国民年金法 第9条の4の4(特定受給者の老齢基礎年金等の特例)
平成二十五年改正法一部施行日以後に第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより時効消滅不整合期間となつた期間を有する者であつて、平成二十五年改正法一部施行日において当該時効消滅不整合期間となつた期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。次条において「特定受給者」という。)が有する当該時効消滅不整合期間となつた期間については、この法律その他の政令で定める法令の規定(老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等に係るものに限る。)を適用する場合においては、特定保険料納付期限日までの間、保険料納付済期間とみなす。この場合において、附則第九条の四の二第二項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
特定受給者の老齢基礎年金等の特例とは何ですか?
定義特定受給者の老齢基礎年金等の特例とは、国民年金法第9条の4の4に定められた規定で、「平成二十五年改正法一部施行日以後に第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより時効消滅不整合期間となつた期間を有する者であつて、平成二十五年改正法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法第9条の4の4(特定受給者の老齢基礎年金等の特例)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
- 国民年金法第9条の4の4の条文原文は「平成二十五年改正法一部施行日以後に第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより時効消滅不整合期間となつた期間を有する者であつて、平成二十五年改正法…」で始まります。
- 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
- 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第9条の4の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 - 本サイト収録
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第9条の4の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/9_4_4
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