臨床検査技師等に関する法律 第32条(臨床検査技師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
- 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に臨床検査技師の免許を受けている者及び同号に掲げる規定の施行前に臨床検査技師国家試験に合格した者であって同号に掲げる規定の施行後に臨床検査技師の免許を受けたものは、第十四条の規定による改正後の臨床検査技師等に関する法律第十一条に規定する検体採取を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、第三号施行日前においても、前項の指定をすることができる。
この条文の基本情報
臨床検査技師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義臨床検査技師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、臨床検査技師等に関する法律第32条に定められた規定で、「附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に臨床検査技師の免許を受けている者及び同号に掲げる規定の施行前に臨床検査技師国家試験に合格した者であって同号に掲げる規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床検査技師等に関する法律第32条(臨床検査技師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の臨床検査技師等に関する法律に含まれる条文です。
- 臨床検査技師等に関する法律第32条の条文原文は「附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に臨床検査技師の免許を受けている者及び同号に掲げる規定の施行前に臨床検査技師国家試験に合格した者であって同号に掲げる規定…」で始まります。
- 臨床検査技師等に関する法律の公布日は昭和33年4月23日です。
- 臨床検査技師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000076 - 本サイト収録
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000076/32
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。