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国民年金法 第9条の4の5(特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の特定受給者の老齢基礎年金の額)

特定受給者に支給する特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の月分の老齢基礎年金の額については、訂正後年金額(第二十七条及び第二十八条並びに附則第九条の二及び第九条の二の二並びに昭和六十年改正法附則第十七条の規定に定める額をいう。)が訂正前年金額(前条に規定する時効消滅不整合期間となつた期間を保険料納付済期間とみなして第二十七条及び第二十八条並びに附則第九条の二及び第九条の二の二並びに昭和六十年改正法附則第十七条の規定を適用した場合におけるこれらの規定に定める額をいう。)に百分の九十を乗じて得た額(以下この条において「減額下限額」という。)に満たないときは、第二十七条及び第二十八条並びに附則第九条の二及び第九条の二の二並びに昭和六十年改正法附則第十七条の規定にかかわらず、減額下限額に相当する額とする。

この条文の基本情報

特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の特定受給者の老齢基礎年金の額とは何ですか?

定義特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の特定受給者の老齢基礎年金の額とは、国民年金法第9条の4の5に定められた規定で、「特定受給者に支給する特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の月分の老齢基礎年金の額については、訂正後年金額(第二十七条及び第二十八条並びに附則第九条の二及び第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第9条の4の5(特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の特定受給者の老齢基礎年金の額)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第9条の4の5の条文原文は「特定受給者に支給する特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の月分の老齢基礎年金の額については、訂正後年金額(第二十七条及び第二十八条並びに附則第九条の二及び第…」で始まります。
  3. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  4. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第9条の4の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第9条の4の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/9_4_5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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