国民年金法 第7条の3の2
- 前条第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する被保険者期間については、適用しない。
- 一第三号被保険者としての被保険者期間(保険料納付済期間(政令で定める期間を除く。)に限る。以下この条において「対象第三号被保険者期間」という。)を有する者の当該対象第三号被保険者期間の一部について、第三号被保険者としての被保険者期間以外の期間として第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合当該第三号被保険者としての被保険者期間以外の期間に引き続く第三号被保険者としての被保険者期間
- 二対象第三号被保険者期間を有する者の当該対象第三号被保険者期間の一部の期間(以下この号において「対象一部第三号被保険者期間」という。)におけるその者の配偶者の被保険者期間が、直近の厚生年金保険の被保険者である期間に引き続く他の厚生年金保険の被保険者である期間となつたことにより、当該対象一部第三号被保険者期間について、保険料納付済期間でないものとして第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合当該訂正がなされた第三号被保険者としての被保険者期間
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第7条の3の2は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第7条の3の2の条文原文は「前条第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する被保険者期間については、適用しない。」で始まります。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第7条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第7条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/7_3_2
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