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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

国民健康保険法 第98条(管轄審査会)

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  1. 審査請求は、当該処分をした市町村又は組合(第八十条第三項の規定による処分については、当該処分をした市町村とする。)の所在地の都道府県の審査会に対してしなければならない。
  2. 2.審査請求が管轄違であるときは、審査会は、すみやかに、事件を所轄の審査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
  3. 3.事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査会に審査請求があつたものとみなす。

この条文の基本情報

管轄審査会とは何ですか?

定義管轄審査会とは、国民健康保険法第98条に定められた規定で、「審査請求は、当該処分をした市町村又は組合(第八十条第三項の規定による処分については、当該処分をした市町村とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第98条(管轄審査会)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第98条の条文原文は「審査請求は、当該処分をした市町村又は組合(第八十条第三項の規定による処分については、当該処分をした市町村とする。」で始まります。
  3. 国民健康保険法第98条は第九章に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第98条の前の条は国民健康保険法第97条です。
  7. 国民健康保険法第98条の次の条は国民健康保険法第99条です。
  8. 国民健康保険法第98条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第98条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/98

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法98条は、審査請求を処分をした市町村又は組合の所在地の都道府県の審査会にすべきと定める。管轄違いでも移送され、はじめから移送先に請求があったものとみなされる。

Q · 保険料の決定に納得できないとき、審査請求はどこの審査会に出せばいいですか?

処分をした市町村・組合の所在地の都道府県の審査会です

国民健康保険法98条1項により、審査請求の宛先は、処分をした市町村又は国民健康保険組合の所在地がある都道府県の国民健康保険審査会です。請求人の住所地を基準とする規定ではないため、処分の後に引っ越しても管轄は動きません。宛先を誤っても却下されず、受け取った審査会が所轄の審査会へ移送し(2項)、はじめから移送先に審査請求があったものとみなされます(3項)。したがって審査請求期間は、最初に到達した日を基準に判定されます。

解説

保険料の決定通知に納得がいかない、高額療養費の支給が認められない。その不服をぶつける先は市役所の窓口でも裁判所でもなく、都道府県ごとに置かれた国民健康保険審査会(国民健康保険法92条)である。98条が決めているのは、その中のどの審査会かという一点だけ。基準はあなたの住所地ではない。処分を出した市町村または国保組合の所在地がある都道府県、これが唯一の物差しだ。処分の後に引っ越しても、管轄は動かない。そして本条の本当の価値は第3項にある。宛先を間違えて別の都道府県の審査会に出してしまっても、その書類は却下されない。審査会が管轄の審査会へ移送し、はじめからそこに出されていたものとみなされる。つまり3か月という審査請求期間(行政不服審査法18条)の勝負は、最初に投函した日で確定する。宛先を間違えることより、確認に手間取って期限を落とすことの方が、はるかに致命的である。

法的な位置づけ

国民健康保険法98条は、国民健康保険審査会に対する審査請求の管轄を定める規定である。管轄は処分をした市町村又は組合の所在地がある都道府県を基準とし、請求人の住所地によらない。管轄違いの場合、審査会は事件を所轄の審査会に移送し、移送されたときは、はじめから移送先に審査請求があったものとみなされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.処分通知の教示欄で審査会名と期限を確認する 決定通知書・不支給決定通知書の末尾にある教示欄で、審査請求先の審査会名、所在地、請求期間を確認する。記載がない、または記載に疑いがある場合は、処分を出した市町村・国保組合の所在地がある都道府県の審査会が管轄だと押さえる
  2. 2.処分が91条の対象かを先に判定する 争いたい処分が保険給付に関する処分か、保険料その他の徴収金に関する処分かを確認する(国民健康保険法91条)。この枠に乗らない処分は審査会の土俵ではなく、一般の審査庁に対する審査請求になるため、宛先選びの前提が変わる
  3. 3.期限から逆算して審査請求書を作成する 処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に提出できるよう、処分の特定、不服の要点、求める裁決内容を書面にまとめる。宛先の確認に手間取って期限を越えるくらいなら、確信が持てない段階でも期限内に提出することを優先する
  4. 4.到達日の証拠を残して提出する 特定記録郵便・簡易書留で送付するか、処分庁経由(行政不服審査法21条)で市町村・組合の窓口に持参し受付印のある控えを受け取る。98条3項のみなしが効くのは到達日であるため、到達日の立証手段を必ず確保する
  5. 5.管轄違いだった場合は移送の有無と移送日を記録する 宛先を誤っていた場合、受け取った審査会は所轄の審査会へ移送し請求人に通知する義務を負う(2項)。通知が届かないときは提出先の審査会へ移送の有無と移送日を問い合わせ、記録に残す。移送されれば、はじめから移送先に請求があったものとみなされる(3項)

よくある質問 AI による整理

Q1国民健康保険審査会とは何ですか?

