要点商標法 68 条の 16 は、国際商標登録出願の移転について、届け先を特許庁長官から国際事務局へ読み替える規定である。届け先を誤ると移転は効力を生じない。
Q · 海外向けに出願中の商標を譲渡するとき、特許庁に名義変更を届け出れば移転は有効になりますか?
国際商標登録出願は特許庁ではなく国際事務局への記録が必要です
国内出願分はそのとおりですが、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願は別です。商標法 68 条の 16 第 1 項は、第 13 条 2 項が準用する特許法 34 条 4 項の「特許庁長官」を「国際事務局(商標法 68 条の 2 第 5 項)」へ読み替えます。さらに同条 2 項により、特許法 34 条 5 項から 7 項(同日複数承継の協議等)は国際商標登録出願には適用されません。届け先を間違えると、その移転は効力を生じません。
日本で商標を出願し、マドリッド協定議定書を使って海外にもブランドを広げた。その出願中の権利を、会社売却や事業譲渡で他社へ移すことになった。ここで多くの担当者がやらかす。国内出願の感覚で特許庁に名義変更を届け出てしまうのだ。だが国際商標登録出願については、この条文がルールそのものを書き換えている。商標法13条2項が準用する特許法34条4項、本来「特許庁長官に届け出なければ効力を生じない」とある部分が、国際商標登録出願では「国際事務局(WIPOの窓口)」へ読み替えられる。さらに同条5項から7項は丸ごと適用されない。つまり、移転を有効にする宛先が国内とはまったくの別物になる。届け出る先を間違えれば、その移転は効力を生じない。ブランドという資産が、書類の宛先一つで宙に浮く。
商標法 68 条の 16 は、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願に関する手続特例を定める規定である。第 13 条 2 項が準用する特許法 34 条 4 項の移転の届け先を特許庁長官から国際事務局へ読み替え、同条 5 項から 7 項の国内専用手続を適用除外とすることで、WIPO 国際登録簿による一元管理との整合を図る。
マドリッド協定議定書を使い、日本での出願・登録を基礎に WIPO 国際事務局へ一括出願した結果、日本を指定国として効力を持つ出願です。手続の一部が国内出願と異なります。
国際商標登録出願分の移転は、特許庁ではなく WIPO 国際事務局への名義変更記録によって効力を生じます。国内出願分は従来どおり特許庁長官への届出を行い、両者を切り分けます。
世界知的所有権機関(WIPO)の事務局で、スイス・ジュネーブにあります。マドリッド制度の国際登録簿を一元管理し、名義変更もここに記録されてはじめて各指定国に効力が及びます。
違います。登録後の商標権移転と、出願中の地位(出願により生じた権利)の移転は別の手続です。国際商標登録出願の出願中移転は商標法 68 条の 16 が宛先を読み替えています。
WIPO の名義変更記録には所定のスイスフラン建て手数料がかかります。代理人を介する場合は別途費用が発生するため、最新の料金表を WIPO で確認してください。
商標が国内出願かマドプロ経由の国際商標登録出願かを仕分け、マドプロ分は国際登録簿での名義照合と国際事務局への記録完了をクロージング条件に明記します。
一つの出願で複数国に商標保護を求められる国際条約です。日本は加入しており、国内の基礎出願・基礎登録をもとに WIPO 経由で指定国へ効力を及ぼせます。
国際商標登録出願分を特許庁長官に届け出ても効力を生じません。国際事務局への記録を欠くと、移転は宙に浮いたままとなります。
国内出願分はそれで有効ですが、マドプロ経由の国際商標登録出願は別です。商標法13条2項が準用する特許法34条4項を、68条の16が読み替え、移転の届け先を特許庁長官から国際事務局(68条の2第5項)に変えています。業界裏話ヒント:受理通知が来ても、宛先が違えば移転は効力を生じない。受理イコール有効ではない点を、現場の担当者ほど見落とす
宛先が国際事務局になるだけでなく、68条の16第2項により、特許法34条5項から7項(同日複数承継の協議や一般承継の届出ルール)が国際商標登録出願には丸ごと適用されません。国際登録はWIPOが一元管理するためです。業界裏話ヒント:国内の感覚で「協議が要るのでは」と動くと空回りする。適用されない条文を知っているかどうかで、無駄な手続を一つ省ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 移転(出願人名義変更)の届け先 | 国際事務局(WIPO)— 商標法 68 条の 16 第 1 項の読み替え | — |
| 同日複数承継時の協議等(特許法 34 条 5〜7 項) | 適用しない — 商標法 68 条の 16 第 2 項 | — |
| 効力発生の根拠 | 国際登録簿への記録(WIPO 一元管理) | — |
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