国家公務員共済組合法施行令 第7条の3の2
令和六年度から令和八年度までの各年度における法第九十九条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、第二十二条の三第二項及び前条の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の十を乗じて得た率とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第7条の3の2は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第7条の3の2の条文原文は「令和六年度から令和八年度までの各年度における法第九十九条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、第二十二条の三第二項及び前条の規定にかかわらず、同項に定める割…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第7条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第7条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/7_3_2
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