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実用新案法 第22条(自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定)

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  1. 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案が第十七条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録実用新案の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
  2. 2.前項の協議を求められた第十七条の他人は、その協議を求めた実用新案権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録実用新案の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
  3. 3.第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
  4. 4.第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第十七条の他人は、第七項において準用する特許法第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
  5. 5.特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第十七条の他人又は実用新案権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
  6. 6.特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
  7. 7.特許法第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法22条は、登録実用新案が他人の先願特許を利用する場合に、実用新案権者が通常実施権の許諾を協議で求め、不成立なら特許庁長官の裁定を請求できると定める。相手も逆にライセンスを求めうる。

Q · 実用新案を登録できたのに、他社の特許があると製品を売れないって本当?

協議が決裂しても特許庁長官の裁定で実施権を得られます

本当です。実用新案法17条により、自分名義の登録実用新案でも他人の先願特許・実用新案・意匠を利用する関係にあると、業として実施できません。そこで22条が、まず相手に通常実施権の許諾を協議で求め、協議が成立しないか協議自体ができないときは特許庁長官の裁定を請求できると定めます(3項)。ただし相手の利益を不当に害する場合は裁定が下りず(5項)、相手もあなたの改良技術の範囲内で逆にライセンスを求められます(2項)。強制ライセンスは一方的勝利ではなくクロスライセンスの均衡点です。

解説

町工場で他社の特許製品を改良し、構造のちょっとした工夫で使い勝手を倍にした。その工夫で実用新案登録も取れた。さあ売り出そうと思った瞬間、弁理士から待ったがかかる。あなたの改良品は、元になった他社特許の技術範囲をそっくり含んでいる。実用新案法17条により、自分名義の登録実用新案であっても、他人の先願特許を利用する関係にあれば、業として実施できない。登録できることと、実施できることは別なのだ。ここで22条が効いてくる。まず相手に通常実施権の許諾を求めて協議する。相手が応じなければ、特許庁長官に裁定を請求できる。国がライセンスを強制する制度だ。ただし条件がある。相手の利益を不当に害するなら裁定は下りない。そして相手は、あなたの改良技術の範囲内で逆にライセンスを求められる(クロスライセンスの強制)。改良者と先発明者が睨み合ったまま市場が止まる、その膠着を国が解く仕組みである。

法的な位置づけ

実用新案法22条は裁定通常実施権を定める規定であり、登録実用新案が他人の先願特許権・実用新案権・意匠権を利用する関係(17条)にある場合に、実用新案権者または専用実施権者が相手方へ通常実施権の許諾を協議で求め、協議が成立しないときは特許庁長官の裁定を請求できる旨を規定する。相手方も改良技術の範囲内で逆に通常実施権を求めうる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁定通常実施権とは何ですか?

協議でライセンスが得られないとき、特許庁長官の裁定によって強制的に設定される通常実施権です。実用新案法22条が根拠で、改良発明が他社特許の壁で死蔵されるのを防ぎます。

Q2実用新案の「利用関係」とは具体的に何ですか?

登録実用新案を実施すると、必然的に他人の先願特許・実用新案・意匠の技術範囲も使ってしまう関係です(17条)。この場合は自分の登録権利でも業として実施できません。

Q3特許庁長官への裁定請求はどんな手続きですか?

まず相手に協議を申し入れ、不成立または協議不能のときに裁定請求書を特許庁に提出します(3項)。特許法84条以下が準用され、答弁書提出など正式な手続きが進みます。

Q4クロスライセンスは強制できますか?

22条2項により、協議を求められた特許権者は、改良実用新案の範囲内で逆に通常実施権を求められます。裁定の場面でも双方がライセンスを出し合う均衡が予定されています。

Q5無審査で登録された実用新案でも裁定請求できますか?

実用新案は無審査登録ですが、22条の請求権者は実用新案権者・専用実施権者です。ただし権利行使の前提として技術評価書が実務上重要になります。

Q6逆裁定請求の答弁書提出期間はいつまでですか?

特許法84条準用により特許庁長官が指定する答弁書提出期間内に限られます(4項)。この窓を逃すと相手だけがライセンスを得る片務的結果になります。

Q7利用関係の裁定が実際に通った事例はありますか?

利用関係に基づく裁定が現実に下された例はごくわずかです。制度の価値は発動回数ではなく、交渉での背圧として相手を和解に向かわせる点にあります。

Q8改良発明が実施できないと言われたらどうすればいいですか?

まず弁理士に17条の利用関係を鑑定させ、相手に協議を申し入れます。決裂しても22条3項の裁定請求という公的救済が残るため、最初から諦める必要はありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案って登録すれば自分のものなのに、なんで他社の特許で売れなくなるんですか?

