り寄せに二週間かかることもある。書類がそろう前に権利が消える側に回らないよう、日数を逆算して動く必要がある
- あなたが市役所の国保担当の側だとする。申請者から「112条の無料証明は使えますか」と聞かれる。条例があれば免除、なければ「できません」が正しい対応で、担当者の裁量で決めてよい話ではない。聞かれて初めて動く制度であり、聞かれなければ誰も損をしていないように見えてしまう。この非対称が制度の中に組み込まれている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 葬祭費や故人の未支給の療養費を請求する前に、自治体サイトの例規集で「無料証明」を検索、または国保担当課に電話で条例の有無を確認する2. 条例があれば、戸籍の窓口より先に国保の窓口へ行き、用途(葬祭費申請)を明示する3. 戸籍以外に何で代替できるかを同時に聞く。会葬礼状や喪主名義の葬儀費用領収書で足りる自治体がある4. 時効は葬祭を行った日の翌日から2年(110条1項)。遠方の本籍地からの取り寄せ日数を逆算して動く
訴えられた側:窓口で無料証明を断られたら、まず断りの根拠を確認する。「条例がない」なら112条は発動せず、争っても覆らない正しい対応である。「前例がない」「知らない」なら、例規集の該当条項を示して再確認を求める。自治体担当の側であれば、免除の可否は条例事項であって担当者の裁量ではなく、口頭運用で免除することも拒否することもできない点に注意する
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。実務で効くのは連動する給付の時効で、保険給付を受ける権利は2年で消滅する(国民健康保険法110条1項)。起算点は、葬祭費なら葬祭を行った日の翌日、療養費なら費用を支払った日の翌日。無料証明はこの2年の内側でのみ意味を持つ
改正沿革 AI による整理
- 要人的検証 条文中の「総合区長」は、総合区制度を創設した平成26年(2014年)地方自治法改正(施行は平成28年)に伴う横断的な用語整備で挿入された可能性が高いが、改正年次と「新設」か「文言改正」かの区別を確定できていない。平成30年(2018年)の国保都道府県化でも本条の証明交付先に都道府県は加わっていないように読めるため、改正履歴は原典で確認すること
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