臨床検査技師等に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
- 2.次の各号に掲げる者は、当分の間、第十五条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
- 一この法律の施行前に通算して二年以上、医師の指導監督の下に、衛生検査の業務に従事していた者
- 二衛生検査の業務に必要な知識及び技能を修得させる施設であつて、学校教育法第五十六条の規定により大学に入学することができる者又は附則第四項に規定する者であることをその入所資格とし、かつ、その修業年限が二年以上であるもので厚生大臣が指定したものにおいてこの法律の施行前にその課程を修了した者又は当該施設においてこの法律の施行の際現に修業中でありこの法律の施行後その課程を修了した者
- 三衛生検査の業務に必要な知識及び技能を修得させる施設であつて、その修業年限が一年以上であり、かつ、厚生大臣がその教科の内容が充実していると認めて指定したものにおいてこの法律の施行前にその課程を修了した者又は当該施設においてこの法律の施行の際現に修業中でありこの法律の施行後その課程を修了した者で、それぞれ当該課程を修了した後通算して一年六月以上、医師の指導監督の下に、衛生検査の業務に従事したもの
- 3.旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は文部科学省令、厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、第十五条第一号の規定の適用については、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床検査技師等に関する法律本文は、日本の臨床検査技師等に関する法律に含まれる条文です。
- 臨床検査技師等に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。」で始まります。
- 臨床検査技師等に関する法律の公布日は昭和33年4月23日です。
- 臨床検査技師等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000076 - 本サイト収録
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000076/main
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