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国民年金法 第9条の5(独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務)

  1. 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第一項に規定する債権の管理及び回収の業務を、当該債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
  2. 2.政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権の管理及び回収の業務を、令和九年三月三十一日までの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。

この条文の基本情報

独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務とは何ですか?

定義独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務とは、国民年金法第9条の5に定められた規定で、「政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法第9条の5(独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務)は、日本の国民年金法に含まれる条文です。
  2. 国民年金法第9条の5の条文原文は「政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平…」で始まります。
  3. 国民年金法の公布日は昭和34年4月16日です。
  4. 国民年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第9条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
  • 本サイト収録国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第9条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000141/9_5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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