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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

商標法 第68条の16(商標登録出願により生じた権利の特例)

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  1. 国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「商標法第六十八条の二第五項に規定する国際事務局」とする。
  2. 2.国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五項から第七項までの規定は、適用しない。

この条文の基本情報

商標登録出願により生じた権利の特例とは何ですか?

定義商標登録出願により生じた権利の特例とは、商標法第68条の16に定められた規定で、「国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第68条の16(商標登録出願により生じた権利の特例)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第68条の16の条文原文は「国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあ…」で始まります。
  3. 商標法第68条の16は第二節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第68条の16の前の条は商標法第68条の15です。
  7. 商標法第68条の16の次の条は商標法第68条の17です。
  8. 商標法第68条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/68_16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法68条の16は、国際商標登録出願の移転について、届け先を特許庁長官から国際事務局へ読み替える規定である。届け先を誤ると移転は効力を生じない。

Q · 海外向けに出願中の商標を譲渡するとき、特許庁に名義変更を届け出れば移転は有効になりますか?

国際商標登録出願は特許庁ではなく国際事務局への記録が必要です

国内出願分はそのとおりですが、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願は別です。商標法68条の16第1項は、第13条2項が準用する特許法34条4項の「特許庁長官」を「国際事務局(商標法68条の2第5項)」へ読み替えます。さらに同条2項により、特許法34条5項から7項(同日複数承継の協議等)は国際商標登録出願には適用されません。届け先を間違えると、その移転は効力を生じません。

解説

日本で商標を出願し、マドリッド協定議定書を使って海外にもブランドを広げた。その出願中の権利を、会社売却や事業譲渡で他社へ移すことになった。ここで多くの担当者がやらかす。国内出願の感覚で特許庁に名義変更を届け出てしまうのだ。だが国際商標登録出願については、この条文がルールそのものを書き換えている。商標法13条2項が準用する特許法34条4項、本来「特許庁長官に届け出なければ効力を生じない」とある部分が、国際商標登録出願では「国際事務局(WIPOの窓口)」へ読み替えられる。さらに同条5項から7項は丸ごと適用されない。つまり、移転を有効にする宛先が国内とはまったくの別物になる。届け出る先を間違えれば、その移転は効力を生じない。ブランドという資産が、書類の宛先一つで宙に浮く。

法的な位置づけ

商標法68条の16は、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願に関する手続特例を定める規定である。第13条2項が準用する特許法34条4項の移転の届け先を特許庁長官から国際事務局へ読み替え、同条5項から7項の国内専用手続を適用除外とすることで、WIPO 国際登録簿による一元管理との整合を図る。

よくある質問 AI による整理

Q1国際商標登録出願とは何ですか?

マドリッド協定議定書を使い、日本での出願・登録を基礎に WIPO 国際事務局へ一括出願した結果、日本を指定国として効力を持つ出願です。手続の一部が国内出願と異なります。

Q2マドプロ経由の商標を譲渡する手続は?

国際商標登録出願分の移転は、特許庁ではなく WIPO 国際事務局への名義変更記録によって効力を生じます。国内出願分は従来どおり特許庁長官への届出を行い、両者を切り分けます。

Q3国際事務局(WIPO)とは何ですか?

世界知的所有権機関(WIPO)の事務局で、スイス・ジュネーブにあります。マドリッド制度の国際登録簿を一元管理し、名義変更もここに記録されてはじめて各指定国に効力が及びます。

Q4商標権の移転と出願中の商標の移転は違いますか?

違います。登録後の商標権移転と、出願中の地位(出願により生じた権利)の移転は別の手続です。国際商標登録出願の出願中移転は商標法68条の16が宛先を読み替えています。

Q5国際登録の名義変更にかかる費用は?

WIPO の名義変更記録には所定のスイスフラン建て手数料がかかります。代理人を介する場合は別途費用が発生するため、最新の料金表を WIPO で確認してください。

Q6M&A で商標を引き継ぐとき何を確認すべき?

商標が国内出願かマドプロ経由の国際商標登録出願かを仕分け、マドプロ分は国際登録簿での名義照合と国際事務局への記録完了をクロージング条件に明記します。

Q7マドリッド協定議定書とは何ですか?

一つの出願で複数国に商標保護を求められる国際条約です。日本は加入しており、国内の基礎出願・基礎登録をもとに WIPO 経由で指定国へ効力を及ぼせます。

Q8国際商標の移転が無効になるのはどんなとき?

国際商標登録出願分を特許庁長官に届け出ても効力を生じません。国際事務局への記録を欠くと、移転は宙に浮いたままとなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外も含めて商標を譲渡するんですが、特許庁に名義変更を出せば全部有効になりますよね?

国内出願分はそれで有効ですが、マドプロ経由の国際商標登録出願は別です。商標法13条2項が準用する特許法34条4項を、68条の16が読み替え、移転の届け先を特許庁長官から国際事務局(68条の2第5項)に変えています。実務のポイント:受理通知が来ても、宛先が違えば移転は効力を生じない。受理イコール有効ではない点を、現場の担当者ほど見落とす

Q2国内の出願と国際商標登録出願で、移転手続って何がそんなに違うんですか?

