国民健康保険法 第119条の2(事務の区分)
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第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、国民健康保険法第119条の2に定められた規定で、「第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第119条の2(事務の区分)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第119条の2の条文原文は「第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国民健康保険法第119条の2は第十一章に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第119条の2の前の条は国民健康保険法第119条です。
- 国民健康保険法第119条の2の次の条は国民健康保険法第120条です。
- 国民健康保険法第119条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第119条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第119条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/119_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法119条の2は、同法で都道府県が処理する列挙事務を第一号法定受託事務と定める。国の是正の指示が及び、処分への審査請求は原則として厚生労働大臣に対して行う。
Q · 県から来た国保関係の処分に不服があるとき、審査請求はどこに出すの?
原則は厚生労働大臣。保険給付や保険料は国保審査会です。
国民健康保険法119条の2が列挙する事務は第一号法定受託事務であり、これに係る都道府県の処分に対する審査請求は、原則として所管大臣である厚生労働大臣に対して行います(地方自治法255条の2)。ただし保険給付や保険料の賦課徴収に関する処分は、国民健康保険審査会という別ルートが用意されています(国民健康保険法91条)。どちらに乗るかは処分の内容で分かれるため、通知書末尾の教示欄を必ず確認してください。
解説
条番号だけが延々と並ぶ、法律の中で最も読み飛ばされる種類の条文である。だがここで決まるのは、都道府県が処理するこれらの事務は「国が本来果たすべき役割に係るもの」だという位置づけだ。第一号法定受託事務(地方自治法2条9項1号)に指定されると、三つの帰結が生まれる。第一に、厚生労働大臣は県に是正の指示を出せ、従わなければ裁判所を通じた代執行の手続まで用意されている(同法245条の7、245条の8)。第二に、その事務による県の処分に不服があるとき、あなたの審査請求は知事ではなく大臣へ向かう(同法255条の2、個別法に特別の定めがある場合を除く)。自治事務なら、処分をした知事自身が相手方になる。第三に、国の指示に県が納得しなければ、県は国地方係争処理委員会に審査を申し出て、最後は国を相手に訴訟まで起こせる。読み飛ばされる一条が、あなたの不服の宛先と、県が国に逆らえる範囲を同時に決めている。
法的な位置づけ
国民健康保険法第119条の2は事務の区分を定める規定であり、同法が都道府県の処理事務とする条項を列挙したうえで、これらを地方自治法第2条第9項第1号の第一号法定受託事務とする。当該指定は、国の関与の強度、審査請求の審査庁、条例制定権の範囲を規律する前提となる。
よくある質問 AI による整理
Q1法定受託事務とは何ですか?
国が本来果たすべき役割に係る事務でありながら、法律または政令により地方公共団体が処理することとされている事務です。地方自治法2条9項が定義し、都道府県や市町村が自分の名で処理します。
Q2国民健康保険法119条の2は何を定めていますか?
同法で都道府県が処理することとされている事務のうち、第17条第1項や第80条第1項、第114条などの列挙事務を、第一号法定受託事務と位置づける事務区分の規定です。
Q3第一号法定受託事務と第二号法定受託事務の違いは?
第一号は国が本来果たすべき役割に係る事務、第二号は都道府県が本来果たすべき役割に係る事務を市町村等が処理するものです。関与する主体と審査請求の宛先が変わります。
Q4法定受託事務でも条例は制定できますか?
できます。法定受託事務も地方公共団体の事務であり、法令に違反しない範囲で条例を制定できます(地方自治法14条1項)。議会の調査権や監査委員の監査も及びます。
Q5是正の指示とは何ですか?
法定受託事務の処理が法令に違反し、または著しく適正を欠く場合に、大臣が都道府県に講ずべき措置を指示する国の関与です(地方自治法245条の7)。従わない場合は代執行の手続もあります。
Q6国民健康保険で都道府県が処理する事務にはどんなものがありますか?
国民健康保険組合の設立認可や監督、報告の徴収、立入検査などが含まれます。本条は第17条、第80条、第88条、第89条、第114条などを具体的に列挙しています。
Q7法定受託事務の処分への審査請求はいつまでにできますか?
原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条1項)。誤った教示に従って提出した場合は、同法22条による救済があります。
Q8国地方係争処理委員会とは何ですか?
国の関与に不服がある地方公共団体が審査を申し出る第三者機関です(地方自治法250条の13)。結果になお不服があれば、国を相手に関与の取消訴訟を提起できます(同法251条の5)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県から来た不許可の通知、どこに文句を言えばいいんですか?
まず通知書末尾の教示欄を読む。法定受託事務に係る都道府県の処分は、原則として所管大臣(厚生労働大臣)への審査請求になる(地方自治法255条の2)。ただし保険給付や保険料に関する処分は国民健康保険審査会という特別ルートが用意されている(国民健康保険法91条)ため、どちらに乗るかは処分の中身で分かれる。実務のポイント:窓口の口頭説明ではなく書面の教示欄を保存すること。誤った教示に従って提出した場合、行政不服審査法22条により正しい審査庁へ送付され、初めから適法に提出されたものとみなされる。口頭の案内では、この救済を証明できない。
Q2法定受託事務だと、県は国の言いなりということですか?
