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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

国民健康保険法 第72条の4

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  1. 市町村は、第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び前条第一項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
  2. 2.国は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。
  3. 3.都道府県は、政令の定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第72条の4は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第72条の4の条文原文は「市町村は、第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び前条第一項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の…」で始まります。
  3. 国民健康保険法第72条の4は第五章に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第72条の4の前の条は国民健康保険法第72条の3の3です。
  7. 国民健康保険法第72条の4の次の条は国民健康保険法第72条の5です。
  8. 国民健康保険法第72条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第72条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第72条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/72_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法72条の4は、市町村が所得の少ない者の数に応じた額を一般会計から国保特別会計へ繰り入れる義務を定め、その繰入金の2分の1を国、4分の1を都道府県が負担する。

Q · 国民健康保険料が高いのは自治体のせい? 公費はどこから入っているの?

低所得者数に応じた公費を国保会計へ入れる市町村の義務です

国民健康保険法72条の4は、市町村が所得の少ない被保険者の数に応じて算定した額を、一般会計から国民健康保険の特別会計へ繰り入れる義務を定めます(「できる」ではなく「しなければならない」)。その財源は国が2分の1、都道府県が4分の1を負担し、残る4分の1が市町村負担です。通称は保険基盤安定制度の保険者支援分。公費は「所得の少ない者の数」で動くため、世帯が所得を申告していなければ軽減判定ができず、加入者の保険料も下がらず、市町村に入るはずの公費も入りません。

解説

国民健康保険料の納付書を手に取って、その金額がどう組み立てられたのかを追いかけた人は少ない。72条の4は、その金額の裏側で動いている送金ルートを定めた条文である。市町村は、所得の少ない加入者の数に応じて算定した額を、一般会計から国保の特別会計へ繰り入れなければならない。できる、ではなく、しなければならない。その原資は国が2分の1、都道府県が4分の1を負担し、残る4分の1が市町村持ちだ。制度の通称は保険基盤安定制度の保険者支援分。ここであなたが握るべき事実が一つある。この公費は「所得の少ない者の数」で動き、所得が少ないかどうかは、あなたが所得を申告して初めて判定される。収入ゼロでも申告していなければ判定不能として軽減が外れ、あなたの保険料は下がらず、市町村に入るはずの公費も入らない。沈黙は、あなたと自治体の両方から同時に金を抜いていく。

法的な位置づけ

国民健康保険法72条の4は、保険基盤安定制度の保険者支援分に係る繰入義務を定める規定である。市町村は、所得の少ない者の数に応じて政令の定めるところにより算定した額を、一般会計から国民健康保険特別会計へ繰り入れる義務を負い、その繰入金の2分の1を国が、4分の1を都道府県が負担する。保険料の軽減額そのものを補填する同法72条の3とは、算定の基礎も趣旨も区別される。

手順

  1. 1.賦課決定通知書で軽減の適用状況を確認する 納付書だけを見ず、同封または別送の賦課決定通知書で均等割・平等割に7割・5割・2割の軽減が入っているかを確認する。軽減欄が空欄なら、所得超過なのか判定不能なのかを窓口で確認する
  2. 2.世帯全員の所得申告状況を洗い出す 世帯主(国保未加入の擬制世帯主を含む)と全加入者、さらに後期高齢者医療へ移行した特定同一世帯所属者について、住民税申告または確定申告が済んでいるかを一人ずつ確認する。一人でも未申告なら世帯全体の軽減が外れる
  3. 3.収入がゼロでも住民税申告を提出する 収入がない年でも住民税申告書(申告不要ではなく「所得なし」の申告)を市町村へ提出する。翌年度の当初賦課に軽減を乗せるには、1月から3月の申告期に世帯全員分を出しておくのが最短ルート
  4. 4.該当する特例を名指しで窓口に申し出る 非自発的失業者の軽減(雇用保険受給資格者証の離職理由コードで判定)、未就学児の均等割減額(72条の3の2)、産前産後期間の保険料免除を、窓口で制度名を挙げて確認する。申請主義の制度は聞かれなければ案内されない
  5. 5.過去分の遡及更正を求める 未申告が原因で軽減が外れていた場合、申告後に過年度分の遡及更正と還付を求める。国民健康保険料の還付を受ける権利は2年で時効消滅するため(110条)、動ける期間の内側かを先に確認する
  6. 6.払えないと分かった時点で減免・徴収猶予を申請する 遡及更正でも支払えない場合は、滞納する前に条例減免・徴収猶予(77条)を申請する。多くの市町村で申請期限が納期限前に設定されており、滞納後では使えない制度になっている

よくある質問 AI による整理

Q1保険基盤安定制度とは何ですか?

