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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

国民健康保険法 第92条(審査会の設置)

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国民健康保険審査会(以下「審査会」という。)は、各都道府県に置く。

この条文の基本情報

審査会の設置とは何ですか?

定義審査会の設置とは、国民健康保険法第92条に定められた規定で、「国民健康保険審査会(以下「審査会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第92条(審査会の設置)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第92条の条文原文は「国民健康保険審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
  3. 国民健康保険法第92条は第九章に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第92条の前の条は国民健康保険法第91条です。
  7. 国民健康保険法第92条の次の条は国民健康保険法第93条です。
  8. 国民健康保険法第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/92

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法92条は、国民健康保険審査会を各都道府県に置くと定める。国保の保険給付や保険料に関する処分への審査請求は、市町村ではなくこの審査会が審理する。

Q · 国保の不支給決定や保険料に納得できないとき、どこに不服を出せばいいの?

市役所ではなく、都道府県の国民健康保険審査会です

国民健康保険法92条は、国民健康保険審査会を各都道府県に置くと定めています。保険者(市町村・都道府県・国保組合)が行った保険給付や保険料に関する処分に不服があるときの審査請求は、処分をした市町村の窓口ではなく、この都道府県の審査会が審理します。委員は被保険者代表・保険者代表・公益代表の三者で構成され(同法93条)、処分庁から独立した合議体として裁決を行います。提出先と期限は処分通知の末尾にある教示欄に記載されています。

解説

市役所の国保の窓口で高額療養費の支給を断られた。納得がいかない。多くの人はそこで諦めるか、同じ窓口に何度も電話して疲れ果てる。だが国民健康保険法92条は、あなたの不服を審理する機関が市町村の役場の中ではなく、都道府県ごとに置かれた国民健康保険審査会であると定めている。保険者(市町村・都道府県・国保組合)が下した保険給付や保険料に関する処分(役所があなたに直接下す具体的な決定、例:不支給決定、減免の不許可)に不服があるなら、争う場所は相手の窓口ではなくこの審査会である。しかも審査会は被保険者を代表する委員・保険者を代表する委員・公益を代表する委員の三者で組織される(93条)。あなたと同じ立場の住民代表が、審理の席に座っている。処分通知の末尾に小さく印字された教示欄は、この仕組みへの入口である。

法的な位置づけ

国民健康保険法92条は、国民健康保険審査会の設置単位を定める組織規定であり、同審査会を各都道府県に置くものとする。審査会は、保険者が行った保険給付や保険料等に関する処分についての審査請求(同法91条)を審理し裁決する機関であり、その組織は同法93条が定める三者構成による。

よくある質問 AI による整理

Q1国民健康保険審査会とは?

国保の保険給付や保険料に関する処分への審査請求を審理し裁決する機関です。国民健康保険法92条により各都道府県に置かれ、処分をした市町村からは独立しています。

Q2国保の審査請求はどこに出せばいい?

処分をした市町村の窓口ではなく、都道府県に置かれた国民健康保険審査会です(92条)。提出先や方法は、処分通知の末尾にある教示欄に記載されています。

Q3国保の審査請求はいつまでにできる?

原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条、最新の改正状況をご確認ください)。通知書を引き出しにしまっていた期間もこの中に含まれます。

Q4国民健康保険審査会は国と都道府県のどちらに置かれる?

各都道府県です(92条)。国に一元化すると被保険者から遠くなり、市町村ごとに置くと処分庁による身内審査になるため、中間の単位が選ばれています。

Q5会社の健康保険の不服も国保審査会に出すの?

いいえ。被用者保険は社会保険審査官及び社会保険審査会法に基づく別系統で審理されます。宛先を間違えると期間だけが進むため、自分が加入している制度を先に確認してください。

Q6後期高齢者医療の処分はどこに不服を言う?

国保審査会ではなく後期高齢者医療審査会です。75歳の誕生日以降は宛先が変わるため、処分通知の教示欄で審査請求先を必ず確認してください。

Q7保険料の減免が認められなかったら争える?

減免の不許可も保険料に関する処分にあたり、審査請求の対象になります(91条)。算定根拠の説明を求めたうえで、都道府県の審査会に審査請求を行います。

Q8審査請求をすれば滞納処分は止まる?

審査請求をしても処分の効力は原則として止まりません。ただし審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関して裁判上の請求とみなされます(91条2項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査請求って、結局は役所が役所を審査するだけじゃないんですか?

