国税徴収法施行令 第69条(国税局長又は税関長が徴収する場合の読替規定)
- 国税局長が国税通則法第四十三条第三項若しくは第四十四条第一項(徴収の引継ぎ)又は法第百八十二条第二項若しくは第三項若しくは第百八十三条第三項(滞納処分の引継ぎ)の規定により、徴収の引継ぎ又は滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの政令の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「国税局長」又は「国税局」とする。
- 2.税関長が国税通則法第四十三条第一項ただし書(税関長による徴収)の規定により徴収する場合又は同条第四項若しくは同法第四十四条第一項若しくは法第百八十三条第二項若しくは第四項の規定により徴収の引継ぎ若しくは滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの政令の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「税関長」又は「税関」とする。
この条文の基本情報
国税局長又は税関長が徴収する場合の読替規定とは何ですか?
定義国税局長又は税関長が徴収する場合の読替規定とは、国税徴収法施行令第69条に定められた規定で、「国税局長が国税通則法第四十三条第三項若しくは第四十四条第一項(徴収の引継ぎ)又は法第百八十二条第二項若しくは第三項若しくは第百八十三条第三項(滞納処分の引継ぎ)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税徴収法施行令第69条(国税局長又は税関長が徴収する場合の読替規定)は、日本の国税徴収法施行令に含まれる条文です。
- 国税徴収法施行令第69条の条文原文は「国税局長が国税通則法第四十三条第三項若しくは第四十四条第一項(徴収の引継ぎ)又は法第百八十二条第二項若しくは第三項若しくは第百八十三条第三項(滞納処分の引継ぎ)…」で始まります。
- 国税徴収法施行令第69条は第九章に置かれています。
- 国税徴収法施行令の公布日は昭和34年10月31日です。
- 国税徴収法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国税徴収法施行令第69条の前の条は国税徴収法施行令第66〜68条です。
- 国税徴収法施行令第69条の次の条は国税徴収法施行令第70条です。
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- 正式書式
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000329 - 本サイト収録
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334CO0000000329/69