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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

国民健康保険法 第101条(審理のための処分)

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  1. 審査会は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師若しくは歯科医師に診断若しくは検案をさせることができる。
  2. 2.都道府県は、前項の規定により審査会に出頭した関係人又は診断若しくは検案をした医師若しくは歯科医師に対し、政令の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。

この条文の基本情報

審理のための処分とは何ですか?

定義審理のための処分とは、国民健康保険法第101条に定められた規定で、「審査会は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師若しくは歯科医師に診断…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第101条(審理のための処分)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第101条の条文原文は「審査会は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師若しくは歯科医師に診断…」で始まります。
  3. 国民健康保険法第101条は第九章に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第101条の前の条は国民健康保険法第100条です。
  7. 国民健康保険法第101条の次の条は国民健康保険法第102条です。
  8. 国民健康保険法第101条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第101条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/101

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法101条は、審査会が審理に必要と認めるとき、報告・意見の要求、出頭を命じての審問、医師または歯科医師の診断・検案ができると定める。費用は都道府県が負担する。

Q · 国保の給付を断られて審査請求したら、審査会は自分で医師に診断させてくれるの?

審査会は職権で医師に診断させられ、費用は都道府県が負担します

国民健康保険法101条1項により、国民健康保険審査会は審理のため必要があると認めるとき、審査請求人や関係人に報告・意見を求め、出頭を命じて審問し、医師または歯科医師に診断または検案をさせることができます。保険者が出した「医学的必要性なし」という結論を、別の医師に検証させる回路です。同条2項により、出頭した関係人と診断・検案をした医師等には、都道府県が旅費・日当・宿泊料または報酬を支給します。ただし発動は「必要があると認めるとき」に限られ、実施するかどうかは審査会の裁量です。

解説

不支給決定の通知書は、たいてい一枚の紙で届く。理由欄は二行ほど、「療養の給付として認められないため」。そこで多くの人は諦める。だが国民健康保険審査会に審査請求を出した先には、保険者が作った書類だけで勝負が決まらない仕掛けがある。101条1項は審査会に職権調査権を与えており、審査請求人や関係人に報告や意見を求め、出頭を命じて審問し、さらに医師または歯科医師に診断または検案(死亡した人の死因等を医師が確認すること)をさせることができる。保険者が「医学的に必要性がない」と結論づけた根拠を、別の医師に検証させられるということだ。しかも2項により、その医師への報酬も、出頭した関係人の旅費・日当・宿泊料も、都道府県が支払う。あなたが自費で鑑定医を探す必要はない。ただし発動するかどうかは審査会の判断であり、こちらから求めることはできても実施を強制はできない。だからこそ、争点を医学の言葉で書けるかどうかが分かれ目になる。

法的な位置づけ

国民健康保険法101条は、国民健康保険審査会の職権調査権を定める規定である。審査会は審理のため必要があると認めるとき、審査請求人または関係人に報告もしくは意見を求め、出頭を命じて審問し、または医師もしくは歯科医師に診断もしくは検案をさせることができる。これに伴う旅費・日当・宿泊料および報酬は、政令の定めるところにより都道府県が支給する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の教示欄で請求先と期限を確認 不支給決定通知書の末尾にある教示欄を読み、審査請求先が国民健康保険審査会であること、および期限(知った日の翌日から3か月)を確認する。起算点は通知書の決裁日ではなく「知った日」である
  2. 2.争点を医学的命題に翻訳する 「納得できない」ではなく「いつの時点で、どの部位に、どのような症状があり、その療養に医学的必要性があったか」という検証可能な命題に組み替える。101条1項の裁量を動かすのは熱意ではなく争点の特定性である
  3. 3.審査請求書に101条の調査発動を求める一文を入れる 審査請求書の「審査請求の趣旨及び理由」欄に、101条1項に基づく報告の要求と医師の診断の実施を求める旨を記載し、検証してほしい診療録・画像・施術録を期間と部位で具体的に特定する
  4. 4.保険者の弁明書を見てから主治医の意見書を依頼 弁明書が届き、保険者がどの医学的根拠で否定したかを把握してから主治医に意見書を依頼する。反論の射程が定まるため、同じ一通の証明力が大きく変わる
  5. 5.出頭・審問に応じ、費用弁償を請求する 審査会から出頭を命じられた関係人や、診断・検案をした医師・歯科医師には、101条2項により都道府県から旅費・日当・宿泊料または報酬が支給される。手続は審査会事務局に確認して請求する

よくある質問 AI による整理

Q1国民健康保険審査会とは何ですか?

