国家公務員共済組合法施行令 第16条(終身年金現価率を定める際に勘案する事情)
法第七十八条第五項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法第七十七条第四項に規定する基準利率(次条及び第四十八条第二項において「地方の基準利率」という。)、同法第八十九条第五項に規定する死亡率の状況及びその見通し、法第九十九条第一項第四号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。
この条文の基本情報
終身年金現価率を定める際に勘案する事情とは何ですか?
定義終身年金現価率を定める際に勘案する事情とは、国家公務員共済組合法施行令第16条に定められた規定で、「法第七十八条第五項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法第七十七条第四項に規定する基準利率(次条及び第四十八条第二項において「地方の基準利率」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第16条(終身年金現価率を定める際に勘案する事情)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第16条の条文原文は「法第七十八条第五項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法第七十七条第四項に規定する基準利率(次条及び第四十八条第二項において「地方の基準利率」とい…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第16条は第三章 給付に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第16条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第15条の3です。
- 国家公務員共済組合法施行令第16条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第17条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/16