国民健康保険法 第95条(会長)
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- 審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。
- 2.会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、国民健康保険法第95条に定められた規定で、「審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第95条(会長)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第95条の条文原文は「審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。」で始まります。
- 国民健康保険法第95条は第九章に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第95条の前の条は国民健康保険法第94条です。
- 国民健康保険法第95条の次の条は国民健康保険法第96条です。
- 国民健康保険法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/95
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法95条は、国民健康保険審査会に公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置くと定める。会長に事故があるときは、同じ方法で選ばれた者が職務を代行する。
Q · 国民健康保険審査会の会長って、誰がどうやって決めるんですか?
公益代表の委員の中から、委員の選挙で決まります
国民健康保険法95条1項により、国民健康保険審査会の会長一人は、公益を代表する委員のうちから委員が選挙して選ばれます。委員自体は都道府県知事が委嘱しますが(93条)、会長の指名権は知事にありません。被保険者代表3人・保険者代表3人・公益代表3人の三者構成のうち、議事を仕切る会長は必ず中立枠から出ます。会長に事故があるときは、2項により同じ選挙方式で選ばれた者が職務を代行します。
解説
医療費の払い戻しを断られた、保険料の算定に納得がいかない。争う先は裁判所ではなく、まず都道府県に置かれた国民健康保険審査会である。その審査会の議長席に誰が座るかを決めているのが95条だ。会長は公益を代表する委員のうちから、しかも知事の任命ではなく委員の選挙で選ばれる。被保険者代表3人、保険者代表3人、公益代表3人という三者構成(93条)のうち、議事を仕切る一人は必ず中立枠から出る。処分を下した側の代表が議長席から審理を回す、という構図を条文が最初から塞いでいる。2項の「会長に事故があるとき」は交通事故のことではない。病気、長期不在、利害関係で関与できない場合まで含む法令用語で、その場合も同じ選挙方式で代行者を立てる。合議体が止まって裁決が出ないという事態を、条文レベルで一段階防いでいる。
法的な位置づけ
国民健康保険法95条は、国民健康保険審査会の会長の設置と選出方法を定める組織規定である。会長は公益を代表する委員のうちから委員の選挙により一人が選ばれ、会議の招集と議事の整理を担う。会長に事故があるときは、同じ選挙方式により選出された者がその職務を代行する。
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康保険審査会とは何ですか?
保険給付や保険料の賦課徴収に関する処分に不服がある人の審査請求を扱う機関で、各都道府県に置かれます(国保法92条)。裁判所に行く前の入口にあたります。
Q2国民健康保険審査会の委員は何人ですか?
被保険者代表3人、保険者代表3人、公益代表3人の三者構成です(国保法93条)。95条の会長は、このうち公益代表3人の枠からしか選べません。
Q3審査会の会長は知事が任命するのですか?
いいえ。委員を委嘱するのは都道府県知事ですが(93条)、会長は委員による選挙で選ばれます(95条1項)。任命権と議長選出権が切り離されています。
Q4会長に事故があるときはどうなりますか?
95条2項により、1項に準じて選挙された者が職務を代行します。病気、長期不在、利害関係で関与できない場合も「事故」に含まれます。
Q5国民健康保険の処分に不服があるときはどこに言えばいいですか?
まず都道府県の国民健康保険審査会に審査請求します。保険給付の不支給、保険料の賦課、資格に関する処分などが対象です(国保法91条)。
Q6審査請求はいつまでにすればいいですか?
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内が原則です(行政不服審査法18条)。国保法に特則がないか、通知書の教示欄を必ず確認してください。
Q7審査会の裁決が出ないまま裁判を起こせますか?
審査請求から3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を待たずに取消訴訟を提起できます(行政事件訴訟法8条2項1号)。
Q8審査会の委員が誰かを調べる方法はありますか?
都道府県の公表資料や審議会情報のページに委員名簿が掲載されていることが多く、掲載がない場合は情報公開請求で確認できる場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査会の会長って、結局どんな人がやってるんですか?
