商標法 第68条の15(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
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- 国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項までの規定は、適用しない。
- 2.国際商標登録出願についての第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する同法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。
この条文の基本情報
パリ条約等による優先権主張の手続の特例とは何ですか?
定義パリ条約等による優先権主張の手続の特例とは、商標法第68条の15に定められた規定で、「国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項までの規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第68条の15(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第68条の15の条文原文は「国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項までの規定は、適用しない。」で始まります。
- 商標法第68条の15は第二節に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第68条の15の前の条は商標法第68条の14です。
- 商標法第68条の15の次の条は商標法第68条の16です。
- 商標法第68条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/68_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法68条の15は、国際商標登録出願における優先権の証明書提出期限を出願日から30日以内と定め、特許法43条の準用を一部適用除外する特例規定である。
Q · 国際商標登録出願で優先権を主張するとき、証明書はいつまでに出せばいいの?
出願日から30日以内に証明書を提出する必要があります
商標法68条の15第2項により、国際商標登録出願でパリ条約の例による優先権を主張する場合、優先権の証明書等は「国際商標登録出願の日から30日以内」に特許庁へ提出する必要があります。通常の国内商標登録出願における「経済産業省令で定める期間内」とは異なる固定期限です。さらに同条1項は、特許法43条1項〜4項・7項〜9項の準用を適用除外しています。30日を逃すと優先権主張が認められず、優先日が国際商標登録出願の日まで後退するリスクがあります。
解説
海外に自社ブランドを広げようとマドリッド協定議定書ルートで国際商標登録出願をした、その瞬間からあなたの足元では特別な時限装置が動き出している。通常の国内出願なら、パリ条約に基づく優先権を主張するときの証明書提出期限は「経済産業省令で定める期間内」という幅のある書き方だが、国際商標登録出願ではこの条文が一刀両断する。特許法第43条第1項から第4項、第7項から第9項までの準用は丸ごと適用しない。そして例による優先権主張(特許法43条の3、外国出願を基礎にパリ条約の例で優先権を主張する仕組み)の場面では、その期限を「国際商標登録出願の日から三十日以内」という固定の数字に置き換える。つまりあなたは、自分が信じていた猶予より遥かに短い30日の壁の前に立たされている。この30日を逃せば優先日が消え、あなたより後に出願した競合が、先に権利を取る側に回りかねない。
法的な位置づけ
商標法68条の15は、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願に関する優先権手続の特例規定であり、特許法43条の一部準用を排除するとともに、パリ条約の例による優先権主張に係る証明書提出期間を国際商標登録出願の日から30日以内に固定する読替えを行うものである。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.国際商標登録出願の「出願日」を確定する 30日期限の起算点は「国際商標登録出願の日」。国内出願日でも国際登録日でもないため、まず出願日を正確に確認しカレンダーに30日後を赤丸で記入する
- 2.本国官庁へ優先権証明書の発行を即依頼 パリ条約の例による優先権主張(特許法43条の3準用)を使う場合、本国官庁に優先権証明書の発行を出願と同時に依頼する。30日起算後に動くと発行待ちで期限を踏み抜く
- 3.30日以内に特許庁へ証明書を提出 取得した優先権証明書等を国際商標登録出願の日から30日以内に特許庁へ提出する。提出記録(受領印・送信記録)を必ず保全し、後の異議・無効審判の防御材料とする
- 4.間に合わない兆候があれば救済の有無を確認 発行遅延などで30日に間に合わない兆候があれば、直ちに代理人弁理士に連絡し、正当な理由による期間徒過の救済規定の適用可否を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1国際商標登録出願の優先権証明はいつまで?
国際商標登録出願の日から30日以内です(商標法68条の15第2項)。通常の国内出願の「経済産業省令で定める期間内」とは異なる固定期限なので注意が必要です。
Q230日の起算点はどこから数えますか?
国内出願日でも国際登録日でもなく「国際商標登録出願の日」が起算点です。この取り違えで数日のズレが優先権喪失につながるため、最も注意すべき点です。
Q3国際商標登録出願では特許法43条はそのまま使えますか?
使えません。商標法68条の15第1項により、特許法43条1項〜4項・7項〜9項の準用は適用除外されます。特許の感覚で当てはめると手続を誤ります。
Q4マドリッドプロトコルとは何ですか?
標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書のことで、一つの出願で複数国の商標保護を求められる国際的枠組みです。日本も加盟しています。
Q5優先権を主張しないとどうなりますか?
本国での先願日を主張できず、優先日は国際商標登録出願の日まで後退します。その間に第三者が類似商標を出していると拒絶される恐れがあります。
Q630日を過ぎたら救済はありますか?
原則認められませんが、期間徒過に正当な理由がある場合の救済規定が整備されつつあります。過ぎても即諦めず弁理士に確認すべきです。
Q7WIPO に出せば日本の手続は不要ですか?
不要ではありません。日本を指定した出願は特許庁で審査され、優先権証明の30日提出は出願人側の責任です。国際事務局は肩代わりしません。
Q8競合の国際商標の優先権を覆せますか?
相手が30日以内に優先権手続を適法に踏んだかを包袋で確認し、不備があれば登録異議や無効審判の初手で優先日の効力を争えます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国際出願ってWIPOに出すんだから、日本の特許庁に何か出す必要あるんですか?
