中小企業退職金共済法 第1条(目的)
この法律は、中小企業の従業員について、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もつてこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること等を目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、中小企業退職金共済法第1条に定められた規定で、「この法律は、中小企業の従業員について、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もつてこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第1条(目的)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第1条の条文原文は「この法律は、中小企業の従業員について、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もつてこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興…」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第1条の次の条は中小企業退職金共済法第2条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/1