国民健康保険法 第97条(表決)
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審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この条文の基本情報
表決とは何ですか?
定義表決とは、国民健康保険法第97条に定められた規定で、「審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第97条(表決)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第97条の条文原文は「審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。」で始まります。
- 国民健康保険法第97条は第九章に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第97条の前の条は国民健康保険法第96条です。
- 国民健康保険法第97条の次の条は国民健康保険法第98条です。
- 国民健康保険法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/97
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法97条は、国民健康保険審査会の議事を出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決すると定める。会長は公益を代表する委員から選ばれる。
Q · 国民健康保険審査会って、何人の賛成で結論が決まるんですか?
出席委員の過半数で決まり、同数なら会長が決めます
国民健康保険法97条により、国民健康保険審査会の議事は出席した委員の過半数で決まり、可否同数のときは会長が決します。審査会は被保険者代表・保険者代表・公益代表の各3人、計9人で構成され(93条)、会長は公益代表の委員のうちから選挙で選ばれます(95条)。会議は会長と三区分各1人以上の出席で成立するため(96条2項)、最少4人の合議で裁決に至ることもあります。
解説
国民健康保険審査会は9人で組織される。被保険者を代表する委員3人、保険者を代表する委員3人、公益を代表する委員3人(93条)。会長はその公益代表のなかから選ばれる(95条)。そして会議が成立する条件は、会長と、三つの区分から各1人以上の出席(96条2項)。つまり最少4人で、あなたの保険料や給付の処分は維持もされれば覆りもする。97条が定めるのは、その場の決め方だ。出席委員の過半数、可否同数なら会長が決する。ここに多くの人が見落とす一行がある。地方自治法116条は同じ表決原理を置きながら、2項で「議長は議員として議決に加わる権利がない」と明記する。国民健康保険法97条にその但書はない。会長は委員として一票を投じ、なお可否同数であればもう一度決める側に立つ。あなたの審査請求の帰趨は、条文の設計上、公益を代表する一人に傾いている。
法的な位置づけ
国民健康保険法97条は、都道府県に置かれる国民健康保険審査会の表決方法を定める規定である。議事は出席した委員の過半数によって決せられ、可否同数の場合は会長が決する。会長は公益を代表する委員のうちから選挙で選ばれた者であり(同法95条)、会議の成立には会長と三区分各1人以上の出席を要する(同法96条2項)。
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康保険審査会とは?
都道府県に置かれ、国保の保険給付や保険料の賦課徴収に関する処分への審査請求を審理する合議体です。被保険者代表・保険者代表・公益代表の各3人、計9人で構成されます(92条、93条)。
Q2国保の保険料の決定に納得できないときはどこに申し立てる?
市町村や都道府県への相談ではなく、都道府県に置かれた国民健康保険審査会への審査請求が正式ルートです。賦課決定などの徴収金に関する処分が対象になります。
Q3国保の審査請求の期限はいつまで?
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内が原則です。期限を過ぎると内容に入らず却下されるため、通知書を受け取った日付の記録が要になります。
Q4国民健康保険審査会の定足数は何人?
9人全員は不要です。会長と、被保険者代表・保険者代表・公益代表の三区分から各1人以上の出席で会議が成立します(96条2項)。最少4人で議決できる計算になります。
Q5審査会の裁決に不服なら裁判はできる?
できます。むしろ国民健康保険法は審査請求前置を採っており、審査会の裁決を経なければ処分の取消訴訟を提起できません。敗けた裁決書は訴訟要件を満たした証明でもあります。
Q6審査会の裁決書には何が書かれている?
主文、事案の概要、当事者の主張、審査会の判断が記載されます。ただし出席委員の氏名や表決の内訳まで載るとは限らず、確認したい場合は議事録の情報公開請求という手段があります。
Q7審査会の口頭意見陳述は欠席しても大丈夫?
欠席しても手続は進み、提出済みの書面だけで判断されます。合議体は会議の場で結論を出すため、伝えたい事情は会議前に書面として出し切っておくのが現実的です。
Q8介護保険や後期高齢者医療の審査会も同じ表決ルール?
介護保険審査会も後期高齢者医療審査会も都道府県に置かれた三者構成の合議体で、表決と定足数の設計はよく似ています。国保で覚えた読み方はほぼそのまま転用できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査会って結局、役所の身内が集まってるだけじゃないんですか?
