熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

意匠法 第60条の10(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)

クイックジャンプ
  1. 国際意匠登録出願については、第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条(同項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第一項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第二項の規定は、適用しない。
  2. 2.特許法第四十三条第二項から第九項までの規定は、ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは、「経済産業省令で定める期間内」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法 60 条の 10 は、国際意匠登録出願について優先権証明書類の提出規定を適用除外し、優先権主張の期間を経済産業省令で定める期間に読み替える特例規定である。

Q · ハーグ制度で意匠を海外出願したら、優先権の書類は日本の特許庁に出さなくていいの?

国際意匠登録出願では優先権証明書の提出は不要です

意匠法 60 条の 10 第 1 項により、国際意匠登録出願については国内出願で必要な優先権証明書類の提出規定(15 条で準用する特許法 43 条系)が適用除外されます。優先権は国際登録の願書段階で主張しておく必要があり、後から国内の感覚で書類を追完しても受け皿がありません。さらに第 2 項で、優先権主張の期間が「1 年 4 月以内」から経済産業省令で定める期間に読み替えられます。意匠の優先権はパリ条約で 6 か月と短いため、起算日の数え間違いが権利消失に直結します。

解説

海外でヒット商品のデザインを守りたい。WIPO のハーグ制度を使えば、一度の手続で複数国に意匠を出願できる。便利だ。だがここで多くの出願人が国内出願の感覚を持ち込んで足をすくわれる。国際意匠登録出願(WIPO の国際登録を経由して日本を指定した意匠出願)では、国内出願なら当然行う優先権証明書類の提出ルール(意匠法 15 条で準用する特許法 43 条系)が、第 1 項によってまるごと適用除外される。さらに第 2 項では、優先権主張の期間が「1 年 4 月以内」ではなく「経済産業省令で定める期間内」に置き換わる。意匠の優先権はそもそもパリ条約で 6 か月(特許の 12 か月ではない)。この短さに、国際手続特有の期間ルールが重なる。優先日を 1 日でも落とせば、その間に出た他社の類似デザインや自社の先行公開で、せっかくの意匠登録が無効になりうる。あなたが守っているのは図面ではない、優先日という時間の旗だ。

法的な位置づけ

意匠法 60 条の 10 は、国際意匠登録出願に係る優先権主張の特例を定める規定である。第 1 項は国内出願で必要となる優先権証明書類の提出規定の適用を除外し、第 2 項は優先権主張の手続期間を「1 年 4 月以内」から経済産業省令で定める期間に読み替える。ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際手続との調和を図る特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国際意匠登録出願とは何ですか?

WIPO の国際事務局を経由し、ハーグ協定に基づいて日本を指定して行う意匠出願です。一度の手続で複数国に意匠を出願でき、日本国内では意匠登録出願とみなして審査されます。

Q2ハーグ協定のジュネーブ改正協定とは何ですか?

意匠の国際登録制度を定めるハーグ協定の 1999 年改正版です。日本は 2015 年に加入し発効しました。優先権主張は同協定 6 条(1)(a)に基づいて行われます。

Q3意匠の国際出願で優先権はどの段階で主張しますか?

国際登録の願書段階で主張します。意匠法 60 条の 10 第 1 項が国内型の証明書類提出を適用除外しているため、後から国内の感覚で書類を追完しても受け付けられないことがあります。

Q4国際意匠登録出願で読み替えられる期間は誰が定めますか?

第 2 項により、特許法 43 条 2 項の「1 年 4 月以内」が「経済産業省令で定める期間内」に読み替えられます。具体的な日数は意匠法施行規則で定まります。

Q5国際意匠登録出願はどの官庁に手続しますか?

原則として WIPO の国際事務局を通じて手続します。日本の特許庁は国際登録を経由して指定官庁として審査を行う立場になり、国内出願とは窓口が異なります。

Q6国際意匠登録出願と通常の国内意匠出願はどう違いますか?

優先権証明書類の提出ルール(60 条の 10 第 1 項で適用除外)と主張期間の定め方(第 2 項で省令に読み替え)が異なります。国内の感覚をそのまま持ち込むと手続を取り違えます。

Q7優先権主張の起算日はどう特定しますか?

