国税徴収法施行令 第34条(給料等の差押禁止の基礎となる金額)
法第七十六条第一項第四号(給与の差押禁止)に規定する政令で定める金額は、滞納者の給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権の支給の基礎となつた期間一月ごとに十万七千円(滞納者と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族があるときは、これらの者一人につき四万八千円を加算した金額)とする。
この条文の基本情報
給料等の差押禁止の基礎となる金額とは何ですか?
定義給料等の差押禁止の基礎となる金額とは、国税徴収法施行令第34条に定められた規定で、「法第七十六条第一項第四号(給与の差押禁止)に規定する政令で定める金額は、滞納者の給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権の支給の基…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第34条(給料等の差押禁止の基礎となる金額)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第34条の条文原文は「法第七十六条第一項第四号(給与の差押禁止)に規定する政令で定める金額は、滞納者の給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権の支給の基…」で始まります。
- 国税徴収法施行令第34条は第一節に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第34条の前の条は国税徴収法施行令第33条です。
- 国税徴収法施行令第34条の次の条は国税徴収法施行令第35条です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/34