半分は当たっている。9人のうち3人は保険者を代表する委員で、処分をした側の立場に立つ。ただし被保険者代表も3人おり、残る3人の公益代表が均衡を握る(93条)。会長はその公益代表から選ばれる(95条)。実務のポイント:だから書面は保険者代表を説得しにいくのではなく、公益代表が判断を変えられる材料、つまり法令解釈と他自治体の運用例を並べる形で書く。生活の苦しさを訴える主張だけでは、公益代表の一票は動かない。
Q2可否同数のとき会長が決めるって、会長が二回投票するってことですか?
条文上、会長も「出席した委員」の一人として一票を持ち、そのうえで可否同数なら会長が決する構造になっている。地方自治法116条2項は議長の議決権を明文で外すが、97条にその但書はない。結果として会長票は重く働く。実務のポイント:この二重性を明文で否定した立法例と並べて指摘できると、裁決の手続的正当性を問う足がかりになる。ただし運用上の整理は分かれており、まず議事録の確認が前提となる。
間違えやすい点 AI による整理
- 審査会が三者構成であることは知られている。だが深刻なのは内訳ではなく定足数のほうだ。9人全員が揃う必要はなく、会長と三つの区分から各1人以上、最少4人で議決できる(96条2項)。9人で揉まれた結論だと思って読んでいる裁決が、実は4人の産物であることがある。出席委員の氏名が裁決書に必ず載るとは限らないため、情報公開請求で議事録を取りにいくという発想がここで要る。
- 「審査会で負けたら終わりか」という問いの立て方自体がずれている。国民健康保険法は審査請求前置を採っており、審査会の裁決を経なければ処分の取消訴訟を提起できない。審査会は終点ではなく、裁判所への入口に置かれた関所である。負けた裁決書は、訴訟の前提条件を満たしたことの証明書でもある。
- 会長は中立の司会役で票を持たない、と思われがちだが逆である。会長は公益を代表する委員の一人であり、委員としての一票を持つ。地方自治法116条2項のような「議長は議決に加わる権利がない」という明文が、国民健康保険法97条には置かれていない。したがって可否同数の局面で会長が決するとき、それは会長が投じた側がそのまま通ることを意味する。なお会長の表決権の扱いは運用上の整理が分かれることがあり、実務では議事録での確認が前提となる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 97条:議決そのものの成立要件(表決数) | 96条:会議の招集と成立要件(定足数) 95条:会長をどう決めるか(選挙) |
| 基準となる人数 | 出席した委員の過半数 | 会長+三区分から各1人以上(最少4人) 公益を代表する委員のうちから委員が選挙 |
| 可否同数のときの扱い | 会長の決するところによる | 規定なし(会議が開けるか否かの問題) 規定なし(選出の場面の規定) |
| 要件を欠いたときの帰結 | 議決が成立せず、結論を出せない | 会議自体が開けず、審理が進まない 会長不在となり96条2項の定足数も満たせない |
他国ではどう定めているか 4 か国
訴願審議委員会の決議は委員過半数の出席と出席委員過半数の同意による。合議体で不服審査を行う点は共通するが、可否同数時の主宰者裁決を条文で明示する構造は日本ほど前面に出ていない
健康保険の紛争を合議体が審理する点は共通。韓国では在籍委員過半数の出席と出席委員過半数の賛成という定式が一般的で、定足数を代表区分ごとに縛る日本の設計とは力点が異なる
社会保険の不服は保険者内部の異議審査機関が扱い、自治行政(Selbstverwaltung)の合議で決する。被保険者と使用者の代表が対等に入る点は日本の三者構成と発想が近い
公的医療保険の給付決定に対する不服は行政法審判官と合議体が段階的に審理する。当事者代表を構成員に組み込む発想はなく、専門審判官型である点が大陸法系と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 高額療養費を一部しか認めない決定に審査請求を出したところ、意見を述べる機会の日程通知が届いた。平日午前、仕事を休まなければ出られない。期日まであと5日。行かなければ書面だけが残り、事件は最少4人の合議で処理されうる。可否同数なら、会えなかった会長の一票がそのまま結論になる。
- 保険者側に回ったらどうなるか。市町村の国保担当として賦課決定への答弁書を書く立場になれば、保険者代表が3人いることは安心材料にならない。会長は公益代表であり、可否同数の一票を握る側だ。答弁書は3人ではなく、その一人に向けて書く。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和33年(1958年) 新設:現行の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の制定に伴い、国民健康保険審査会の議事に関する規定として置かれた。表決は出席委員の過半数、可否同数時は会長裁決という構造は制定当初から維持されている。
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