国保の保険給付や保険料の処分に対する審査請求を審理するため、各都道府県に置かれる第三者機関です。被保険者代表・保険者代表・公益代表で構成され、101条の職権調査権を持ちます。

Q2国保の不支給決定に納得できないときはどうすればいい?

通知書末尾の教示欄を確認し、国民健康保険審査会へ審査請求を行います。争点を「必要性があったか」など医学的命題に絞ると、101条の調査権が発動されやすくなります。

Q3国保の審査請求の期限はいつまでですか?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内です(行政不服審査法18条)。起算点は通知書の決裁日ではなく「知った日」です。

Q4審査会の審問に出頭しないとどうなりますか?

101条1項は出頭を命じて審問できると定めますが、不出頭に対する罰則は本条にありません。ただし資料が出ないことが有利に働くことはなく、主張の裏づけを失うリスクがあります。

Q5審査請求をせずにいきなり裁判できますか?

できません。国民健康保険法103条が審査請求前置を定めており、審査会の裁決を経なければ処分の取消訴訟を提起できません。証拠は審査会の段階で出し切る必要があります。

Q6検案とは何ですか?

医師が死亡した人の死体を外表から調べ、死因や死亡時刻などを医学的に判断することです。101条1項は診断と並べて検案を挙げ、死亡事案でも医学的検証ができる建て付けにしています。

Q7整骨院の施術が不支給になったらどうすればいい?

療養費の不支給も審査請求の対象です。争点を「どの時点で急性の外傷性の症状があったか」に絞れば、審査会が施術録の報告を求めたり医師に診断させたりする余地が生まれます。

Q8審査会の裁決に不服があるときは?

裁決があったことを知った日から6か月以内に、処分の取消訴訟を提起できます(行政事件訴訟法14条1項)。審査会で提出しなかった資料は訴訟で不利に働きます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査会に「別のお医者さんに診てもらってほしい」って頼めるんですか?

頼むこと自体はできる。ただし101条1項は「必要があると認めるとき」と定めており、実施するかは審査会の職権判断である。だから「診てほしい」ではなく「この時期のこの症状について医学的必要性を確認してほしい」と特定して書く。実務のポイント:審査会は被保険者代表・保険者代表・公益代表の三者で構成され、公益代表には医療に通じた委員が入ることが多い。書面段階で医学用語が整理されているかどうかで、追加の診断まで進むかが分かれる

Q2審問に呼ばれたら、交通費や仕事を休んだ分は自腹ですか?

101条2項は、出頭した関係人と診断・検案をした医師・歯科医師に対し、政令の定めるところにより都道府県が旅費・日当・宿泊料または報酬を支給すると定める。ただし条文が挙げているのは関係人と医師・歯科医師であり、審査請求人本人は列挙されていない。実務のポイント:本人が意見を述べる口頭意見陳述(行政不服審査法31条)について、電話会議等の方法が使えるかは審査会ごとに運用が違う。事前に事務局へ確認すると、移動費用そのものを消せることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「不服を申し立てている当事者」だが、101条2項の文言から見ると立場が違う。費用が支給される対象として条文が挙げているのは「出頭した関係人」と「診断若しくは検案をした医師若しくは歯科医師」であって、審査請求人本人は列挙されていない。呼ばれて出向くのは同じでも、財布の扱いが違うというこの落差は、遠方の審査会まで通うことになって初めて効いてくる(具体的な取扱いは審査会事務局に確認を)
  • 「審査会には調査権がある」ことを知っている人でも、その深刻度を見落としている。1項は「必要があると認めるとき」と書いてあり、発動は審査会の裁量である。申立てをしても実施義務は生じない。裁量を動かすのは熱意ではなく、書面上に医学的争点が特定されているかどうかだ
  • 「審査請求なんて面倒だから、いきなり裁判した方が早いのでは」という問いの立て方自体が成立しない。国民健康保険法103条は審査請求前置を定めており、審査会の裁決を経なければ処分の取消しの訴えを提起できない。審査会での証拠づくりを手抜きすると、その状態のまま訴訟に持ち込むことになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面101条:審理の途中、事実をどう解明するか91条:審査請求の入口、何を争えるか
103条:審理の出口、裁決前に訴訟できるか
誰が動くか審査会が職権で発動(当事者は求めるだけ)不服のある被保険者等が自ら申し立てる
裁判所が訴えの適法性として職権で判断
効果報告要求・審問・医師の診断/検案が可能になる審査会の審理が開始する
裁決を経ない取消訴訟は却下される
見落とした場合のリスク医学的再検証が入らず書面同士の突き合わせで終わる期間経過で争う手段そのものを失う
先に提起した訴訟が門前払いになる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保険法第6条・訴願法第67条

