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国民年金法 第19条の2(指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例)

  1. 国民年金法第百九条の二第一項に規定する指定全額免除申請事務取扱者は、同項に規定する事務のほか、前条第二項各号のいずれかに該当する同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者又は第一号被保険者であった者(厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「納付猶予要件該当被保険者等」という。)の委託を受けて、納付猶予要件該当被保険者等に係る前条第二項の申請(以下この条において「納付猶予申請」という。)を行うことができる。
  2. 2.納付猶予要件該当被保険者等が指定全額免除申請事務取扱者に納付猶予申請の委託をしたときは、前条第二項の規定及び同条第三項において準用する国民年金法第九十条第二項の規定の適用については、当該委託をした日に、納付猶予申請があったものとみなす。
  3. 3.指定全額免除申請事務取扱者は、納付猶予要件該当被保険者等から納付猶予申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該納付猶予申請をしなければならない。
  4. 4.指定全額免除申請事務取扱者が行う納付猶予申請に関する事務は、国民年金法第百九条の二第一項の事務とみなして、同条第四項から第八項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例とは何ですか?

定義指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例とは、国民年金法第19条の2に定められた規定で、「国民年金法第百九条の二第一項に規定する指定全額免除申請事務取扱者は、同項に規定する事務のほか、前条第二項各号のいずれかに該当する同法第七条第一項第一号に規定する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第19条の2(指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第19条の2の条文原文は「国民年金法第百九条の二第一項に規定する指定全額免除申請事務取扱者は、同項に規定する事務のほか、前条第二項各号のいずれかに該当する同法第七条第一項第一号に規定する…」で始まります。
  3. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  4. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第19条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/19_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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