国民年金法 第9条の2の3(障害基礎年金等の特例)
第三十条第一項(第二号に限る。)、第三十条の二、第三十条の三、第三十条の四第二項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書及び第四十九条並びに附則第五条の規定は、当分の間、附則第九条の二第三項若しくは前条第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者又は厚生年金保険法附則第七条の三第三項若しくは第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者については、適用しない。
この条文の基本情報
障害基礎年金等の特例とは何ですか?
定義障害基礎年金等の特例とは、国民年金法第9条の2の3に定められた規定で、「第三十条第一項(第二号に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第9条の2の3(障害基礎年金等の特例)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第9条の2の3の条文原文は「第三十条第一項(第二号に限る。」で始まります。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第9条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第9条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/9_2_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。