国家公務員共済組合法施行令 第27条の5(副看守長等であつた衛視等の取扱い)
- 施行法第三十八条第一項に規定する政令で定める機関は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第二条第一号から第四号までに掲げる機関とする。
- 2.施行法第三十八条第一項に規定する副看守長等(以下「副看守長等」という。)であつた法附則第十三条第二項に規定する衛視等(以下「衛視等」という。)については、その者が昭和四十一年七月一日前において副看守長等であつた間施行法第二条第四号の二に規定する警察監獄職員であつたものとみなして、施行法の規定を適用する。
- 3.沖縄更新組合員である副看守長等であつた衛視等に対する施行法第二十五条の規定の適用については、同条第一号中「昭和三十四年十月一日」とあるのは、「昭和四十一年七月一日」とする。
この条文の基本情報
副看守長等であつた衛視等の取扱いとは何ですか?
定義副看守長等であつた衛視等の取扱いとは、国家公務員共済組合法施行令第27条の5に定められた規定で、「施行法第三十八条第一項に規定する政令で定める機関は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第二条第一号から第四号までに掲げる機関とする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第27条の5(副看守長等であつた衛視等の取扱い)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第27条の5の条文原文は「施行法第三十八条第一項に規定する政令で定める機関は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第二条第一号から第四号までに掲げる機関とする…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第27条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第27条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/27_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。