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国民年金法 第7条の2(被保険者期間に関する特例)

厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険法による保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(同法第七十五条ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る第二号被保険者としての被保険者期間は、第五条第一項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。その者の配偶者が第三号被保険者である場合における当該厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る当該配偶者の第三号被保険者としての被保険者期間についても、同様とする。

この条文の基本情報

被保険者期間に関する特例とは何ですか?

定義被保険者期間に関する特例とは、国民年金法第7条の2に定められた規定で、「厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険法による保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(同法第七十五条ただし書に該当するときを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第7条の2(被保険者期間に関する特例)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第7条の2の条文原文は「厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険法による保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(同法第七十五条ただし書に該当するときを除く。」で始まります。
  3. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  4. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/7_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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