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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

国民健康保険法 第96条(定足数)

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審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。

この条文の基本情報

定足数とは何ですか?

定義定足数とは、国民健康保険法第96条に定められた規定で、「審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第96条(定足数)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第96条の条文原文は「審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。」で始まります。
  3. 国民健康保険法第96条は第九章に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第96条の前の条は国民健康保険法第95条です。
  7. 国民健康保険法第96条の次の条は国民健康保険法第97条です。
  8. 国民健康保険法第96条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第96条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/96

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法96条は、国民健康保険審査会が議事を開き議決するには、被保険者・保険者・公益の各代表を一人以上含む委員の過半数の出席が必要と定める。

Q · 国民健康保険審査会って、委員が何人そろえば会議を開けるんですか?

過半数の出席に加え、三者の代表が各一人以上必要です

国民健康保険法96条により、国民健康保険審査会は、被保険者を代表する委員・保険者を代表する委員・公益を代表する委員を各一人以上含む委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことも議決することもできません。頭数の過半数だけでは足りず、三者のいずれかが欠ければ定足数を満たしません。定足数を欠いたまま行われた議決に基づく裁決は、手続上の重大な瑕疵として取消訴訟で争う余地があります。

解説

国民健康保険の保険料や給付の決定に不服があるとき、あなたが最初にぶつかる相手は裁判所ではなく「国民健康保険審査会」である。その審査会が会議を開くための最低条件を定めたのが本条だ。委員の過半数が出席し、かつ被保険者代表・保険者代表・公益代表の三者が「それぞれ一人以上」いなければ、議事を開くことも議決することもできない。ここが急所である。単なる頭数の過半数では足りない。もし保険者(市町村や国保組合)の代表だけが多く集まって議決したとしても、被保険者代表が一人も出ていなければ、その議決は定足数を欠いた違法な手続となる。あなたの審査請求を退ける裁決が出たとき、中身の理由だけでなく「その日、誰が出席していたか」を問える立場にあることを、ほとんどの請求人は知らない。

法的な位置づけ

国民健康保険法96条は、国民健康保険審査会の議事および議決に必要な定足数を定める規定である。被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員および公益を代表する委員をそれぞれ一人以上含む、委員の過半数の出席を要件とし、出席者数という量的要件と三者構成という質的要件を同時に課している。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.処分通知を受け取ったら期間を先に押さえる 保険料の賦課決定通知や給付の不支給決定通知が届いたら、まず通知を受け取った日を記録する。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内が原則(行政不服審査法18条)で、内容の検討より期間管理を優先する
  2. 2.都道府県の国民健康保険審査会へ審査請求書を提出 審査請求書に、処分の内容、不服の理由、処分を知った日を記載して、都道府県の審査会事務局へ提出する。保険料算定の根拠資料や所得を証する書類を添付し、争点を数字で特定する
  3. 3.開催予定日と委員の三者構成を事務局に照会 審理が始まったら、審査会の開催予定日と、当日出席予定の委員の三者区分(被保険者代表・保険者代表・公益代表)を事務局へ照会しておく。定足数の充足を事前に意識させることで、形式的な処理を受けるリスクを下げる
  4. 4.裁決書が届いたら理由欄より先に出席委員構成を確認 棄却裁決を受け取ったら、開催日・出席委員数・各委員の三者区分を確認する。事務局への照会で出ない場合は、都道府県の情報公開条例に基づく開示請求、または請求人本人としての自己情報開示請求を使う
  5. 5.実体と手続の二本立てで取消訴訟を組む 保険料算定や給付額の誤りという実体上の主張に加え、定足数違反という手続上の瑕疵を予備的主張として訴状に立てる。出訴期間は裁決があったことを知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)

よくある質問 AI による整理

Q1国民健康保険審査会とは何ですか?

保険料の賦課や保険給付に関する処分への審査請求を審理する、都道府県に置かれる第三者機関です。被保険者代表・保険者代表・公益代表の三者で構成されます。

Q2国民健康保険法96条の定足数は何人ですか?

