国民年金法 第1条の2(基礎年金についての検討)
基礎年金の水準、費用負担のあり方等については、社会経済情勢の推移、世帯の類型等を考慮して、今後検討が加えられるべきものとする。
この条文の基本情報
基礎年金についての検討とは何ですか?
定義基礎年金についての検討とは、国民年金法第1条の2に定められた規定で、「基礎年金の水準、費用負担のあり方等については、社会経済情勢の推移、世帯の類型等を考慮して、今後検討が加えられるべきものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第1条の2(基礎年金についての検討)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第1条の2の条文原文は「基礎年金の水準、費用負担のあり方等については、社会経済情勢の推移、世帯の類型等を考慮して、今後検討が加えられるべきものとする。」で始まります。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/1_2
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