国家公務員共済組合法施行令 第11条の3(附加給付)
- 法第五十一条に規定する短期給付は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。
- 2.前項に規定する短期給付に関する定款の規定が、当該給付に関し財務大臣が財政制度等審議会の意見を聴いて定める基準に合致しないときは、法第六条第二項の認可をしないものとする。
この条文の基本情報
附加給付とは何ですか?
定義附加給付とは、国家公務員共済組合法施行令第11条の3に定められた規定で、「法第五十一条に規定する短期給付は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第11条の3(附加給付)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の条文原文は「法第五十一条に規定する短期給付は、組合の定款で定めるところにより行うことができる。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第11条の3は第三章 給付に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の前の条は国家公務員共済組合法施行令第11条の2の4です。
- 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の次の条は国家公務員共済組合法施行令第11条の3の2です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第11条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第11条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/11_3