台湾は健康保険の争議事項を衛生福利部の争議審議機関が審議し、訴願手続では受理機関が職権で証拠調査を行う。医学的鑑定を制度の中心に据える点は日本と近いが、費用負担主体の明文は日本ほど明確でない

韓国
국민건강보험법上の이의신청・심판청구手続

韓国は異議申立てと審判請求の二段構造をとり、紛争調停の場で医学的資料の提出要求が行われる。具体的な費用弁償の規定内容は要確認

ドイツ
SGB X § 20・§ 21

ドイツは社会法上の行政手続全体に職権調査主義(Untersuchungsgrundsatz)を及ぼし、証拠方法として鑑定人の意見聴取を明記する。個別法ではなく総則に置く点が日本と対照的

アメリカ
Social Security Act § 205(b)(42 U.S.C. § 405(b))

米国は行政法判事(ALJ)による聴聞手続で証拠調べを行い、医学的専門家(medical expert)の証言を得る運用がある。当事者対立構造が強く、職権調査の色彩は相対的に薄い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし高額療養費の不支給通知を引き出しにしまったまま、処分を知った日から3か月が過ぎたらどうなるか? 審査請求ができなくなり、101条の調査権は永久に発動しない。あの一枚を出すかどうかが、医学的再評価にたどり着く唯一の分岐点になる
  • あなたは整形外科の勤務医で、患者の審査請求をめぐって審査会から出頭と審問の通知が届いた。診療録をどこまで出すのか、書面の意見だけで足りるのか迷う。出頭した「関係人」には都道府県から旅費・日当・宿泊料が支給される(101条2項)ので、費用を理由に断る必要はない。むしろ、あなたの一言が患者の給付の可否を左右する場面である
  • 整骨院に半年通い、ある日まとめて「施術の必要性が認められない」として療養費が不支給になった。書面だけの応酬では、保険者の判断に医学的な再検証が入らないまま終わる。審査請求書で争点を「どの時点で急性の外傷性の症状があったか」に絞れば、審査会が施術録の報告を求め、別の医師に診断させる余地が生まれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書の末尾の教示欄で、審査請求先が国民健康保険審査会であることと期限を確認2. 争点を「必要性があったか」「どの時点の症状か」という医学的命題に絞り込む3. 審査請求書に、101条1項に基づく報告要求と医師の診断の実施を求める一文を入れ、検証してほしい診療録・画像・施術録を具体的に特定する4. 保険者の弁明書が届いてから主治医に意見書を依頼5. 裁決が出るまで訴訟は起こせない(同法103条)ので、証拠は審査会の段階で出し切る

訴えられた側:1. 保険者側・医療機関側として報告や出頭を求められたら、回答は口頭で済ませず書面で統一し、記録を残す2. 診療録の提出範囲は、争点に対応する期間・部位に限定して整理する3. 出頭した関係人には都道府県から旅費・日当・宿泊料が支給される(101条2項)ので、費用を理由に応じないという判断は不要4. 資料を出さずに済ませても、提出されない資料があなたに有利に働くことはない。争点に沿った説明を自ら組み立てる方が防御になる

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期限はない。前提となる審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条1項・2項)。裁決後の取消訴訟は、裁決があったことを知った日から6か月(行政事件訴訟法14条1項)。起算点は「知った日」であって「通知書に書かれた決裁日」ではない(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)行政不服審査法全部改正に伴う整備(要検証) 行政不服審査法の全部改正(平成28年4月1日施行)に伴い、国民健康保険法の審査請求関係規定が整備された。本条の文言に及ぶ改正の有無と範囲は、官報および現行条文との照合が必要
  • 平成27年(2015年)改正、平成30年(2018年)4月1日施行(要検証) 国民健康保険の都道府県単位化に伴う一連の改正。本条2項の費用支給主体に関する文言の変遷については、改正前後の条文照合が必要

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国民健康保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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