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中小企業退職金共済法 第97条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、中小企業退職金共済法第97条に定められた規定で、「この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法第97条(政令への委任)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法第97条の条文原文は「この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
  4. 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/97

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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