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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

国民健康保険法 第119条(厚生労働大臣と都道府県知事との連携)

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第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二(第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の三第一項(第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)並びに第百十四条の規定により、厚生労働大臣又は都道府県知事がこれらの規定に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

この条文の基本情報

厚生労働大臣と都道府県知事との連携とは何ですか?

定義厚生労働大臣と都道府県知事との連携とは、国民健康保険法第119条に定められた規定で、「第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第119条(厚生労働大臣と都道府県知事との連携)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第119条の条文原文は「第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 国民健康保険法第119条は第十一章に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第119条の前の条は国民健康保険法第118条です。
  7. 国民健康保険法第119条の次の条は国民健康保険法第119条の2です。
  8. 国民健康保険法第119条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第119条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/119

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法119条は、保険医療機関等への報告命令や検査を厚生労働大臣と都道府県知事が行うとき、相互に密接な連携の下に行うことを義務づける規定である。

Q · 国と県の両方から検査や資料提出を求められても、断れないんですか?

国も県も同じ権限を持つが、行使時は連携義務がある

国民健康保険法119条により、第41条・第45条の2・第54条の2の2・第54条の2の3・第114条に基づく報告命令や検査の事務を厚生労働大臣又は都道府県知事が行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとされています。ただしこれは行政機関相互の規律であり、事業者に「二度目の調査を拒む権利」を与えるものではありません。実務では保険医療機関への個別指導が地方厚生局と都道府県の共同実施として運用されており、通知が届いたらまず根拠条文と実施主体を書面で確認することが出発点になります。

解説

国民健康保険の世界では、診療所・薬局・訪問看護事業者に対する報告命令や検査の権限を、厚生労働大臣と都道府県知事が両方持っている。片方だけが握っているのではなく、同じスイッチが二か所にある、いわゆる並行権限の構造だ。119条はその危うさに対する唯一の安全装置で、これらの権限を使うときは「相互に密接な連携の下に行う」と命じる。ただし読み方を間違えてはいけない。この規定が縛っているのは役所どうしの関係であって、あなたに「一度受けたから二度目は断れる」という権利を与えるものではない。実務ではこの連携要請が、個別指導を地方厚生局と都道府県の共同実施という形に落とし込んでいる。だから通知書が届いたとき、まず確かめるべきは根拠条文と、来るのがどちらの職員なのか、あるいは両方なのかである。

法的な位置づけ

国民健康保険法第119条は、保険医療機関・保険薬局・指定訪問看護事業者等に対する報告徴収及び検査に係る事務を、厚生労働大臣又は都道府県知事が行う場合の行使方法を定める規定である。両者が並行して有する監督権限について、相互に密接な連携の下に行使すべきことを義務づける、行政機関相互の規律規定と位置づけられる。

よくある質問 AI による整理

Q1国民健康保険法119条とは何ですか?

保険医療機関等への報告命令や検査の事務を、厚生労働大臣と都道府県知事が行うときは相互に密接な連携の下に行うよう義務づける規定です。国と都道府県の並行権限を調整する役割を担います。

Q2個別指導の通知が来たら、まず何を確認すべきですか?

根拠条文と実施主体です。厚生局か都道府県か、共同実施かで手続の重さと対応の組み立てが変わります。口頭ではなく書面で確認し、記録に残る形にしておくことが重要です。

Q3保険医療機関の監督官庁は国と都道府県のどちらですか?

どちらも正規の権限者です。119条は一方に権限を集約せず、国と都道府県が並行して監督権限を持つ前提で、行使の場面に連携義務を課しています。主語を一つに絞る発想自体がずれます。

Q4指導と監査は何が違うのですか?

指導は行政指導(行政手続法32条以下)で処分性がなく、監査は取消処分に直結する手続です。同じ封書でも意味が全く違い、119条の連携義務は両方に同じようにかかります。

Q5保険医療機関への立入検査は拒否できますか?

原則として応じる義務があります。119条は役所どうしの規律であり、事業者に検査や二重提出を拒む権利を与える規定ではありません。争点にするなら別の法的根拠が必要です。

Q6共同指導とはどういう意味ですか?

地方厚生局と都道府県が同一の指導を一緒に実施する運用形態を指します。119条の連携要請が実務に落とし込まれた形であり、通知書に両者の名が並ぶかどうかが確認ポイントです。

Q7訪問看護ステーションも国の検査対象になりますか?

なります。119条が第54条の2の3を名指ししているため、指定訪問看護事業者に対して厚生労働大臣も報告命令等を行える立場にあります。監督は都道府県だけとは限りません。

Q8119条の連携義務に違反したら検査は無効になりますか?

