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国税徴収法施行令 第14条の2(株式会社等の取引の範囲)

  1. 法第四十条(偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
  2. 一各事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額の基因となる取引
  3. 二各事業年度の販売費又は一般管理費の額の基因となる取引
  4. 三前二号に掲げるもののほか、法第四十条の株式会社、合資会社又は合同会社の事業の状況その他の事情を勘案して、その事業を遂行するために通常必要と認められる取引

この条文の基本情報

株式会社等の取引の範囲とは何ですか?

定義株式会社等の取引の範囲とは、国税徴収法施行令第14条の2に定められた規定で、「法第四十条(偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法施行令第14条の2(株式会社等の取引の範囲)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法施行令第14条の2の条文原文は「法第四十条(偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。」で始まります。
  3. 国税徴収法施行令第14条の2は第三章に置かれています。
  4. 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
  5. 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法施行令第14条の2の前の条は国税徴収法施行令第14条です。
  7. 国税徴収法施行令第14条の2の次の条は国税徴収法施行令第15〜18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第14条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329
  • 本サイト収録国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/14_2

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