公益を代表する委員(93条)の中から、委員の選挙で選ばれます(95条1項)。実務では弁護士、大学教員、医師など、保険者にも被保険者にも属さない立場の人が就くことが多い。知事が委嘱するのは委員までで、会長の指名権は知事にありません。実務のポイント:審査会の委員構成は都道府県の公表資料や情報公開請求で確認できることが多い。誰が審理の場にいるかを事前に知っているかどうかで、医学的資料を厚くするか法律構成を厚くするかという主張の組み立てが変わる
Q2会長が不在だと、私の審査請求は止まってしまうんですか?
2項が同じ選挙方式で職務代行者を立てる仕組みを置いているので、制度上は止まらない建て付けです。ただし現実の会議は数か月間隔ということも珍しくない。実務のポイント:審査請求から3か月経っても裁決がないときは、裁決を待たずに処分の取消訴訟を起こせます(行政事件訴訟法8条2項1号)。社会保険関係は審査請求前置ですが、この3か月ルールは前置の例外として使える。知らない人はひたすら裁決を待ち続ける
間違えやすい点 AI による整理
- 委員は都道府県知事が委嘱する(93条)のだから会長も知事が決める、と受け取られやすい。だが会長だけは委員による選挙である。委員の任命権と議長の選出権が意図的に切り離されており、行政のトップが議事の運び手まで指名できない建て付けになっている
- 「会長が誰かなんて裁決の結論には関係ないだろう」という問いの立て方そのものがずれている。会長の職務は会議の招集と議事の整理であり、つまり「いつ審理が動くか」を握る。結論の中身とは別の次元で、あなたの審査請求が何か月塩漬けになるかに直結する
- 審査会が中立だということは知られていても、その中立枠が9人中わずか3人であることまでは意識されていない。被保険者代表3人と保険者代表3人が真っ二つに割れる論点では、制度の建て付け上、公益代表3人が実質的なキャスティングボートを握る構図になりやすい。会長はその3人の中から出る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 95条:会長の設置と選出方法、職務代行 | 93条:三者構成(各3人)と委員の委嘱権者 94条:委員の任期 |
| 決定権者 | 委員による選挙(知事に指名権なし) | 都道府県知事が委嘱 法定の任期(個別裁量なし) |
| 対象となる人の範囲 | 公益を代表する委員に限定 | 被保険者代表・保険者代表・公益代表の全枠 全委員 |
| 欠けたときの手当て | 2項が同じ選挙方式で職務代行者を立てる | 補欠の委嘱による補充 任期満了後も後任委嘱まで在任する扱いが一般的 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も保険給付や保険料の争いをまず行政の争議審議機関に通す点で日本と同型。審議組織の構成は法律ではなく下位の弁法で細かく定められる
韓国は保険者への異議申立てと分쟁조정위원회への審判請求の二段構えで、日本の審査会一段構造とは段階設計が異なる
ドイツは保険者内部に置かれる不服審査部会が裁決し、その後 Sozialgericht(社会裁判所)という独立した専門裁判所系統に進む
米国の公的医療保険は再決定、独立審査、行政法審判官(ALJ)審理、Medicare Appeals Council と多段階で、合議体ではなく単独審判官型
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 審査請求を出して4か月、審査会から何の連絡もないとしたら? 会議が開かれていないのか、会長の選挙が済んでいないのか、外からは一切見えない。だが3か月を過ぎた時点で、あなたには裁決を待たずに処分の取消訴訟へ進む選択肢が生まれている(行政事件訴訟法8条2項1号)。待ち続けるか動くかを決めるのは審査会ではなくあなたの側だ
- 市町村の国保担当として、審査会に出す弁明書を書くことになった。議長席に座るのは保険者側の代表ではなく、公益代表から選挙で選ばれた会長である。身内の論理で組み立てた弁明書は、その席から最も厳しく読まれる
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