国家公務員共済組合法施行令 第11条の4(傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額)
- 法第六十九条第一項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
- 一傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合には、当該傷病手当金の額
- 二前号の場合以外の場合には、支給を受ける報酬の額
- 2.法第六十九条第二項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
- 一出産手当金の額、休業手当金の額、育児休業手当金の額(育児休業支援手当金を支給する場合にあつては、育児休業手当金の額に育児休業支援手当金の額を合算した額とする。以下この号において同じ。)又は介護休業手当金の額が当該給付を受ける者の受ける報酬の額以下である場合には、当該出産手当金の額、休業手当金の額、育児休業手当金の額又は介護休業手当金の額
- 二前号の場合以外の場合には、支給を受ける報酬の額
この条文の基本情報
傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額とは何ですか?
定義傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額とは、国家公務員共済組合法施行令第11条の4に定められた規定で、「法第六十九条第一項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第11条の4(傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第11条の4の条文原文は「法第六十九条第一項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第11条の4は第三章 給付に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第11条の4の前の条は国家公務員共済組合法施行令第11条の3の11です。
- 国家公務員共済組合法施行令第11条の4の次の条は国家公務員共済組合法施行令第12条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第11条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第11条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/11_4