国民健康保険法 第113条の4(関係者の連携及び協力)
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国、都道府県、市町村及び組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
この条文の基本情報
関係者の連携及び協力とは何ですか?
定義関係者の連携及び協力とは、国民健康保険法第113条の4に定められた規定で、「国、都道府県、市町村及び組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第113条の4(関係者の連携及び協力)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第113条の4の条文原文は「国、都道府県、市町村及び組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(…」で始まります。
- 国民健康保険法第113条の4は第十一章に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第113条の4の前の条は国民健康保険法第113条の3です。
- 国民健康保険法第113条の4の次の条は国民健康保険法第114条です。
- 国民健康保険法第113条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第113条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第113条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/113_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法113条の4は、国・都道府県・市町村・組合・保険医療機関等に対し、電子資格確認の導入など情報通信技術の利用により事務が円滑に実施されるよう相互に連携協力を求める規定。
Q · 病院の受付でマイナ保険証が読み取れず「今日は10割です」と言われたら、そのまま払うしかないの?
窓口で資格が確認できないのは、連携義務を負う制度側の問題です
国民健康保険法113条の4は、国・都道府県・市町村・組合・保険医療機関等に対し、電子資格確認の導入など情報通信技術の利用を進め、医療保険各法等の事務が円滑に実施されるよう相互に連携協力することを求めています。名宛人に被保険者は含まれません。したがって窓口で資格が確認できない事態は、第一義的には連携義務を負う側の問題として整理されます。実務上は被保険者資格申立書を提出することで通常の自己負担割合のまま会計でき、すでに10割を支払った場合も療養費として請求できます(同法54条)。ただしこの請求権は2年で時効消滅します(同法110条)。
解説
113条の4に罰則はない。この条文を根拠に誰かを訴えることもできない。それでもこの一文は、あなたが病院の受付でカードリーダーの前に立つ瞬間の扱いを、静かに決めている。名宛人を見てほしい。国、都道府県、市町村、組合、そして保険医療機関等。つまり義務を負っているのは、あなたの側ではなく制度を回す側だ。電子資格確認の仕組みを入れ、手続の情報通信技術の利用を進め、そのうえで「事務が円滑に実施されるよう」相互に協力せよ、と法律は命じている。だから受付で資格が確認できなかったとき、それは第一義的にはあなたの落ち度ではなく、連携義務を負う側の問題として整理される。窓口で10割を求められたその瞬間、この一線を知っているかどうかで、その日あなたが財布から出す金額が3倍変わる。
法的な位置づけ
国民健康保険法第113条の4は、関係者の連携協力を定める規定である。国、都道府県、市町村、組合及び保険医療機関等を名宛人とし、電子資格確認の仕組みの導入をはじめとする手続の情報通信技術の利用の推進により、医療保険各法等その他医療に関する給付を定める法令に基づく事務が円滑に実施されるよう、相互に連携して協力すべき責務を規定する。罰則を伴わない組織法的規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康保険法113条の4とはどんな条文ですか?
国・都道府県・市町村・組合・保険医療機関等に、電子資格確認の導入など情報通信技術の利用を進め、医療保険の事務が円滑に回るよう相互に連携協力することを求める規定です。罰則はありません。
Q2被保険者資格申立書とは何ですか?
オンライン資格確認ができないときに、被保険者が氏名・生年月日・加入保険などを自己申告する書式です。これを出せば通常の自己負担割合で会計できる取扱いが用意されています。
Q3保険証が確認できないとき10割払ったお金は戻りますか?
戻ります。国民健康保険法54条の療養費として市町村に請求すれば、保険給付相当分(通常7割)が支給されます。領収書と診療明細書を必ず保管してください。
Q4療養費の請求はいつまでにすればいいですか?
国民健康保険法110条により、保険給付を受ける権利は2年で時効消滅します。起算は原則として費用を支払った日の翌日です。財布に入れたままの領収書は2年で価値を失います。
Q5引っ越し直後で保険証が届かない場合はどうなりますか?
国保の資格は転入日にさかのぼって発生しており、書類が未着でも無保険ではありません。窓口で転入日と手続中であることを伝え、資格申立書で対応してもらうのが実務上の道筋です。
Q6オンライン資格確認は医療機関に義務ですか?
本条は連携協力を求める規定で罰則はありませんが、療養担当規則3条の受給資格確認の取扱いなど下位規範が具体的な運用を定めています。条文本体に牙がなくても運用は動いています。
Q7資格確認書とマイナ保険証はどちらが有利ですか?
受診できる点は同じですが、高額療養費の限度額適用はマイナ保険証で情報提供に同意すれば窓口負担が自動で限度額に止まります。資格確認書は原則として別途申請が必要です。
Q8システム障害で資格確認できないのは患者の責任ですか?
違います。113条の4の名宛人は国・自治体・組合・保険医療機関等であり、被保険者は含まれません。事務が円滑に回らない責任は制度を運営する側に置かれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1マイナンバーカードを作らないと、病院にかかれなくなるんですか?
なりません。国民健康保険法 第36条第3項は資格の確認方法を「電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法」と定めており、電子以外の道が法律上残されています。マイナ保険証を持たない人には資格確認書が交付され、従来どおりの自己負担割合で受診できます。実務のポイント:資格確認書の有効期限も更新案内の時期も市町村ごとにばらばらです。入院や手術の予定が入った時点で期限を確認しておくと、窓口で慌てずに済みます(最新の改正状況をご確認ください)。
Q2受付で「確認できないので今日は10割です」と言われました。払うしかないですか?
