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商標法 第41条の2(登録料の分割納付)

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  1. 商標権の設定の登録を受ける者は、第四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
  2. 2.特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料(以下「前期分割登録料」という。)を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。
  3. 3.前期分割登録料を納付すべき者は、前期分割登録料を納付すべき期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内に前期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、前期分割登録料を納付することができる。
  4. 4.前期分割登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により前期分割登録料を納付することができる期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
  5. 5.第一項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料(以下「後期分割登録料」という。)を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内に後期分割登録料を追納することができる。
  6. 6.前項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十三条第三項の規定により納付すべき割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日に遡つて消滅したものとみなす。
  7. 7.商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、二万五千四百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、二万五千四百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
  8. 8.第五項及び第六項の規定は、前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を追納する場合に準用する。この場合において、第五項中「第一項」とあるのは、「第七項」と読み替えるものとする。
  9. 9.第四十条第三項から第五項までの規定は、第一項及び第七項の場合に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法41条の2は、商標の登録料を前期・後期の2回に分けて納付できる制度を定める。後期分を満了前5年までに納めなければ、6か月の追納期間を経て商標権は遡って消滅する。

Q · 商標の登録料を分割払いにしたら、何を一番気をつければいい?

後期分の期限を逃すと商標権が5年遡って消える点です

商標法41条の2により、登録料は前期・後期の2回に分けて納付できます。前期分は査定・審決の謄本の送達日から30日以内、後期分は存続期間の満了前5年までが期限です。後期分を期限内に納められなくても6か月以内なら割増登録料を付けて追納できますが、その6か月も過ぎると、商標権は存続期間の満了前5年の日に遡って消滅します。分割は総額が一括より高くなる点にも注意が必要です。

解説

商標を登録するとき、登録料は10年分を一括で払うのが原則だ。だが資金繰りを考えて、5年ずつ二回に分けて払う道もある。それがこの分割納付だ。ここに二つの落とし穴が潜む。第一に、分割の総額は一括より高くなる。目先のキャッシュは楽になるが、トータルでは損をする。第二に、こちらが本当の地雷だ。後半の登録料(後期分割登録料)を、存続期間満了の5年前までに払わなければならない。これを忘れ、さらに6か月の追納期間も逃すと、あなたの商標権は存続期間満了前5年の日にさかのぼって消滅する。未来の5年を失うのではない。すでに使っていたはずの後半5年が、最初から存在しなかったことにされる。その間に結んだライセンスや侵害警告の足場ごと崩れ落ちる。

法的な位置づけ

商標法41条の2の分割納付とは、商標権の設定登録または存続期間の更新の登録料を、前期分と後期分の2回に分けて納付できる制度をいう。前期分割登録料は査定・審決の謄本の送達日から30日以内に、後期分割登録料は存続期間の満了前5年までに納付することを要し、総額は一括納付より高額となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標の登録料の分割納付とは何ですか?

商標の登録料を一括ではなく前期分と後期分の2回に分けて納付できる制度です(商標法41条の2)。前期分は査定・審決謄本の送達日から30日以内、後期分は満了前5年までが期限です。

Q2後期分割登録料の納付期限はいつまでですか?

商標権の存続期間の満了前5年までです。期限を過ぎても6か月以内であれば割増登録料を付けて追納できますが、その6か月も過ぎると権利は遡って消滅します。

Q3商標権がさかのぼって消滅するとはどういう意味ですか?

後期分割登録料と割増登録料を追納期間内に納めなかった場合、商標権は存続期間の満了前5年の日に遡り、その日から存在しなかったものとみなされます(41条の2第6項)。

Q4前期分割登録料を納付できなかった場合どうなりますか?

経済産業省令で定める期間内なら追納できます。責めに帰せない理由があれば、その理由がなくなった日から14日(在外者は2か月)以内かつ経過後6か月以内に納付できます。

Q5商標の登録料を分割すると総額はどう変わりますか?

