国家公務員共済組合法施行令 第53条(任意継続掛金の前納)
法第百二十六条の五第三項の規定による任意継続掛金の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行うものとする。ただし、当該六月間又は十二月間において、任意継続組合員の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月間又は十二月間のうち、同条第一項に規定する申出をした日の属する月の翌月以後の期間(二月以上の期間に限る。)又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間(二月以上の期間に限る。)の任意継続掛金について前納を行うことができるものとする。
この条文の基本情報
任意継続掛金の前納とは何ですか?
定義任意継続掛金の前納とは、国家公務員共済組合法施行令第53条に定められた規定で、「法第百二十六条の五第三項の規定による任意継続掛金の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第53条(任意継続掛金の前納)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第53条の条文原文は「法第百二十六条の五第三項の規定による任意継続掛金の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行う…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第53条は第十章 任意継続組合員に係る特例に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第53条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第52条です。
- 国家公務員共済組合法施行令第53条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第54条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/53