審査会は都道府県に置かれる独立の合議体であり(92条)、委員は被保険者代表・保険者代表・公益代表の三者で構成される(93条)。処分をした市町村が自分で見直す仕組みではない。実務のポイント:裁決で取り消される件数自体は多くないが、審査請求が出された段階で保険者が自ら処分を改め、裁決前に決着する事例が一定数ある。争う姿勢を形にすること自体に実務上の効果がある

Q2審査会に出さずに、いきなり裁判所に訴えたらダメなんですか?

国保の保険給付や保険料に関する処分は、審査請求の裁決を経た後でなければ取消訴訟を提起できない扱いが取られている(行政事件訴訟法8条1項ただし書の例外、最新の改正状況をご確認ください)。順番を飛ばした訴えは却下されうる。実務のポイント:審査請求から3か月たっても裁決が出ない場合は、裁決を待たずに出訴できる(同条2項)。塩漬けにされたときの抜け道を知っているかどうかで、待たされる期間が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば相手は市役所の国保係だが、法律から見れば、処分をした保険者と、それを審理する都道府県の審査会は別の主体である。窓口で押し問答を続けている間、進んでいるのは審査請求期間だけだ。この落差が、正当な不服を持つ人の救済の道を閉じる
  • 審査会があること自体は知っていても、その裁決を経ないと訴訟に進めない場合があることまでは知られていない。国保の処分については審査請求を経てから取消訴訟という順番が取られており(行政事件訴訟法8条1項ただし書の例外、最新の改正状況をご確認ください)、いきなり裁判所へ出した訴えは却下されうる。審査会は迂回できる脇道ではなく、必ず通る関所である
  • 都道府県に置かれるのだから県の職員が判定すると思われがちだが、審査会の委員は被保険者を代表する委員・保険者を代表する委員・公益を代表する委員から成る(93条)。行政内部の身内審査ではなく、利害が対立する三者を同じ卓に着かせた合議体である
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割92条:国民健康保険審査会を各都道府県に置く設置規定91条:保険給付・保険料等の処分に対する審査請求の対象と効果
93条:審査会の三者構成(被保険者・保険者・公益の各代表)
答える問いどこで審理されるのか(審理の場所)何を争えるのか(対象となる処分)
誰が審理するのか(審理の主体)
実務での使いどころ審査請求書の提出先を特定するとき受け取った通知が争える処分かを判断するとき
身内審査ではないことを前提に主張を組み立てるとき

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保険法第6条(全民健康保険争議審議会)

台湾は保険者が単一(中央健康保険署)であるため、争議審議も中央の審議会に一元化される。都道府県単位に分散する日本とは設置単位の考え方が異なる

韓国
국민건강보험법 제87조~제89조(이의신청・건강보험분쟁조정위원회)

韓国は保険者である国民健康保険公団への異議申立てを経て、分争調停委員会への審判請求へ進む二段構えを採る。日本の国保は審査会一段での審理となる点が異なる

ドイツ
SGG §§ 78, 85(Widerspruchsverfahren)

ドイツは各疾病金庫(Krankenkasse)内部の Widerspruchsausschuss が異議を審理し、その後 Sozialgericht という専門裁判所に進む。不服審査を保険者内部に置く点で日本と構造が異なる

アメリカ
42 U.S.C. § 1395ff(Medicare appeals)

米国は Medicare の不服申立てを多段階(再決定、再審査、OMHA の ALJ 審理、Medicare Appeals Council、連邦地裁)で構成する。段階数と行政審判官の関与が日本より厚い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 高額療養費の支給申請が「該当しない」として却下されたら、次はどこへ行けばいい? 処分を出した本人である国保係に何度説明しても、自分の判断を覆すことはまずない。動くべき先は都道府県の国民健康保険審査会であり、期限は処分があったことを知った日の翌日から原則3か月(行政不服審査法18条、最新の改正状況をご確認ください)。通知書を引き出しにしまったまま二か月放置すれば、残りは一か月しかない
  • 市町村の国保担当として、保険料の賦課決定と滞納処分の予告を出した。相手が審査請求を出せば、審理の場はあなたの課ではなく都道府県の審査会に移る。算定根拠と決裁文書は、外部の三者構成の合議体に読まれる前提で作らなければならない。

学説

通説:国保の不服審査機関を都道府県単位に置く趣旨は、処分庁である市町村からの独立性と、被保険者にとっての到達可能性を両立させる点にあるとされる。93条の三者構成は、この独立性を組織面から担保するものと理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和33年(1958年) 新設:国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の制定に伴い、国民健康保険審査会を各都道府県に置く旨の組織規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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