国税徴収法施行令 第42条の2(換価執行決定に関する手続等)
- 換価同意行政機関等(法第八十九条の二第三項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価同意行政機関等をいう。以下同じ。)は、同項の規定による告知を受けた場合において、差し押さえた不動産(換価執行決定がされたものに限る。第三項において同じ。)につき当該換価執行決定前に交付要求書又は二以上の参加差押書の交付を受けているときは、これらの書類(これらの書類を引き渡すことができないときは、その写しとする。次項において「交付要求書等」という。)及びその差押えに関し法又はこの政令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し必要なもの(次項において「滞納処分関係書類」という。)を、換価執行税務署長(同条第四項に規定する換価執行税務署長をいう。以下同じ。)に引き渡さなければならない。
- 2.前項の規定による引渡しがあつた場合には、その引き渡された交付要求書等に係る交付要求をした行政機関等は、その交付要求をした時に、換価執行税務署長に対し交付要求をしたものとみなし、その引き渡された滞納処分関係書類は、当該換価執行税務署長に提出されたものとみなす。
- 3.換価同意行政機関等は、差し押さえた不動産につき強制執行、仮差押えの執行若しくは担保権の実行としての競売(以下この項において「強制執行等」という。)が開始されたとき、又は強制執行等の申立てが取り下げられたとき、若しくは強制執行等の手続が取り消されたときは、速やかに、その旨の換価執行税務署長に対する通知その他強制執行等の実施に伴い必要な事務を行わなければならない。
- 4.滞納者の不動産(換価執行決定がされたものに限る。)につき滞納処分が行われた場合における法第八十二条(交付要求の手続)、第八十四条(交付要求の解除)及び第八十六条(参加差押えの手続)の規定の適用については、法第八十二条第一項中「執行機関(破産法(平成十六年法律第七十五号)第百十四条第一号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。第八十四条第二項(交付要求の解除」とあるのは「換価執行行政機関等(第八十九条の二第一項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価執行決定をした行政機関等をいう。第八十四条第二項(交付要求の解除)及び第八十六条第一項(参加差押えの手続」と、法第八十四条第二項中「執行機関」とあり、及び法第八十六条第一項中「滞納処分をした行政機関等」とあるのは「換価執行行政機関等」とする。
- 5.前項の規定の適用がある場合における第三十六条(交付要求書の記載事項等)及び第三十七条(交付要求の解除の請求手続)の規定の適用については、第三十六条第二項第一号中「執行機関(破産法(平成十六年法律第七十五号)第百十四条第一号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所」とあるのは「換価執行行政機関等(法第八十九条の二第一項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価執行決定をした行政機関等をいう」と、第三十七条第二号中「執行機関」とあるのは「換価執行行政機関等」とする。
- 6.差し押さえた不動産につき換価執行決定がされた場合における法第百二十八条(配当すべき金銭)及び第百二十九条(配当の原則)の規定の適用については、法第百二十八条第一項第四号中「金銭」とあるのは「金銭又は差し押さえた不動産(換価執行決定がされたものに限る。)の売却代金につき交付を受けた金銭」と、法第百二十九条第二項中「交付要求」とあるのは「交付要求若しくは差押え」とする。
この条文の基本情報
換価執行決定に関する手続等とは何ですか?
定義換価執行決定に関する手続等とは、国税徴収法施行令第42条の2に定められた規定で、「換価同意行政機関等(法第八十九条の二第三項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価同意行政機関等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第42条の2(換価執行決定に関する手続等)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第42条の2の条文原文は「換価同意行政機関等(法第八十九条の二第三項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価同意行政機関等をいう。」で始まります。
- 国税徴収法施行令第42条の2は第三節に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第42条の2の前の条は国税徴収法施行令第42条です。
- 国税徴収法施行令第42条の2の次の条は国税徴収法施行令第42条の3です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第42条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第42条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/42_2