国家公務員共済組合法施行令 第11条の2の2(組合員の資格取得時における標準報酬の特例)
法第四十条第八項の規定により標準報酬を定める場合において、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは当該組合員の資格を取得した日の属する月前一月間に同様の職務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した金額を、当該組合員の資格を取得した日の現在の報酬が週その他日及び月以外の一定期間により支給されるものであるときはその報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する金額を報酬月額とする。
この条文の基本情報
組合員の資格取得時における標準報酬の特例とは何ですか?
定義組合員の資格取得時における標準報酬の特例とは、国家公務員共済組合法施行令第11条の2の2に定められた規定で、「法第四十条第八項の規定により標準報酬を定める場合において、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは当該組合員の資格を取得した日の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第11条の2の2(組合員の資格取得時における標準報酬の特例)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第11条の2の2の条文原文は「法第四十条第八項の規定により標準報酬を定める場合において、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは当該組合員の資格を取得した日の…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第11条の2の2は第三章 給付に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第11条の2の2の前の条は国家公務員共済組合法施行令第11条の2です。
- 国家公務員共済組合法施行令第11条の2の2の次の条は国家公務員共済組合法施行令第11条の2の3です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第11条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第11条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/11_2_2