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国家公務員共済組合法施行令 第27条の6(沖縄の組合員であつた者が特別措置法の施行日以後に組合員となつた場合の取扱い)

  1. 施行法第三十九条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一復帰更新組合員(施行法第三十三条第四号に規定する復帰更新組合員をいう。次号において同じ。)であつた者で再び組合員となつたもの
  3. 二沖縄の組合員であつた者(附則第二十七条の二第一項各号に掲げる者及び沖縄の共済法の規定に基づく共済組合の役員であつた者を除く。)で沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日以後に組合員となつたもの(復帰更新組合員及び前号に掲げる者を除く。)
  4. 2.施行法第三十五条第二項(第二号を除く。以下この項において同じ。)並びに第三十六条第一項本文、第二項及び第三項の規定は、前項各号に掲げる者について準用する。この場合において、施行法第三十五条第二項並びに第三十六条第一項本文及び第二項中「特別措置法の施行日」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令附則第二十七条の六第一項各号に掲げる組合員となつた日」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

沖縄の組合員であつた者が特別措置法の施行日以後に組合員となつた場合の取扱いとは何ですか?

定義沖縄の組合員であつた者が特別措置法の施行日以後に組合員となつた場合の取扱いとは、国家公務員共済組合法施行令第27条の6に定められた規定で、「施行法第三十九条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法施行令第27条の6(沖縄の組合員であつた者が特別措置法の施行日以後に組合員となつた場合の取扱い)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法施行令第27条の6の条文原文は「施行法第三十九条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
  4. 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第27条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第27条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/27_6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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