直ちに無効とはなりません。行政機関相互の規律という性格が強く、違反が検査や処分を違法にするかは実務上解釈が分かれています。単独で争点化するのは難しい条文です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1厚生局と県、両方から同じ資料を求められました。二度出さないとダメですか?

法律上は両方に応じる義務が残る。119条は役所どうしに密接な連携を求めるだけで、事業者に二重提出を拒む権利を与えてはいない(同条、41条)。ただし連携要請を根拠に窓口一本化や共同実施を申し入れる余地はある。実務のポイント:保険医療機関への個別指導は、地方厚生局と都道府県の共同実施が運用として定着している。通知書に両者の名が並んでいないときこそ、もう一方の動きを確認する価値がある。

Q2連携せずに二重で調べられたら、それを理由に処分を取り消せますか?

正面からは難しい。119条は行政機関相互の規律という性格が強く、違反が直ちに検査や処分を違法にするとは限らず、この点は実務上、解釈が分かれている。狙うなら119条単体ではなく、行政手続法32条以下や裁量権の逸脱濫用と組み合わせる。実務のポイント:指導は行政指導なので原則として取消訴訟の対象にならないが、そこで作られた記録がそのまま監査と処分の土台になる。勝負は指導の段階でほぼ決まる。

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「同じ検査を二度受けた」だが、法律から見れば「別々の権限が、それぞれ正規に行使された」にすぎない。119条の連携義務は行政機関相互の規律という色が濃く、違反があっても検査や処分が直ちに違法になるとは限らない(この点は実務上、解釈が分かれている)。この落差を知らないまま抗議すると、主張の置き場所を間違える
  • 連携義務があること自体は知っていても、それが「指導」と「監査」という重さの全く違う二つの手続に同じようにかかると分かっている人は少ない。指導は行政指導(行政手続法32条以下、役所からの働きかけであって、あなたに直接何かを決定する処分ではない)で処分性がなく、監査はその先の取消処分に直結する。同じ封書でも意味が違う
  • 「厚生労働大臣と都道府県知事、本当の監督官庁はどちらか」という問いの立て方そのものがずれている。119条の出発点は、どちらも正規の権限者だという並行権限の構造にある。主語を一つに絞ろうとした瞬間から、通知書の読み違いが始まる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割119条:権限の行使方法を調整(連携義務)41条:保険医療機関等への報告徴収・検査の権限そのもの
114条:保険者等に対する報告徴収・検査の権限
名宛人厚生労働大臣・都道府県知事(行政機関相互)保険医療機関・保険薬局・保険医等
市町村・国民健康保険組合等の保険者
事業者への効果直接の権利義務を生まない(拒否権の根拠にならない)報告・検査受忍の義務が生じる
保険者側に報告義務が生じる
実務での使いどころ窓口一本化・共同実施を申し入れる際の足場通知書の根拠条文確認、提出範囲の画定
保険者経由の照会の根拠確認

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保険法(衛生福利部・中央健康保険署)

台湾は中央健康保険署による単一保険者制で、保険者と監督機関がほぼ一体。日本のような国と都道府県の並行権限を調整する条文自体が不要な設計になっている

韓国
국민건강보험법(保健福祉部長官・国民健康保険公団)

韓国も単一保険者制で、報告徴収・検査の権限は保健福祉部長官に一元化されている。地方自治体との並行行使という論点は生じにくい

ドイツ
SGB IV § 90(Aufsicht über die Sozialversicherungsträger)

ドイツは保険者の活動範囲に応じて連邦と州が監督権限を分担する。日本の119条が「同じ対象に二つの権限者」を前提に連携を命じるのに対し、ドイツは対象ごとに管轄を切り分ける方式

アメリカ
Social Security Act Title XIX(Medicaid)

米国の Medicaid は連邦 CMS と州機関が重層的に監督し、事業者が連邦と州の双方から調査を受ける構造は日本に近い。ただし連携義務を一般条項として置く形はとっていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県から個別指導の通知、その10日後に厚生局からも同じ時期のレセプトについて資料提出の求め。同じ書類を二組つくれということか? 提出期限まであと7日。窓口の一本化を申し入れるなら、動けるのは今週しかない
  • 訪問看護ステーションの管理者として、県の担当者に「先週、国の側にも同じ書類を出しました」と伝えた。担当者は初耳という顔をした。119条が求めているのは、あなたがその伝達役をやらされない状態である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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