具体的な人数ではなく「委員の過半数」です。ただし被保険者代表・保険者代表・公益代表を各一人以上含むことが同時に求められ、二重の条件になっています。

Q3国民健康保険料の決定に不服があるときはどこに申し立てる?

市町村や国保組合ではなく、都道府県に置かれる国民健康保険審査会に審査請求します。裁判所に行くのはその後の段階です。

Q4審査会の裁決に不服があるときはどうする?

裁決の取消しを求めて行政訴訟を起こします。出訴期間は裁決があったことを知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)が原則です。

Q5国民健康保険の審査請求はいつまでにできますか?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内が原則です(行政不服審査法18条)。期間を過ぎると原則として審理されません。

Q6審査会の委員は誰が任命するのですか?

都道府県知事が任命します。定数と三者区分は同法93条、任期は94条に定めがあり、本条の定足数はその構成を前提としています。

Q7公益代表の委員が欠席したら会議は開けますか?

開けません。他の委員が全員出席して頭数が過半数を満たしても、三者のうち一つでも欠けていれば議事を開くことも議決することもできません。

Q8審査請求をしないでいきなり裁判を起こせますか?

国民健康保険法上の処分は審査請求前置とされており、原則として審査会の裁決を経なければ処分取消しの訴えを提起できません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査会の議事録って、普通の人でも見られるんですか?

国民健康保険審査会は都道府県に置かれるため、各都道府県の情報公開条例に基づく開示請求の対象になります。個人情報部分は黒塗りになりますが、開催日・出席委員数・委員の三者区分は開示されることが多い。実務のポイント:請求人本人であれば、自己情報の開示請求ルートの方が早く、範囲も広くなる場合がある。どちらの窓口から請求するかで、手に入る資料の厚みが変わる

Q2委員が足りないまま議決されていたら、裁決は自動で無効になりますか?

自動的に無効になるわけではなく、取消訴訟などで争って裁判所に判断してもらう必要があります。96条の定足数を欠く議決は成立要件を満たさない重大な瑕疵として扱われますが、実務上、無効と取消しのどちらで構成するかは解釈が分かれています。実務のポイント:無効確認より取消訴訟の方が要件が緩く実務的。ただし出訴期間があるので、迷っている間に期間を徒過するのが最大の敗因になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審査会は行政の身内だから、どうせ形式的に処理される」と諦める人が多いが、問いの立て方が逆である。審査会が身内的になりやすいことを法は織り込み済みで、だからこそ被保険者代表を必ず一人以上入れろと定めた。本条は行政の恣意を疑う人にとって、疑いを制度上の主張へ変換する足場になる
  • 定足数と聞くと「委員の半分以上が来ればよい」と理解されがちだが、本条は二重の条件を課している。過半数の出席という量の条件と、三者代表が各一人以上という質の条件。どちらか一方でも欠ければ議決は無効である。量だけ見て安心する読み方が、最も見落とされる
  • 「手続の瑕疵なんて些細な話で、裁判所は相手にしない」と思われているが、深刻度が過小評価されている。定足数違反は裁決の成立そのものを揺るがす重大な瑕疵で、実体判断の当否を問うまでもなく裁決が取り消されうる。取り消されれば審査会は審理をやり直す。時間はかかるが、勝ち筋が一本増える
比較の観点この条文ほかの条文
規律している事項96条:議事・議決に必要な定足数(会議が成立するか)93条:委員の定数と三者区分・任命(誰が委員になるか)
95条:会長の選任と会務の総理(誰が会議を仕切るか)
欠けたときの効果議事を開けず議決もできない。強行すれば裁決の成立自体が争われる委員に欠員が生じると三者要件を満たせず、結果として96条の定足数を欠く
会長不在は職務代理の問題で、直ちに議決不能にはならない
請求人が使える場面裁決後、出席委員構成を照会して手続的瑕疵を主張する委員の長期欠員による審理停滞を問題にする
議事運営の適正さ(審理手続の進め方)を問題にする
確認する資料議事録の出席委員数と三者区分委員名簿・任命告示
議事録の議事進行記録