都道府県ごとに置かれる不服審査機関です(国民健康保険法92条)。保険給付に関する処分と保険料その他の徴収金に関する処分について、審査請求を受けて裁決します。

Q2国保の審査請求はどこの審査会に出しますか?

処分をした市町村又は国民健康保険組合の所在地がある都道府県の審査会です(98条1項)。自分の住所地を基準にする規定ではない点が最も間違えやすいところです。

Q3引っ越した後に前の市の処分を争う場合の宛先は?

転居先ではなく、処分をした市町村の所在地の都道府県の審査会です。管轄は処分庁を基準に固定されるため、処分の後に住所が変わっても動きません。

Q4国保組合の処分はどこの審査会に審査請求しますか?

組合の所在地がある都道府県の審査会です。本部が東京にある建設国保や医師国保なら、組合員が地方で働いていても宛先は東京都の審査会になります。

Q5国保の審査請求はいつまでにすればいいですか?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内が原則です(行政不服審査法18条、最新の改正状況をご確認ください)。管轄違いで移送された場合も、最初の審査会への到達日で判定されます。

Q6審査会に審査請求できる処分の範囲は?

保険給付に関する処分と、保険料その他の徴収金に関する処分に限られます(国民健康保険法91条)。範囲外の処分は審査会ではなく一般の審査庁に対して審査請求します。

Q7審査請求をせずにいきなり裁判を起こせますか?

できません。保険給付・保険料に関する処分の取消訴訟は、審査会の裁決を経た後でなければ提起できません(国民健康保険法101条)。審査請求前置が敷かれています。

Q8審査請求書は市役所の窓口に出してもいいですか?

処分庁を経由して審査請求をすることができます(行政不服審査法21条)。窓口で受付印のある控えを受け取れば、到達日の立証が紙一枚で済みます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1間違えて隣の県の審査会に出しちゃったんですけど、出し直しですか

出し直す必要はない。受け取った審査会はすみやかに管轄の審査会へ移送し、あなたに通知する義務を負う(98条2項)。移送されれば、はじめから移送先に審査請求があったものとみなされるので(同3項)、期限は最初に出した日で判定される。実務のポイント:移送の通知が来ないまま音沙汰がないときは、出した審査会に移送の有無と移送日を確認して記録に残す。移送は審理の開始を数週間から数か月遅らせるので、遅延の起点を自分で押さえておくと後の交渉で効く

Q2審査会でダメだったら、もう一回上に不服を言えるんですか

国保に再審査請求の制度はない。都道府県の審査会の裁決が行政段階の終点で、次は裁判所への取消訴訟になる(行政事件訴訟法14条、裁決を知った日から6か月)。しかも保険給付・保険料の処分は裁決を経なければ出訴できない(国民健康保険法101条)。実務のポイント:年金は社会保険審査官と社会保険審査会の二段構えだが、国保は一段だけ。一度きりの審査会に、書面と証拠を最初から出し切るのが正しい戦い方になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 審査請求は自分が今住んでいる都道府県の審査会に出すものだ、という思い込み。基準は処分を出した市町村・組合の所在地であり、処分後に引っ越しても管轄は元の都道府県に固定されたままである。住所地の審査会に出しても移送されるので致命傷にはならないが、移送の分だけ審理の開始が遅れる
  • 間違えたら移送してもらえる、という知識は持っていても、その効果の射程を過小評価している人が多い。第3項のみなし規定は手間を省くための便宜ではなく、審査請求期間を最初の到達日で凍結させる時間の装置である。移送の手続中に3か月を過ぎても、最初に出した日が期限内なら請求は生きている
  • どこの審査会に出すべきかで悩んでいる時点で、問いの立て方がずれている場合がある。国民健康保険審査会が扱うのは保険給付に関する処分と保険料その他の徴収金に関する処分(同法91条)に限られ、それ以外の処分は審査会の土俵ではなく一般の審査庁に出すことになる。宛先選びの前に、その処分が91条の枠に乗っているかを確かめる方が先だ
比較の観点この条文ほかの条文
規定している事柄98条:どの審査会に審査請求するか(管轄と移送)91条:何を争えるか(対象処分と審査請求権)
101条:裁決を経なければ取消訴訟を起こせないこと
判断の基準処分をした市町村又は組合の所在地がある都道府県保険給付に関する処分か、保険料その他の徴収金に関する処分か
審査会の裁決を経たかどうか
誤ったときの帰結却下されず職権で移送され、到達日は最初の提出日とみなされる(2項・3項)対象外の処分は審査会では扱えず、一般の審査庁への審査請求になる
前置を欠く訴えは不適法として却下される
訴訟との距離宛先の誤りは出訴要件に影響しない(日付が保存されるため)対象を誤ると裁決が得られず、結果として前置を満たせない
裁決が法廷への唯一の入口となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保険法第6条・訴願法第4条