宛先が国際事務局になるだけでなく、68条の16第2項により、特許法34条5項から7項(同日複数承継の協議や一般承継の届出ルール)が国際商標登録出願には丸ごと適用されません。国際登録はWIPOが一元管理するためです。実務のポイント:国内の感覚で「協議が要るのでは」と動くと空回りする。適用されない条文を知っているかどうかで、無駄な手続を一つ省ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 特許庁に名義変更を届け出れば移転は有効になる、と知っている人は多い。だが国際商標登録出願では、その正しいはずの知識が逆に罠になるという深刻さに気づいていない。同じ手続が、ここでは無効を招く
  • 「どの様式で特許庁に届ければ移転が有効か」と問うこと自体が、この場面では間違った問いだ。正しい問いは「そもそも届け先は特許庁なのか、国際事務局なのか」。問いの立て方を間違えると、完璧に整えた書類が無駄になる
  • 国際商標登録出願でも、同日に複数へ承継したら協議が要ると思い込むと空回りする。68条の16第2項は特許法34条5項から7項の適用を外しており、国内出願の手続感覚はここでは通用しない
比較の観点この条文ほかの条文
移転(出願人名義変更)の届け先国際事務局(WIPO)— 商標法68条の16第1項の読み替え特許庁長官 — 商標法13条2項が準用する特許法34条4項
特許庁長官 — 特許法34条4項(特許出願)
同日複数承継時の協議等(特許法34条5〜7項)適用しない — 商標法68条の16第2項適用あり(準用)
適用あり
効力発生の根拠国際登録簿への記録(WIPO 一元管理)特許庁長官への届出
特許庁長官への届出

他国ではどう定めているか 3 か国

韓国
대한민국 상표법 마드리드 의정서 국제출원 관련 규정

韓国もマドリッド議定書加盟国。国際登録の名義変更は WIPO 国際事務局への記録で効力を生じる点で日本と同じ構造。

ドイツ
Markengesetz + Protokoll zum Madrider Markenabkommen

ドイツも加盟国。国際登録に係る名義変更は国際事務局へ記録され、国内官庁(DPMA)への届出とは別ルート。

アメリカ
15 U.S.C. § 1141 et seq.(Lanham Act §60以下)

米国は2003年にマドリッド議定書を実施。国際登録の移転(assignment)は International Bureau に記録される。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社売却のクロージングまであと10日。デューデリで「日本の商標は出願中、しかもマドプロ経由」と判明した。買い手の弁護士が「この移転、特許庁に出せば有効ですか」と聞いてきたら、あなたは即座に「いいえ、国際事務局です」と返せるか。ここで詰まると、買い手はリスクを理由に対価の留保を持ち出してくる
  • ブランド事業を別会社へ譲渡し、担当者が国内出願と同じ要領で特許庁に名義変更を届け出た。受理通知も来て一安心。だが国際商標登録出願の部分については、その届出に移転を有効にする効力はない。半年後、権利行使や更新の場面で、移転が宙に浮いたままだったと発覚する
  • スタートアップを買収した。商標はマドプロ経由の出願中。移転記録の宛先を間違えれば、買った資産が手元で有効にならない
  • 取引先から「うちのブランド、海外分も含めて御社に譲る」と言われた。あなたが確認すべきは、その国際商標登録出願の移転が国際事務局に記録される段取りになっているかだ。口約束と国内届出だけでは、海外分の権利は一ミリも動かない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 移転対象の商標が国内出願か、マドプロ経由の国際商標登録出願かをまず仕分ける2. 国際商標登録出願分は、特許庁ではなく国際事務局(WIPO)への名義変更記録を申請する3. 国内出願分は従来どおり特許庁長官への届出を行う4. M&Aや事業譲渡なら、国際事務局への記録完了をクロージング条件に明記し、国際登録簿の記録で確認する

訴えられた側:1. 取得しようとする商標の権利系譜を確認し、特にマドプロ経由分は国際登録簿(WIPO)で名義を直接照合する2. 売主が「特許庁に届けた」と主張しても、国際商標登録出願分はそれでは効力を生じないと理解する3. 過去の移転が国際事務局に正しく記録されているかを、対価支払い前に検証する4. 記録未了なら、売主に国際事務局への記録完了を求めてから決済する

時効(請求できる期限):特定の消滅時効はない。ただし国際商標登録出願に係る移転は、特許庁長官への届出では効力を生じず、国際事務局への記録によってはじめて効力を生じる。M&Aのクロージングや権利行使の前に、国際登録簿への記録完了を必ず確認すべき

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)改正・平成12年(2000年)施行(要人的検証) 日本のマドリッド協定議定書加入に伴い、第七章の二(議定書に基づく特例)が新設され、本条もその一部として追加された。国際商標登録出願に係る権利移転の届け先を国際事務局に読み替える特例。施行後の改正有無は要確認

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:日本のマドリッド協定議定書加入に伴い、第七章の二(議定書に基づく特例)が新設され、本条もその一部として追加された。国際商標登録出願に係る移転の届け先を国際事務局へ読み替える特例。施行後の改正有無は要確認。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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