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国税徴収法施行令 第3条(国税徴収法等の一部改正に伴う経過規定)

所得税法及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第九条の規定による改正後の国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十七条及び第二条の規定による改正後の国税徴収法施行令第三十五条の規定は、施行日以後にされる差押えについて適用し、同日前にされた差押えについては、なお従前の例による。

この条文の基本情報

国税徴収法等の一部改正に伴う経過規定とは何ですか?

定義国税徴収法等の一部改正に伴う経過規定とは、国税徴収法施行令第3条に定められた規定で、「所得税法及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法施行令第3条(国税徴収法等の一部改正に伴う経過規定)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法施行令第3条の条文原文は「所得税法及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。」で始まります。
  3. 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
  4. 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329
  • 本サイト収録国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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