中小企業退職金共済法 本文
- この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
- 2.この法律の施行の際現に中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立の事業(以下「積立事業」という。)で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している中小企業者が、この法律の施行後一年以内に、当該従業員を被共済者として退職金共済契約を締結し、当該従業員について当該積立事業に積み立てられている金額の範囲内で、別表の上欄に定める金額に当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を百円で除した数を乗じて得た金額を中小企業退職金共済事業団に納付したときは、その下欄に定める月数を掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、通算すべき月数は、当該従業員について中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数(その期間の月数が七十二月をこえるときは、七十二月)をこえることができない。
- 3.労働大臣は、前項の規定により積立事業の認定の基準に関する労働省令を定めようとするときは、大蔵大臣及び通商産業大臣と協議しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法本文は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法本文の条文原文は「この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/main
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