国家公務員共済組合法施行令 第6条の3(特例退職掛金の前納)
第五十三条から第五十七条までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。この場合において、第五十三条中「同条第一項に規定する申出をした日」とあるのは、「特例退職組合員の資格を取得した日」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特例退職掛金の前納とは何ですか?
定義特例退職掛金の前納とは、国家公務員共済組合法施行令第6条の3に定められた規定で、「第五十三条から第五十七条までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第6条の3(特例退職掛金の前納)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第6条の3の条文原文は「第五十三条から第五十七条までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/6_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。