あなたの改良品が他社の先願特許の技術範囲を含んでいる(利用関係にある)からです。実用新案法17条は、自分名義の登録実用新案でも、他人の先願特許・登録実用新案・登録意匠を利用または抵触する場合は業として実施できないと定めています。救済が22条の協議と裁定です。業界裏話ヒント:登録できることと実施できることは完全に別で、特許庁は出願時に「他社特許を踏んでいないか」までは審査してくれません。登録証を手にして安心した瞬間が一番危ない

Q2特許庁に裁定を頼めば、相手が嫌がっても必ずライセンスがもらえるんですか?

必ずではありません。22条5項により、その通常実施権の設定が相手の利益を不当に害する場合、特許庁長官は裁定をできません。さらに2項で、相手もあなたの改良技術の範囲内で逆にライセンスを求められます。業界裏話ヒント:裁定は「一方的にもぎ取る制度」ではなく、双方が技術を出し合うクロスライセンスを国が後押しする制度です。だからこそ実際の裁定例は極めて少なく、本当の効き目は交渉の場での背圧として現れる

Q3裁定なんて滅多に出ないと聞きました。それなら知っていても意味ないのでは?

確かに利用関係の裁定が実際に下された例はごくわずかです。しかし制度の価値は、発動回数ではなく交渉力にあります。相手が「裁定を請求されれば自分も逆ライセンスを強制される」と理解した瞬間、決裂寸前だった交渉が和解に向かいます。業界裏話ヒント:弁理士が一流かどうかは、この22条を「最後の手段」ではなく「交渉開始時に相手へ示すカード」として使えるかで分かれる。出さずに見せるのが上手な使い方

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「実用新案が登録されれば自由に使える」と思い込んでいる人が多いが、登録と実施はまったく別の話だ。あなたの登録実用新案が他人の先願特許を利用する関係にあるなら、自分名義の権利であっても業として実施できない(17条)。登録証は「使える証明書」ではない
  • ライセンス交渉が決裂したら終わり、と知識のある人ほど早合点する。だが決裂は終点ではなく分岐点だ。協議が成立しない、または協議そのものができないときに初めて、特許庁長官への裁定請求という公的救済の扉が開く(3項)。多くの人は、この扉の存在を知らずに決裂の手前で折れる
  • 「裁定さえ請求すれば必ずライセンスがもらえる」という前提が、そもそも誤っている。相手の利益を不当に害する場合は裁定が下りないし(5項)、あなたが裁定で実施権を得れば、相手もあなたの改良技術をクロスで使える(2項)。強制ライセンスは一方的勝利ではなく、双方が技術を出し合う均衡点なのだ
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規定の役割実用新案法22条:利用関係を解く裁定通常実施権
請求できる主体実用新案権者・専用実施権者
クロスライセンス相手も改良技術の範囲で逆に実施権を求めうる(2項)
裁定が下りない場合相手の利益を不当に害するとき(5項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 町工場で他社の基本特許製品を改良し、独自の構造で実用新案を登録した。技術は優れている、登録証も手元にある。それなのに製品を出荷した瞬間に特許権者から警告書が届く。あなたの改良品は元特許の範囲を踏んでいて、17条で実施できない。ここで諦めるか、22条の協議と裁定に進むかで、その改良品が世に出るかどうかが決まる
  • もし基本特許を持つ大手が「うちは絶対にライセンスしない、あなたの市場参入を潰す」と突っぱねてきたら、どうなる? 交渉決裂は終点ではない。3項により、あなたは特許庁長官に裁定を請求できる。相手の一存だけでは、あなたの改良技術を永久に封じ込められない
  • あなたが基本特許の保有者で、改良実用新案を持つ中小メーカーから協議を求められた側に立ったとする。相手の改良技術は、実はあなたの次期製品にも使いたいものだった。2項により、あなたは逆に相手の改良技術の範囲内で通常実施権の許諾を求め返せる。守りが攻めに転じる
  • 相手が先に裁定を請求してきた。あなたが逆クロスライセンスを取れる窓は、特許法84条準用で特許庁長官が指定した答弁書提出期間内だけ。あと数日でその窓が閉じる。今逆裁定を出さなければ、相手だけがライセンスを得て、あなたは何も取り返せない片務的な結果になる
  • クロスライセンス交渉が三度目の決裂。弁理士が静かに「裁定」の二文字を口にする。相手の代理人の顔色が変わる。次の打ち合わせで、相手は条件を緩めてきた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第22条(自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第22条の条文原文は「実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案が第十七条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録実用新案の実施をするための通常実施権又は特許権…」で始まります。
  3. 実用新案法第22条は第一節に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。