あります。日本を指定した国際商標登録出願は日本の特許庁で審査され、パリ条約の例による優先権を主張する場合、商標法68条の15第2項により出願日から30日以内に証明書類を特許庁へ提出する必要があります。実務のポイント:WIPO経由の国際登録は「出願の束ね」であって、各指定国の手続まで肩代わりするわけではない。優先権証明の30日管理を国際事務局任せにして落とす例が実際にある。指定国ごとの期限は自分で握る
Q230日を1日でも過ぎたら、もう優先権は完全にアウトですか?
原則として優先権主張は認められなくなり、優先日は国際商標登録出願の日まで後退します(商標法68条の15第2項)。ただし期間徒過に正当な理由がある場合の救済規定が手続全般に整備されつつあるため、即諦めず弁理士に確認すべきです。実務のポイント:「期限を過ぎた=終わり」と思い込んで放置する人が多いが、近年は手続期間の救済制度が拡充されている。過ぎた瞬間に動けば残る道がある場合もある。(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「国際出願ならWIPO(世界知的所有権機関)がまとめてやってくれるから、優先権の証明も国際事務局任せでいい」と考えるのが、そもそも問いの立て方を誤っている。本条が定めるのは日本を指定国とした出願における日本の特許庁向けの手続であり、その30日の期限管理はあなた(または代理人)の側の責任だ
- 30日という期限があることは知っていても、その起算点が「国際商標登録出願の日」である重みを軽く見ている人が多い。国内出願日でも国際登録日でもない、この一点の取り違えが、たった数日のズレで優先権を丸ごと失わせる
- 「パリ条約の優先権手続は特許も商標も同じ」と思いがちだが、国際商標登録出願では特許法43条の一部準用がまるごと外される。特許の感覚で証明書の提出ルールを当てはめると、存在しない手続に時間を割き、本当に必要な30日の対応を落とす
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用対象 | 商標法68条の15:国際商標登録出願 | 商標法13条:通常の商標登録出願(特許法準用) 商標法68条の9:国際商標登録出願の擬制 |
| 優先権証明書の提出期限 | 出願日から30日以内(固定) | 経済産業省令で定める期間内 —(出願の擬制を定める規定) |
| 特許法43条の準用 | 1項〜4項・7項〜9項を適用除外し、43条の3準用部分を読替え | 読み替えて準用 — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾はマドリッド協定議定書の加盟国ではないが、商標法20条で6か月のパリ優先権を認める。国際登録ルートではなく各国別出願が基本となる点が日本と構造的に異なる
韓国もマドリッド議定書加盟国であり、国際商標登録出願に関する特例章を置く。優先権手続の期間管理が出願人側に課される構造は日本と類似
ドイツは EUIPO(EU 商標)とマドリッド両方の枠組みを併用。国際登録の領域指定における優先権主張は議定書と国内法の重層構造となる
米国は Madrid Protocol Implementation Act によりマドリッド出願を受け入れるが、使用主義の伝統から使用宣誓等の独自要件があり、優先権手続の運用が大陸法系と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 本国でブランド名を商標登録した直後、勢いに乗ってマドリッドルートで欧米に国際商標登録出願した。だが優先権の証明手続をいつまでにやるべきか、あなたは「省令の期間」だと思い込んでいた。実際の期限は出願日から30日。気づいたとき残りはあと9日。今夜から証明書類を揃えないと、本国の出願日を盾にできなくなる
- もし、あなたの優先権主張が手続不備で認められなかったらどうなる? 優先日は国際商標登録出願の日まで後ろにずれ、その隙間の数か月に第三者が類似商標を出していれば、あなたの登録は拒絶され、最悪は相手の商標があなたのブランド使用を縛る側になる
- 競合の国際商標が市場に出てきた。あなたは異議申立や無効審判を考える。まず確かめるべきは、相手が30日の優先権手続をきちんと踏んだかだ。ここが崩れれば、相手の優先日そのものを覆せる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 国際商標登録出願の「出願日」を正確に確認する、これが30日の起算点2. パリ条約の例による優先権主張(特許法43条の3準用)を使うなら、本国官庁に優先権証明書の発行を即依頼3. 30日以内に特許庁へ提出、間に合わない兆候があれば代理人弁理士に即連絡し救済規定の有無を確認4. 提出記録(受領印・送信記録)を必ず保全、後の異議・無効審判で優先日の防御材料になる
訴えられた側:1. 相手の国際商標の優先権主張が、出願日から30日内に適法に行われたかを包袋(出願経過記録)で確認2. 期間徒過や証明書の不備があれば、登録異議の申立て(商標法43条の2)や無効審判(同46条)の初手で優先日の効力を争う3. 自社の優先権が逆に争われた側なら、提出時期と書類の適法性を時系列で立証4. 国際手続は専門性が高く、弁理士の早期関与を確保する
時効(請求できる期限):パリ条約の例による優先権主張に係る証明書等の提出は、国際商標登録出願の日から30日以内(本条2項)。通常の国内出願における「経済産業省令で定める期間」とは異なる固定期限であり、起算点は国際商標登録出願の日。(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)改正・平成12年(2000年)施行 日本のマドリッド協定議定書加入に伴い、第7章の2(国際登録に基づく特例)の一部として新設されたとみられる。国際商標登録出願における優先権手続の特例を定める。新設年・後続改正の有無は要人的検証
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