国民年金法 第9条の4の12(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等)
昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、前三条の規定を適用する場合においては、附則第九条の四の九第六項の規定により保険料が納付されたものとみなされた期間は、同条第一項の申出のあつた日以後、昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の第五条第三項に規定する保険料納付済期間とみなすほか、前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等とは何ですか?
定義昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等とは、国民年金法第9条の4の12に定められた規定で、「昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、前三条の規定を適用する場合においては、附則第九条の四の九第六項の規定により保険料が納付されたものとみなされた期間は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第9条の4の12(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第9条の4の12の条文原文は「昭和六十一年三月三十一日以前の期間について、前三条の規定を適用する場合においては、附則第九条の四の九第六項の規定により保険料が納付されたものとみなされた期間は、…」で始まります。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第9条の4の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第9条の4の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/9_4_12
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