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保險法第6條・全民健康保險爭議審議會

台湾は単一保険者(中央健康保険署)体制のため、争議審議は衛生福利部に置かれる審議会が担う。医事・法律・公益の専門委員構成が中心で、被保険者代表を定足数要件に組み込む日本型とは設計思想が異なる

韓国
국민건강보험법 제89조(건강보험분쟁조정위원회)

韓国は異議申立てを経て健康保険紛争調停委員会への審判請求へ進む二段階構造。委員会の議決は在籍委員の過半数出席と出席委員の過半数賛成によるのが一般的で、日本のような三者各一人以上という質的要件は明文化されていない

ドイツ
SGG § 85 Abs. 2(Widerspruchsausschuss)

ドイツの疾病金庫の異議審査委員会は被保険者代表と使用者代表の同数構成が原則。当事者代表を合議体の成立要件に据える点で日本の三者構成と発想を共有するが、中立の公益代表を必須としない点が異なる

アメリカ
42 C.F.R. Part 405 Subpart I(Medicare appeals)

米国の公的医療保険の不服審査は、行政法審判官(ALJ)による単独審理を中核とする。合議体の定足数や利害代表の同席という概念がなく、審判官の独立性で公正性を担保する設計

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 所得が激減したのに保険料の減免申請が却下され、審査請求も棄却された。裁決書の理由だけを読んで諦める人が大半だが、裁決の適法性は出席委員の構成にも左右される。三者代表のうち一人でも欠けていれば、そもそも議決できない会議だった可能性がある
  • 高額療養費の支給決定額が自分の計算と合わない。審査請求をしたら「審査会の議決により棄却」と通知が来た。あと6か月で取消訴訟の出訴期間が切る。中身で争うか、手続の瑕疵で争うか、その二本立てを組めるかどうかで勝率が変わる
  • もし審査会の委員に欠員が続いていて、被保険者を代表する委員が長期間不在だったとしたら? その間、審査会は法律上、議事を開けない。滞留した審査請求の処理が止まる。これは自治体の委員任命の怠慢があなたの救済を遅らせている構図である
  • あなたが市町村の国保担当課の職員で、審査会の事務局を務めている。招集した日に公益代表委員が急病で欠席、他の委員は全員出席。頭数は過半数ある。この日、議事を開いてよいか。答えは否である。開けば裁決そのものが取り消されうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 裁決書が届いたら、まず開催日・出席委員名・三者区分を事務局または情報公開請求で確認する2. 被保険者代表・保険者代表・公益代表のいずれかが欠けていた形跡があれば、その記録を確保3. 実体上の不服(保険料算定の誤り、給付額の計算根拠)を並行して整理し、二本立ての主張を組む4. 取消訴訟の出訴期間は裁決を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。証拠収集に時間がかかるため、期間管理を最優先に置く

訴えられた側:1. 審査会の事務局側であれば、招集通知の段階で三者区分ごとの出席見込みを確認、欠けるなら開催を延期する2. 当日欠席が出た場合、頭数の過半数だけで開催しない。議事録に定足数の充足状況を三者区分ごとに明記する3. 委員に欠員が生じたら速やかに任命手続を進める。欠員放置は審理の停滞と、後の裁決取消リスクを同時に生む

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期間はない。実務上効いてくるのは、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、裁決に対する取消訴訟は裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:国民健康保険法96条の定足数は、出席委員数の過半数という量的要件と、三者代表が各一人以上という質的要件の双方を満たして初めて充足される。いずれかを欠く議決は合議体の意思として成立せず、これに基づく裁決は違法として取消しの対象となりうる。無効と取消しのどちらで構成するかは見解が分かれる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和33年(1958年) 新設:国民健康保険法の全部改正(昭和33年法律第192号)により現行法が成立し、国民健康保険審査会の設置・構成規定とあわせて、議事および議決の定足数を定める本条が置かれた。
  2. 2.平成27年(2015年) 改正:持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部改正により、平成30年(2018年)から国民健康保険の財政運営責任が都道府県に移り、審査会をめぐる制度環境が変化した。本条の定足数要件そのものは維持されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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