国家公務員共済組合法施行令 第6条の2(特例退職掛金の払込み)
- 特例退職組合員は、初めて払い込むべき特例退職組合員となつた日の属する月の特例退職掛金を、法附則第十二条第一項の規定による申出をした日から起算して二十日を経過する日(次項において「払込期日」という。)までに、特定共済組合に払い込まなければならない。
- 2.特例退職組合員は、前項の場合を除き、各月の特例退職掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、当該払込期日)までに、特定共済組合に払い込まなければならない。
- 3.前項の規定により特定共済組合に払い込まれた特例退職掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、特定共済組合は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた特例退職掛金を特例退職組合員又は特例退職組合員であつた者に還付するものとする。
この条文の基本情報
特例退職掛金の払込みとは何ですか?
定義特例退職掛金の払込みとは、国家公務員共済組合法施行令第6条の2に定められた規定で、「特例退職組合員は、初めて払い込むべき特例退職組合員となつた日の属する月の特例退職掛金を、法附則第十二条第一項の規定による申出をした日から起算して二十日を経過する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第6条の2(特例退職掛金の払込み)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第6条の2の条文原文は「特例退職組合員は、初めて払い込むべき特例退職組合員となつた日の属する月の特例退職掛金を、法附則第十二条第一項の規定による申出をした日から起算して二十日を経過する…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/6_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。