国家公務員共済組合法施行令 第42条(区分経理)
組合は、在外組合員に係る組合の収入及び支払については、他の収入及び支払と区分して経理しなければならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、国家公務員共済組合法施行令第42条に定められた規定で、「組合は、在外組合員に係る組合の収入及び支払については、他の収入及び支払と区分して経理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第42条(区分経理)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第42条の条文原文は「組合は、在外組合員に係る組合の収入及び支払については、他の収入及び支払と区分して経理しなければならない。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第42条は第七章 外国で勤務する組合員に係る特例に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第42条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第41条です。
- 国家公務員共済組合法施行令第42条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第43条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/42