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国税徴収法施行令 第41条(参加差押えがある場合の差押解除時の措置)

  1. 税務署長は、差押財産(換価執行決定(法第八十九条の二第一項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価執行決定をいう。以下同じ。)がされたものを除く。)につき二以上の参加差押書の交付を受けている場合において、その差押えを解除するときは、その参加差押書(当該解除により差押えの効力を生ずべき参加差押えに係る参加差押書を除くものとし、参加差押書を引き渡すことができないときは、その写しとする。次項において同じ。)及びその差押えに関し法又はこの政令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し必要なものを、当該解除により差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等に引き渡さなければならない。
  2. 2.前項の規定による引渡しがあつた場合には、その引き渡された参加差押書に係る参加差押えをした行政機関等は、その参加差押えをした時に、同項に規定する行政機関等に対し参加差押えをしたものとみなし、その引き渡されたその他の書類は、当該行政機関等に提出されたものとみなす。
  3. 3.法第八十七条第二項(参加差押えの効力)の規定により税務署長が動産(法第五十八条第一項(第三者が占有する動産等の差押手続)に規定する動産で差し押さえたものに限る。)を参加差押えをした行政機関等に引き渡した場合には、当該動産に関し法第五十九条第一項又は第三項(引渡命令を受けた第三者の権利の保護)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により配当を受けることができる権利は、当該行政機関等に対して行使することができる。
  4. 4.前項の規定は、法第七十一条第四項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)において準用する法第五十八条及び第五十九条の規定の適用を受ける自動車、建設機械又は小型船舶について準用する。

この条文の基本情報

参加差押えがある場合の差押解除時の措置とは何ですか?

定義参加差押えがある場合の差押解除時の措置とは、国税徴収法施行令第41条に定められた規定で、「税務署長は、差押財産(換価執行決定(法第八十九条の二第一項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価執行決定をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税徴収法施行令第41条(参加差押えがある場合の差押解除時の措置)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
  2. 国税徴収法施行令第41条の条文原文は「税務署長は、差押財産(換価執行決定(法第八十九条の二第一項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価執行決定をいう。」で始まります。
  3. 国税徴収法施行令第41条は第二節に置かれています。
  4. 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
  5. 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国税徴収法施行令第41条の前の条は国税徴収法施行令第40条です。
  7. 国税徴収法施行令第41条の次の条は国税徴収法施行令第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329
  • 本サイト収録国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/41

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