最先の基礎出願日から起算します。意匠はパリ条約 4 条 C(1)で 6 か月であり、当日から数えるか翌日から数えるかで締切が 1 日ずれる事故が実在します。

Q8他社の国際意匠権に優先権の面から反論できますか?

相手の優先権主張がジュネーブ改正協定 6 条(1)(a)に基づき期間内に正しくなされたかを崩せば、優先日より前の公知資料が新規性喪失の証拠になり、無効審判(意匠法 48 条)につなげられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ハーグ制度で国際出願すれば、優先権の書類は日本の特許庁に出さなくていいんですか?

出さなくてよい場合が多いです。第 1 項が、国内出願で必要な優先権証明書類の提出規定(意匠法 15 条で準用する特許法 43 条系)を国際意匠登録出願について適用除外しているからです。業界裏話ヒント:「適用除外=何もしなくていい」ではありません。国際登録の願書段階で優先権を正しく主張しておく必要があり、後から国内と同じ感覚で書類を追完しようとしても受け付けられないことがある。入口の主張がすべてです。

Q2意匠の優先権って、特許と同じで 1 年あるんですよね?

違います。意匠の優先権はパリ条約 4 条 C(1)で 6 か月、特許の 12 か月より短いです。さらに国際意匠登録出願では、第 2 項により期間が「経済産業省令で定める期間内」に読み替えられます。業界裏話ヒント:6 か月を「最初の出願日当日から」数えるか「翌日から」数えるかで締切が 1 日ずれ、それで優先権を落とす事故が実在します。期間計算は必ず代理人と二重確認を。最新の改正状況をご確認ください。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ハーグ制度なら国内と同じ書類を特許庁に出せばいい」という前提そのものが誤っている。第 1 項は、国内出願で必要な優先権証明書類の提出規定を国際意匠登録出願については適用除外している。出すべき書類を出さなくてよく、その代わり国際登録の願書段階での主張がすべてを決める。問いの立て方が「いつ書類を出すか」では、最初から道を間違えている
  • 意匠の優先権を「特許と同じで 1 年ある」と思い込んでいる人が多いが、パリ条約 4 条 C(1)で意匠は 6 か月。この半分という事実の深刻さを軽く見ると、まだ余裕があると思っている間に期限が過ぎている。国際出願では第 2 項で期間がさらに施行規則に読み替わる
  • 出願人から見れば「ただの手続上の期間」だが、法から見れば優先日は他社の権利と自社の新規性の境界線そのもの。この落差を埋めないまま数日を浪費すると、手続の遅れが権利の消失に直結する
dimensionthisArticlealternatives
優先権証明書類の提出60 条の 10 第 1 項:適用除外(提出不要)
優先権主張の期間第 2 項:経済産業省令で定める期間内に読み替え
手続の窓口WIPO 国際事務局経由(日本は指定官庁)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • WIPO 経由でスマホアクセサリーの意匠を国際出願した。国内出願のつもりで優先権証明書を特許庁に郵送しようとしたら、窓口で「国際出願では不要です」と言われた。では優先権はどこで確保されるのか。第 1 項の適用除外と国際事務局経由の扱いを理解していないと、出すべき手続と出さなくていい手続を取り違える
  • 最初の本国出願から優先権主張の期間が迫る。意匠は 6 か月、しかも国際出願では施行規則の期間が重なる。残り日数の数え方を一か所間違えれば、優先日は二度と戻らない
  • 競合他社が国際意匠登録出願で取った意匠権で、あなたの製品が侵害だと警告してきた。反撃の一手は、その意匠の優先権主張がジュネーブ改正協定 6 条(1)(a)に基づき期間内に正しくなされたかを崩すこと。優先権が無効なら、あなたの先行販売が逆に新規性破壊の証拠に変わる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

意匠法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第60条の10(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第60条の10の条文原文は「国際意匠登録出願については、第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条(同項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用す…」で始まります。
  3. 意匠法第60条の10は第二節に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第60条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。