国保の低所得者対策として公費を投入する制度の総称です。軽減した保険料そのものを補填する保険料軽減分(72条の3)と、低所得者の数に応じて保険者財政を支える保険者支援分(72条の4)の二階建てになっています。

Q2国保の保険者支援分とは何ですか?

国民健康保険法72条の4に基づく繰入金のことです。所得の少ない者の数に応じて算定した額を市町村が一般会計から国保特別会計へ繰り入れ、国が2分の1、都道府県が4分の1を負担します。

Q3国民健康保険料の軽減は何割ありますか?

均等割・平等割について7割・5割・2割の三段階の軽減があります(国民健康保険法72条の3および同法施行令)。判定基準額は年度ごとに改定されるため、当年度の基準は市町村の公表資料で確認してください。

Q4国民健康保険料と国民健康保険税の違いは何ですか?

市町村が国民健康保険法に基づく保険料を採るか、地方税法703条の4に基づく国民健康保険税を採るかの選択の違いです。適用される時効や賦課の期間制限、滞納処分の進み方が変わります。

Q5国民健康保険料の時効は何年ですか?

保険料を徴収する権利および還付を受ける権利は2年で時効消滅します(国民健康保険法110条)。国民健康保険税を採用する市町村では地方税法が適用され、期間の扱いが異なります。

Q6未就学児の国保均等割は減額されますか?

未就学児に係る均等割保険料の減額制度があり、その減額分は国民健康保険法72条の3の2に基づき一般会計から繰り入れられます。72条の4の保険者支援分とは別枠の公費です。

Q7国民健康保険の公費負担割合はどうなっていますか?

72条の4の繰入金については、国が2分の1、都道府県が4分の1を負担し、残る4分の1が市町村の一般会計負担です。市町村負担分は地域の税金から支出されます。

Q8国民健康保険料が他の市町村より高いのはなぜですか?

医療費水準や加入者の所得構成に加え、軽減対象者の把握状況が公費の入り方を左右するためです。未申告世帯が多い市町村は72条の4の公費を取りこぼし、その穴が他の加入者の保険料に回ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1収入がゼロなんですが、それでも申告しないとダメなんですか?

必要である。均等割の7割・5割・2割軽減(国民健康保険法72条の3、同法施行令)は世帯全員の所得が判明していることが前提で、未申告者が一人いれば世帯の軽減が外れる。72条の4の公費も軽減対象者数で算定されるため、自治体側も取りこぼす。実務のポイント:自治体は未申告のお知らせを送るが、届かないまま賦課が確定する例が多く、窓口から進んで「申告すれば下がります」とは言われない

Q2会社都合で辞めたんですが、国保が高すぎます。何かありませんか?

非自発的失業者の軽減がある。雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者で離職時65歳未満なら、前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を算定する。対象は離職日の翌日からその翌年度末まで。実務のポイント:72条の3の軽減が自動なのと違い、こちらは申請主義である。数か月経ってから気づいても、対象期間内なら遡って再計算されるので、諦めて払い続ける必要はない

Q3うちは私が社会保険で、妻と子だけ国保です。私の所得は関係ないですよね?

関係する。国保の納付義務者は世帯主(国民健康保険法76条)で、世帯主本人が国保に入っていなくても擬制世帯主として納付義務を負い、軽減判定の所得にも算入される。実務のポイント:世帯分離で判定が変わる場合はあるが、生計の実態を伴わない分離は認められず、介護保険料や高額療養費の区分にも波及する。国保だけを見て動くと他制度で損をする

Q4保険料が払えないまま滞納したら、最終的にどうなりますか?