違う。県は自分の名で処理し、法令に違反しない限り条例も制定できる(地方自治法14条1項)。国の是正の指示に納得しなければ、県は国地方係争処理委員会に審査を申し出(同法250条の13)、その先は国を相手に関与の取消訴訟まで起こせる(同法251条の5)。実務のポイント:住民から見た実利は、県議会を使えるという点にある。国の関与を理由に議会説明を避ける運用は、百条調査権や監査の対象である以上、筋が通らない。陳情先を国だけに絞らず、県議会に同時に投げるのが現実的に効く。
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の事務なのか県の事務なのか」という問いの立て方そのものがずれている。法定受託事務は、県が自分の名で処理する県の事務である。1999年(平成11年)の地方分権一括法で機関委任事務が廃止された時点で、知事が国の下請け機関として動くという構造は法的には消えた。それでも国が是正の指示や代執行という強い関与の手段を残した、そこだけが違いだ。
- 法定受託事務にも条例を制定できることは知られるようになったが、その重さは知られていない。県議会の百条調査権も監査委員の監査も及ぶ(地方自治法14条1項、98条、100条)。つまり「国が決めたことだから県議会では扱えない」という説明は成り立たず、県民が県議を通じて追及する道は残っている。
- あなたから見れば相手は県庁の担当課だが、法律から見れば最終的な適正処理の責任者は国である。この落差が、不服申立ての宛先という一点に現れる。宛先を間違えた書面は中身を審理される前に事務処理の対象になり、その往復のあいだに期限だけが進む。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 事務の性質 | 第一号法定受託事務(国が本来果たすべき役割に係り、都道府県が自らの名で処理) | 自治事務(地方自治法2条8項):法定受託事務以外の地方公共団体の事務 第二号法定受託事務(地方自治法2条9項2号):都道府県が本来果たすべき役割に係る事務 |
| 国・県の関与 | 大臣の是正の指示(同法245条の7)、代執行手続(同法245条の8)まで用意 | 是正の要求が中心で、指示・代執行は原則及ばない 都道府県知事が是正の指示等を行う主体となる |
| 審査請求の宛先 | 原則として所管大臣(厚生労働大臣)(同法255条の2、個別法に特則がある場合を除く) | 処分庁の属する地方公共団体の長など、原則どおりの審査庁 原則として都道府県知事 |
| 自治の回路 | 条例制定権・議会調査権・監査が及び、国地方係争処理委員会への審査申出と関与の取消訴訟が可能 | 条例制定権が最も広く、国の関与も最小 市町村が都道府県の関与に対して係争処理を申し出る構造 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も自治事項と委辦事項を区分し、委辦事項には上級機関の適法性監督が及ぶ。ただし全民健康保険は中央健康保険署が単一保険者として直接運営するため、保険事務を地方に委ねる構造自体が日本とは異なる
韓国も委任事務に対する国の指導監督を認めるが、健康保険は국민건강보험공단が全国単一の保険者であり、地方自治体が保険者となる日本の構造とは前提が違う
連邦の委任による州の執行では、連邦は適法性のみならず合目的性についても指示権を持つ点で、日本の是正の指示より強い関与が制度上可能とされる。他方ドイツの公的医療保険は自治権を持つ Krankenkassen が担い、州の事務ではない
米国は連邦が州に事務執行を命じることができず(anti-commandeering)、補助金の条件として州の参加を促す仕組みをとる。国が地方に事務を法定で担わせる日本の法定受託事務とは発想が逆方向である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 加入している国民健康保険組合について、県に出した申請が認められなかったとしたら? 争う相手は目の前の県庁だが、審査請求の宛先は厚生労働大臣になりうる。窓口で口頭に言われた案内が、そのまま正しいとは限らない。
- 県から届いた処分通知の日付を見たら、もう三週間前のものだった。審査請求ができるのは原則として処分があったことを知った日の翌日から三か月(行政不服審査法18条1項)。残り時間の計算に加えて、宛先を知事と厚生労働大臣のどちらにするかで迷えば、書類が役所の間を往復しているうちに期限が近づく。なお、通知書の教示が誤っていて、その誤った案内どおりに提出した場合には救済規定がある(同法22条)。まず捨てるべきは封筒ではなく、迷っている時間のほうだ。
学説
通説:事務区分規定は、機関委任事務の廃止後において国の関与の強度と不服申立ての経路を画する技術的規定であり、それ自体が住民の権利義務を直接создではなく、他の実体規定の適用前提として機能すると解されている
改正沿革 AI による整理
- 改正経緯は要人的検証 事務区分規定は機関委任事務の廃止(平成11年地方分権一括法)に伴う制度枠組みに属し、その後の都道府県による財政運営責任主体化(平成27年改正、平成30年4月施行)で列挙事務が大きく組み替えられたと考えられるが、本条が新設された時期と各改正での列挙変更の内訳は確認できていない。改正年・新設か改正かの区別は原資料での検証が必要
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