要点商標法 68 条の 15 は、国際商標登録出願における優先権の証明書提出期限を出願日から 30 日以内と定め、特許法 43 条の準用を一部適用除外する特例規定である。
Q · 国際商標登録出願で優先権を主張するとき、証明書はいつまでに出せばいいの?
出願日から 30 日以内に証明書を提出する必要があります
商標法 68 条の 15 第 2 項により、国際商標登録出願でパリ条約の例による優先権を主張する場合、優先権の証明書等は「国際商標登録出願の日から 30 日以内」に特許庁へ提出する必要があります。通常の国内商標登録出願における「経済産業省令で定める期間内」とは異なる固定期限です。さらに同条 1 項は、特許法 43 条 1 項〜4 項・7 項〜9 項の準用を適用除外しています。30 日を逃すと優先権主張が認められず、優先日が国際商標登録出願の日まで後退するリスクがあります。
海外に自社ブランドを広げようとマドリッド協定議定書ルートで国際商標登録出願をした、その瞬間からあなたの足元では特別な時限装置が動き出している。通常の国内出願なら、パリ条約に基づく優先権を主張するときの証明書提出期限は「経済産業省令で定める期間内」という幅のある書き方だが、国際商標登録出願ではこの条文が一刀両断する。特許法第43条第1項から第4項、第7項から第9項までの準用は丸ごと適用しない。そして例による優先権主張(特許法43条の3、外国出願を基礎にパリ条約の例で優先権を主張する仕組み)の場面では、その期限を「国際商標登録出願の日から三十日以内」という固定の数字に置き換える。つまりあなたは、自分が信じていた猶予より遥かに短い30日の壁の前に立たされている。この30日を逃せば優先日が消え、あなたより後に出願した競合が、先に権利を取る側に回りかねない。
商標法 68 条の 15 は、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願に関する優先権手続の特例規定であり、特許法 43 条の一部準用を排除するとともに、パリ条約の例による優先権主張に係る証明書提出期間を国際商標登録出願の日から 30 日以内に固定する読替えを行うものである。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国際商標登録出願の日から 30 日以内です(商標法 68 条の 15 第 2 項)。通常の国内出願の「経済産業省令で定める期間内」とは異なる固定期限なので注意が必要です。
国内出願日でも国際登録日でもなく「国際商標登録出願の日」が起算点です。この取り違えで数日のズレが優先権喪失につながるため、最も注意すべき点です。
使えません。商標法 68 条の 15 第 1 項により、特許法 43 条 1 項〜4 項・7 項〜9 項の準用は適用除外されます。特許の感覚で当てはめると手続を誤ります。
標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書のことで、一つの出願で複数国の商標保護を求められる国際的枠組みです。日本も加盟しています。
本国での先願日を主張できず、優先日は国際商標登録出願の日まで後退します。その間に第三者が類似商標を出していると拒絶される恐れがあります。
原則認められませんが、期間徒過に正当な理由がある場合の救済規定が整備されつつあります。過ぎても即諦めず弁理士に確認すべきです。
不要ではありません。日本を指定した出願は特許庁で審査され、優先権証明の 30 日提出は出願人側の責任です。国際事務局は肩代わりしません。
相手が 30 日以内に優先権手続を適法に踏んだかを包袋で確認し、不備があれば登録異議や無効審判の初手で優先日の効力を争えます。
あります。日本を指定した国際商標登録出願は日本の特許庁で審査され、パリ条約の例による優先権を主張する場合、商標法68条の15第2項により出願日から30日以内に証明書類を特許庁へ提出する必要があります。業界裏話ヒント:WIPO経由の国際登録は「出願の束ね」であって、各指定国の手続まで肩代わりするわけではない。優先権証明の30日管理を国際事務局任せにして落とす例が実際にある。指定国ごとの期限は自分で握る
原則として優先権主張は認められなくなり、優先日は国際商標登録出願の日まで後退します(商標法68条の15第2項)。ただし期間徒過に正当な理由がある場合の救済規定が手続全般に整備されつつあるため、即諦めず弁理士に確認すべきです。業界裏話ヒント:「期限を過ぎた=終わり」と思い込んで放置する人が多いが、近年は手続期間の救済制度が拡充されている。過ぎた瞬間に動けば残る道がある場合もある。(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用対象 | 商標法 68 条の 15:国際商標登録出願 | — |
| 優先権証明書の提出期限 | 出願日から 30 日以内(固定) | — |
| 特許法 43 条の準用 | 1 項〜4 項・7 項〜9 項を適用除外し、43 条の 3 準用部分を読替え | — |
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