国家公務員共済組合法施行令 第11条(災害補償の実施機関の意見)
- 組合又は連合会は、法第三十九条第二項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による災害に対する補償の実施機関の意見を聴こうとするときは、当該実施機関に対し、その災害が公務上の災害又は通勤による災害であるかどうかの認定及びその理由につき文書で意見を求めなければならない。
- 2.前項に規定する実施機関は、同項の規定により意見を求められたときは、組合又は連合会に対し、文書ですみやかに回答しなければならない。
この条文の基本情報
災害補償の実施機関の意見とは何ですか?
定義災害補償の実施機関の意見とは、国家公務員共済組合法施行令第11条に定められた規定で、「組合又は連合会は、法第三十九条第二項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第11条(災害補償の実施機関の意見)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第11条の条文原文は「組合又は連合会は、法第三十九条第二項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第11条は第三章 給付に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第11条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第10条です。
- 国家公務員共済組合法施行令第11条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第11条の2です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/11