督促、延滞金、給付の制限、財産の差押えという順で進む。従来の短期被保険者証・資格証明書の運用はマイナ保険証への移行に伴い見直されたが、長期滞納者はいったん全額自己負担して後日償還を受ける特別療養費の扱いに切り替えられる枠組みが残る(最新の取扱いは自治体にご確認ください)。実務のポイント:条例減免(77条)は申請期限が納期限前の自治体が多い。払えないと分かった時点、滞納する前が唯一の分岐点である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「軽減は申請不要で自動的に適用される」ことは比較的知られている。抜け落ちているのは、自動なのは所得が判明している場合だけ、という前提条件だ。世帯に一人でも未申告者がいれば判定不能となり、世帯全体の軽減が外れる。自動だから安心、という理解が最も危険な状態を作る
  • 「自分は軽減の対象になるだろうか」という問いの立て方が、そもそもずれている。判定されるのは個人ではなく世帯であり、国保に入っていない世帯主の所得も、後期高齢者医療へ移った元同一世帯員(特定同一世帯所属者)の所得も合算して判定する。見るべきは自分の源泉徴収票ではなく、世帯の構成そのものである
  • 保険料が高いのは自治体の裁量だと思われがちだが、72条の4の公費は軽減対象者の数に応じて算定される。申告率の低い自治体は入るはずの公費を取りこぼし、その穴は結局、同じ市町村の中間所得層の保険料で埋められる。他人の未申告が、あなたの納付書を押し上げている
  • あなたから見れば同じ「国保の請求」でも、法律から見れば自治体によって保険料(国民健康保険法)か国民健康保険税(地方税法)かが分かれている。この違いで、遡って直せる年数も、時効も、滞納処分の進み方も変わる。同じ相談をしても、隣の市の友人と答えが違う理由がここにある
比較の観点この条文ほかの条文
繰入の対象72条の4:所得の少ない者の数に応じて算定した保険者支援分72条の3:軽減した保険料の額そのもの(保険料軽減分)
72条の3の2:未就学児に係る均等割の減額分
公費の負担割合国2分の1、都道府県4分の1、市町村4分の1都道府県・市町村の負担(割合は政令による)
国・都道府県・市町村の負担(割合は政令による)
加入者から見た効果個々の保険料額には直接反映されず、保険者全体の財政基盤を支える均等割・平等割が7割・5割・2割軽減され、納付額が直接下がる
未就学児の均等割が減額され、子育て世帯の納付額が直接下がる
申告との関係軽減対象者数が算定基礎のため、未申告が多いと公費が入らない世帯全員の所得が判明していることが適用の前提
世帯の軽減判定と連動するため同じく申告が前提

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
全民健康保険法 第27条、社会救助法 第4条

台湾は単一保険者(衛生福利部中央健康保険署)の全民健保で、保険料は身分別に政府・雇主・本人が分担する。低収入戸の保険料は中央社政主管機関が全額補助するため、日本のように市町村ごとの財政格差を公費で埋める構造にはならない

韓国
국민건강보험법 제108조、제75조

韓国も単一保険者(国民健康保険公団)で、法律上国庫および健康増進基金から一定割合の財政支援を行う。支援の対象は保険者全体の財政であり、日本の72条の4のように低所得者数を算定基礎とする配分ではない

中国
中華人民共和国社会保険法 第25条

城鎮住民基本医療保険は個人納付と政府補助の組合せを法定し、納付が困難な者の保険料を政府が補助する。公費と個人負担の折衷という点で本条と同型だが、補助の水準は地方政府の財政力に強く依存する

ドイツ
SGB V § 221(Beteiligung des Bundes an Aufwendungen)

ドイツは保険料以外の給付(家族被保険者の無拠出加入など)に対応する連邦補助金を法定する。保険者間の財政格差は公費ではなく Risikostrukturausgleich(リスク構造調整)で調整しており、調整の主軸が異なる

フランス
Code de la sécurité sociale art. L. 861-1 et s.

フランスは PUMa により居住を基礎に医療保険を普遍化し、低所得者には Complémentaire santé solidaire で自己負担部分を公費支援する。保険者財政への繰入ではなく、個人の負担軽減に直接給付する設計

アメリカ
Social Security Act Title XIX(Medicaid、42 U.S.C. § 1396 et seq.)

