要点商標法41条の2は、商標の登録料を前期・後期の2回に分けて納付できる制度を定める。後期分を満了前5年までに納めなければ、6か月の追納期間を経て商標権は遡って消滅する。
Q · 商標の登録料を分割払いにしたら、何を一番気をつければいい?
後期分の期限を逃すと商標権が5年遡って消える点です
商標法41条の2により、登録料は前期・後期の2回に分けて納付できます。前期分は査定・審決の謄本の送達日から30日以内、後期分は存続期間の満了前5年までが期限です。後期分を期限内に納められなくても6か月以内なら割増登録料を付けて追納できますが、その6か月も過ぎると、商標権は存続期間の満了前5年の日に遡って消滅します。分割は総額が一括より高くなる点にも注意が必要です。
商標を登録するとき、登録料は10年分を一括で払うのが原則だ。だが資金繰りを考えて、5年ずつ二回に分けて払う道もある。それがこの分割納付だ。ここに二つの落とし穴が潜む。第一に、分割の総額は一括より高くなる。目先のキャッシュは楽になるが、トータルでは損をする。第二に、こちらが本当の地雷だ。後半の登録料(後期分割登録料)を、存続期間満了の5年前までに払わなければならない。これを忘れ、さらに6か月の追納期間も逃すと、あなたの商標権は存続期間満了前5年の日にさかのぼって消滅する。未来の5年を失うのではない。すでに使っていたはずの後半5年が、最初から存在しなかったことにされる。その間に結んだライセンスや侵害警告の足場ごと崩れ落ちる。
商標法41条の2の分割納付とは、商標権の設定登録または存続期間の更新の登録料を、前期分と後期分の2回に分けて納付できる制度をいう。前期分割登録料は査定・審決の謄本の送達日から30日以内に、後期分割登録料は存続期間の満了前5年までに納付することを要し、総額は一括納付より高額となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
商標の登録料を一括ではなく前期分と後期分の2回に分けて納付できる制度です(商標法41条の2)。前期分は査定・審決謄本の送達日から30日以内、後期分は満了前5年までが期限です。
商標権の存続期間の満了前5年までです。期限を過ぎても6か月以内であれば割増登録料を付けて追納できますが、その6か月も過ぎると権利は遡って消滅します。
後期分割登録料と割増登録料を追納期間内に納めなかった場合、商標権は存続期間の満了前5年の日に遡り、その日から存在しなかったものとみなされます(41条の2第6項)。
経済産業省令で定める期間内なら追納できます。責めに帰せない理由があれば、その理由がなくなった日から14日(在外者は2か月)以内かつ経過後6か月以内に納付できます。
分割の総額は一括納付より高くなります。具体的な額は政令で定められ区分数を乗じて算出されるため、最新の政令をご確認ください。
できます(41条の2第7項)。更新登録の申請と同時に前期分を、満了前5年までに後期分を納付し、後期分の追納や遡及消滅の規定も準用されます。
後期分割登録料を納付すべき期間の経過後6か月以内です。この6か月の間は割増登録料を付けて追納でき、納付すれば権利が維持されます。
対象商標が分割納付中の場合、後期登録料の払い忘れで権利が遡って消える地雷を抱えています。登録原簿と公報で納付状況を確認し、デューデリで期限管理体制を点検してください。
逆です。分割の総額は一括より高くなります(一括は商標法40条、分割は41条の2)。分割のメリットは総額ではなく、目先の支払いを半分に抑えてキャッシュフローを楽にできる点だけです。業界裏話ヒント:弁理士は「分割は割高」と分かっていても、依頼者が希望すれば自分から止めはしません。本当に得かは、一括を払う余力があるかどうかで決まる。資金に余裕があるなら一括が定石です(具体的な金額は最新の政令をご確認ください)
まだ猶予があります。期限経過後6か月以内なら割増登録料を付けて追納でき(商標法41条の2第5項、43条3項)、権利は維持されます。その6か月も過ぎると、満了前5年の日にさかのぼって消滅します。業界裏話ヒント:消滅後でも、責めに帰せない正当な理由があれば回復の道が残る場合がありますが、ハードルは高い。だから実務では後期期限の1年前から二重三重にリマインダーを仕掛けるのが鉄則です。期限管理こそが商標の生命線です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 納付方法 | 41条の2:前期・後期の2回に分割して納付 | — |
| 総額 | 一括より高くなる(政令で定める分割額×区分数を2回) | — |
| 期限 | 前期=送達日から30日以内/後期=満了前5年まで | — |
| 未納の効果 | 後期分未追納で満了前5年の日に遡及消滅(6項) | — |
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