国家公務員共済組合法施行令 第49条(任意継続組合員となるための申出等の手続)
- 法第百二十六条の五第一項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。
- 一申出をする者の住所及び氏名
- 二法第百二十六条の五第一項の規定の適用を受けようとする旨
- 三退職した年月日
- 四退職時の標準報酬の月額
- 五その他財務省令で定める事項
- 2.法第百二十六条の五第五項第五号に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の申出をした組合に提出してするものとする。
- 一申出をする者の住所及び氏名
- 二任意継続組合員でなくなることを希望する旨
- 三その他財務省令で定める事項
この条文の基本情報
任意継続組合員となるための申出等の手続とは何ですか?
定義任意継続組合員となるための申出等の手続とは、国家公務員共済組合法施行令第49条に定められた規定で、「法第百二十六条の五第一項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第49条(任意継続組合員となるための申出等の手続)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第49条の条文原文は「法第百二十六条の五第一項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第49条は第十章 任意継続組合員に係る特例に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第49条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第48条です。
- 国家公務員共済組合法施行令第49条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第49条の2です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/49