その場で被保険者資格申立書を提出すれば、通常の自己負担割合のまま会計できる取扱いが用意されています。保険医療機関及び保険薬局の療養担当規則 第3条の受給資格確認ができない場合の受け皿です。すでに10割払った後でも、療養費として市町村に請求できます(国民健康保険法 第54条)。実務のポイント:この請求権は2年で時効消滅します(同法 第110条)。財布に入れっぱなしの領収書は、2年後にただの紙になります。
間違えやすい点 AI による整理
- 「この条文は自分に何を義務づけるのか」という問いの立て方が、そもそも外れている。名宛人は国、都道府県、市町村、組合、保険医療機関等であって、被保険者は一人も入っていない。あなたに課される義務はゼロだ。読むべきは「自分が何をさせられるか」ではなく「誰が誰に対して責任を負っているか」であり、その答えが窓口交渉の立ち位置を決める
- マイナ保険証がなくても資格確認書で受診できることは、もう多くの人が知っている。知られていないのはその先だ。高額療養費の限度額適用は、マイナ保険証で情報提供に同意すれば窓口負担が自動的に自己負担限度額で止まるが、資格確認書の場合は原則として市町村へ限度額適用認定証を別途申請する必要がある。入院一回で、立て替える金額が数十万円変わる
- 「努力義務だから空文だ」と切り捨てるのは早い。罰則のない連携規定は、その下にぶら下がる省令や通知の土台になる。医療機関側の受給資格確認の取扱い(保険医療機関及び保険薬局の療養担当規則 第3条)や、資格が確認できない場合の窓口処理は、この土台の上に乗って運用されている。条文本体に牙がなくても、下位規範には具体的な取扱いが書かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の性格 | 113条の4:関係者の連携協力を求める組織法的規定(罰則なし) | 36条:療養の給付と受給資格の確認方法を定める給付規定 54条:資格確認できなかった場合に事後的に支給する療養費の規定 |
| 名宛人 | 国・都道府県・市町村・組合・保険医療機関等(被保険者を含まない) | 保険者と保険医療機関等、および給付を受ける被保険者 市町村(保険者)と、費用を立て替えた被保険者 |
| 窓口で働く場面 | 資格が確認できない事態の責任の所在を示す足場 | 電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法で資格を確認する場面 10割を支払った後に7割相当を取り戻す場面 |
| 期限・時効 | 期限の定めなし(継続的な責務) | 受診の都度、その場で確認 110条により権利は2年で時効消滅 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は単一保険者(衛生福利部中央健康保険署)であるため、日本のような保険者間の継ぎ目が構造的に生じにくい。健保 IC カードによる受診時確認が一元的に完結し、連携協力を条文で命じる必要性自体が小さい
韓国も国民健康保険公団による単一保険者制。2024年以降は療養機関での本人確認が強化され、資格確認は原則として公団システムで完結する。多数保険者の連携という日本固有の課題は生じない
ドイツは多数の疾病金庫が並立する点で日本に近い構造を持ち、electronic Gesundheitskarte と Telematikinfrastruktur を法定基盤として関係者を接続する。連携を理念で求めるのではなく、共通インフラへの接続義務として構成している点が日本との差
米国は公的皆保険を持たず、民間保険者ごとに資格確認が分断される。連携は理念規定ではなく、電子取引フォーマットの標準化義務という技術規制によって実現されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 引っ越して2週間、新しい市町村からまだ何も届かない。その週末に子どもが40度の熱を出したら、どうなる? 国保の資格は転入日にさかのぼって発生しており、書類の未着はあくまで事務の遅れであって、資格がない状態ではない。
- あなたが十数人規模のクリニックで医療事務を担当しているとする。月曜の朝、オンライン資格確認のシステムが応答しない。ここで来院者に一律10割を請求すると、後日の返金処理と苦情で一日が潰れる。被保険者資格申立書の様式を受付の引き出しに入れてあるかどうかで、その日の窓口の空気が変わる。連携協力の名宛人には、保険医療機関等であるあなたの職場も入っている。
- 資格確認書の有効期限まであと3週間、更新の案内はまだ届いていない。国保の資格確認書は市町村が期限を設定して交付しており、交付や更新の運用は年度ごとに見直されている(最新の改正状況をご確認ください)。期限切れの状態で受診すれば、その場の精算が一旦10割になりうる。今月中に国保担当へ一本電話を入れるかどうかだけの差だ。
学説
通説(訓示規定・責務規定説):「相互に連携を図りながら協力するものとする」という文言の条項は、私人に請求権を与えず、違反に制裁も伴わない責務規定と解される。もっとも、下位の省令・告示・通知が具体的な取扱いを定める際の法的土台として機能するため、空文とは評価されない。
- 国民健康保険法 第4条国及び都道府県等の責務規定の本体
- 国民健康保険法 第36条電子資格確認による受給資格の確認
- 国民健康保険法 第9条被保険者資格に関する届出と資格の確認
- 国民健康保険法 第54条資格確認不能時の療養費による事後救済
- 国民健康保険法 第110条保険給付を受ける権利の2年時効
- 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条本条が引用する医療保険各法の定義
- 健康保険法 第63条被用者保険側の療養の給付と資格確認
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第22条利用者証明用電子証明書の発行根拠
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