台湾は健保の争議事項を専門の争議審議手続に載せたうえで訴願・行政訴訟へ進む構造。単一保険者制のため、日本のような都道府県単位の管轄分配という論点は生じにくい

韓国
국민건강보험법(異議申立て・審判請求)

韓国は保険者への異議申立てと健康保険紛争調停委員会への審判請求という二段階構造。日本の国保が都道府県審査会の一段であるのと組み立てが異なる

ドイツ
SGG § 78、§ 57

ドイツは保険者自身による Widerspruchsverfahren を前置とし、その後は社会裁判所(Sozialgericht)へ。土地管轄は訴訟法側で定められ、前置段階の宛先は処分をした保険者に固定される

アメリカ
42 C.F.R. Part 405 Subpart I

米国は公的医療保険が Medicare / Medicaid に分かれ、Medicare は再決定・再考・ALJ 審理・Appeals Council という多段階構造。段数と審級の設計思想が日本と大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 引っ越した後で前の市の保険料処分を争うなら、宛先は新しい住所地の県か、それとも前の県か。正解は前の県である。処分を出したのは前の市町村だからだ。通知が届いてすでに2か月半、残りは2週間。宛先の確認に一週間かけるくらいなら、今日どこかの審査会に投函して第3項に日付を守らせる方が生き残る
  • 長野で工務店を営み、建設業の国保組合に入っている。組合の事務所は東京にある。給付をめぐる処分を争う宛先は、長野県ではなく東京都の国民健康保険審査会になる
  • 処分を出す側に回ることもある。国保組合の事務局として組合員から不服を申し立てたいと相談されたとき、管轄審査会の名称と所在地を誤って教えれば、教示義務(行政不服審査法82条)を踏み外したことになり、誤教示の救済規定が働いて期限切れの主張が封じられる。処分通知の教示欄に正確な審査会名と期限が入っているか、今日のうちに確認したい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書の教示欄で審査請求先の審査会名と期限を確認、記載がなければ処分を出した市町村・組合の所在地の都道府県が管轄2. 処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求書を提出(行政不服審査法18条、最新の改正状況をご確認ください) 3. 宛先に確信が持てなくても期限内に出すことを優先、誤りは第2項の移送と第3項のみなしが受け止める4. 到達日の証拠として特定記録郵便の控えか窓口の受付印を必ず保存する

訴えられた側:処分庁(市町村・国保組合)の側に立つ場合。1. 処分通知に管轄審査会の名称・所在地・請求期間を正確に教示する(行政不服審査法82条)、誤った教示は救済規定を発動させ、結果として期限切れの主張が使えなくなる2. 管轄違いの審査請求を受けた審査会には職権での移送義務があり、宛先違いだから不適法という主張は第3項により通らない3. 争点を管轄の形式論ではなく、処分自体の適法性に置く方が合理的である

時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、処分の日の翌日から1年を経過すると正当な理由がない限り不可(行政不服審査法18条、最新の改正状況をご確認ください)。管轄違いで移送された場合も、第3項により最初の審査会に到達した日が基準となる。裁決後に取消訴訟を起こす場合は、裁決があったことを知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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