分割の総額は一括納付より高くなります。具体的な額は政令で定められ区分数を乗じて算出されるため、最新の政令をご確認ください。

Q6更新登録の登録料も分割できますか?

できます(41条の2第7項)。更新登録の申請と同時に前期分を、満了前5年までに後期分を納付し、後期分の追納や遡及消滅の規定も準用されます。

Q7後期分割登録料の追納期間は何か月ですか?

後期分割登録料を納付すべき期間の経過後6か月以内です。この6か月の間は割増登録料を付けて追納でき、納付すれば権利が維持されます。

Q8分割納付中の商標を買収するとき何に注意すべきですか?

対象商標が分割納付中の場合、後期登録料の払い忘れで権利が遡って消える地雷を抱えています。登録原簿と公報で納付状況を確認し、デューデリで期限管理体制を点検してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録料を分割にすると、一括より安くなるんですか?

逆です。分割の総額は一括より高くなります(一括は商標法40条、分割は41条の2)。分割のメリットは総額ではなく、目先の支払いを半分に抑えてキャッシュフローを楽にできる点だけです。業界裏話ヒント:弁理士は「分割は割高」と分かっていても、依頼者が希望すれば自分から止めはしません。本当に得かは、一括を払う余力があるかどうかで決まる。資金に余裕があるなら一括が定石です(具体的な金額は最新の政令をご確認ください)

Q2後期の支払いを忘れたら、商標はもう完全にアウトですか?

まだ猶予があります。期限経過後6か月以内なら割増登録料を付けて追納でき(商標法41条の2第5項、43条3項)、権利は維持されます。その6か月も過ぎると、満了前5年の日にさかのぼって消滅します。業界裏話ヒント:消滅後でも、責めに帰せない正当な理由があれば回復の道が残る場合がありますが、ハードルは高い。だから実務では後期期限の1年前から二重三重にリマインダーを仕掛けるのが鉄則です。期限管理こそが商標の生命線です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「分割の方が得だ」と思って選ぶ人が多いが、問いの立て方そのものが誤っている。分割の総額は一括より高い。問うべきは「分割は得か」ではなく「今のキャッシュフローで一括を払い切れないか」だ。払えるなら一括が定石である
  • 後期分割登録料の納付期限を知っている人でも、その deadline を破ったときの深刻さを知らない。1日遅れて6か月の追納期間も逃すと、減るのは未来の保護ではない。商標権が存続期間満了前5年の日にさかのぼって丸ごと消える。失効ではなく、過去にさかのぼる消滅だ
  • あなたから見れば「登録料の払い忘れ」という事務ミスにすぎないが、法律から見れば「その期間、その商標権は存在しなかった」ことになる。さかのぼり消滅という効果が、その間に結んだライセンス契約や送った侵害警告の根拠を、後から根こそぎ崩す
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納付方法41条の2:前期・後期の2回に分割して納付
総額一括より高くなる(政令で定める分割額×区分数を2回)
期限前期=送達日から30日以内/後期=満了前5年まで
未納の効果後期分未追納で満了前5年の日に遡及消滅(6項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 登録から数年、商標管理を任せていた担当者が退職した。後期分割登録料の納付期限まであと2週間。社内で誰も気付いていない。今夜動けば6か月の追納期間も含めてまだ間に合う。明日では遅いかもしれない
  • もし、後期分割の納付を忘れたまま、その商標で第三者にライセンスを出していたとしたら? ライセンス料を受け取っていた期間、実は商標権は存在しなかったことになり、相手から支払金の返還やライセンス契約の無効を突きつけられる可能性がある
  • あなたが競合のあの商標を自分で使いたい立場なら、相手が分割納付を選んでいるかは登録原簿と公報で読める。後期の追納期間が切れた直後、相手が払い忘れていれば、その商標は法的に最も脆くなる。狙って類似商標をぶつける戦略すら成り立つ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第41条の2(登録料の分割納付)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第41条の2の条文原文は「商標権の設定の登録を受ける者は、第四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。」で始まります。
  3. 商標法第41条の2は第三節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第41条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。