米国は低所得者を保険料軽減ではなく Medicaid という別制度で受け止め、連邦が FMAP に基づき州の支出を一定割合で負担する。連邦・州の分担という点で本条の国・都道府県・市町村の分担と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 去年の収入がゼロだったから、確定申告も住民税申告もしていない。この状態で国保料はどうなる? 世帯の軽減判定ができず、7割軽減が外れて均等割が満額で請求される。収入がない人ほど、黙っていることで一番高い保険料を払う羽目になる
  • 会社を辞めて健康保険から国保へ切り替えた。保険料は前年の給与所得で計算されるので、今が無収入でも金額は下がらない。ここで効くのは通常の軽減ではなく、非自発的失業者の特例である
  • 未申告のまま、もうすぐ2年が経とうとしている。国民健康保険料は徴収する権利も還付を受ける権利も2年で時効にかかる(国民健康保険法110条)。今月中に世帯全員の申告を出せば遡って更正され払い過ぎが戻る余地があるが、期間を越えた分は誰も戻してくれない
  • あなたは会社員で社会保険に入っている。国保の加入者は妻と子だけ。それでも納付書はあなた宛に届き、軽減の判定にはあなたの所得が算入される。世帯主であるというだけで、自分が入っていない制度の保険料の高さを、自分の給与明細が決めている
  • 自営業で専従者給与を出している。所得税の世界では正しい節税だが、国保の軽減判定では専従者控除前の所得で見る。税務上は低所得でも、国保では軽減圏の外に飛ばされることがある。税の最適解が国保の最悪解になる典型例だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 納付書と賦課決定通知書で軽減が適用されているか確認する2. 世帯主と全加入者の所得申告状況を洗う。収入ゼロでも住民税申告を出す3. 未申告が原因なら申告後に遡及更正を求める。動ける範囲は2年(国民健康保険法110条) 4. 非自発的失業者の特例、未就学児の均等割減額(72条の3の2)、産前産後期間の免除を窓口で名指しして確認する5. それでも払えないなら条例減免・徴収猶予(77条)を、滞納する前に申請する

訴えられた側:督促や差押予告を受けた側の打ち手は三つある。1. 放置しない。時効2年は差押えや納付の承認で更新されるため、待てば消えるという設計にはなっていない2. 分割納付の相談と並行して77条の減免・徴収猶予を申請する。多くの自治体で減免の申請期限は納期限前に設定されており、滞納後では使えない3. 過去年度の軽減漏れがないか同時に検算する。遡及更正で元本自体が下がれば、交渉の前提が変わる

時効(請求できる期限):保険料を徴収する権利および還付を受ける権利は2年で時効消滅する(国民健康保険法110条)。起算点は各納期限の翌日。国民健康保険税を採用する自治体では地方税法が適用され、賦課の期間制限は原則3年、減額更正は5年と扱いが異なる(自分の市町村が料方式か税方式かを必ず確認)。軽減の遡及もこの期間の内側でしか動かない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:国民健康保険は社会保険の形式をとりながら、被用者保険に加入できない層を受け止める地域保険であるため、構造的に保険料収入が不足する。72条の4の公費投入は、この構造的赤字を保険原理の外側から補うものであり、保険料の対価性を維持したまま財政を支えるための例外的装置と理解されている。

有力説:軽減対象者数を算定基礎とする方式は、保険者に対し低所得者の把握と申告勧奨のインセンティブを与える設計である一方、未申告世帯が多い自治体ほど公費が入らないという逆進的な結果を生むため、把握努力と公費配分の連動には限界があると指摘される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正 国保の財政基盤強化策として保険者支援分が大幅に拡充され、低所得者数に応じた公費投入の枠組みが安定的なものとして位置付けられた(規模・施行年の詳細は要検証)
  • 平成30年(2018年)国保改革 都道府県が国保の財政運営の責任主体となり、国・都道府県・市町村の負担割合と繰入の流れが現行の構造に整理された(条文文言の改正範囲は要検証)
  • 令和4年(2022年)前後 未就学児の均等割減額に係る繰入規定(第72条の3の2)等の新設に伴い、第1項が引用する条文が追加・修正されている(改正年次は要検証)

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 改正:国保の財政基盤強化策として保険者支援分が拡充され、低所得者数に応じた公費投入が安定的な枠組みとして位置付けられた(拡充規模・施行時期の詳細は要検証)
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:国保改革により都道府県が財政運営の責任主体となり、国・都道府県・市町村の負担と繰入の流れが現行の構造へ整理された(条文文言の改正範囲は要検証)
  3. 3.令和4年(2022年)前後 改正:未就学児の均等割減額に係る繰入規定(第72条の3の2)の新設等に伴い、第1項が引用する条文が追加・修正されている(改正年次は要検証)

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国民健康保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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